見習い制度
見習い制度を利用している者は、賃金を受領し、雇用契約を結んでいるため、仕事へのアクセス支援(AtW)の利用資格がある。
全国最低賃金率は、見習い制度を利用している者には適用されない。
見習い中の者が適任となり、同じ雇用主に引き続き雇用される場合、見習い開始から3年間の全AtW期間中、経費分担は変更されることなく継続される。