重度障害者

(社会法典第9編第2条)

(1)障害者

身体的機能、知的能力又は精神状態が、6ヵ月以上にわたり、その年齢に典型的な状態とは異なる確率が高く、そのため社会生活への参画が侵害されている

(2)重度障害者

障害度が50以上

(3)同等扱いの障害者

障害度が30以上50未満で重度障害者と同等扱いがなければ適切な職場を得られない場合

(JEED資料シリーズNo73の2より引用)