社会統合企業への公的支援
- 社会統合企業は、第1項の趣旨による重度障害者を少なくとも25%雇用する。重度障害者の割合は、通常50%を越えないものとする。
(社会法典第9編第132条第2項)
- 統合プロジェクトは、重度障害者に対して就業及び労働に付随するケアを提供し、必要ならば、職業継続教育措置又はしかるべき企業外措置に参画する機会及び一般労働市場の事業所又は官公署でのその他の就業を仲介する際の支援、並びに統合プロジェクトへの就業準備を行わせるための適切な措置も提供する。
(社会法典第9編第133条)