訪問型サービス | |||||
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基準 | 現行の訪問介護担当 | 多様なサービス | |||
サービス種別 | ①訪問介護 | ②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) | ③訪問型サービスB(住民主体による支援) | ④訪問型サービスC(短期集中予防サービス) | ⑤訪問型サービスD(移動支援) |
サービス内容 | 訪問介護員による身体介護、生活援助 | 生活援助等 | 住民主体の自主活動として行う生活援助等 | 保健師等による居宅での相談指導等 | 移送前後の生活支援 |
対象者とサービス提供の考え方 | ●既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース ●以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース(例) ・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者 ・退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスが特に必要な者等 ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要 |
●状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 | ・体力の改善に向けた支援が必要なケース ・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース※3~6ヶ月の短期間で行う |
訪問型サービスBに準じる | |
実施方法 | 事業者指定 | 事業者指定/委託 | 補助(助成) | 直接実施/委託 | |
基準 | 予防給付の基準を基本 | 人員等を緩和した基準 | 個人情報の保護等の最低限の基準 | 内容に応じた独自の基準 | |
サービス提供者(例) | 訪問介護員(訪問介護事業者) | 主に雇用労働者 | ボランティア主体 | 保健・医療の専門職(市町村) |
厚労省作成
通所型サービス | ||||
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基準 | 現行の通所介護担当 | 多様なサービス | ||
サービス種別 | ①通所介護 | ②通所型サービスA(緩和した基準) | ③通所型サービスB(住民主体) | ④通所型サービスC(短期集中予防サービス) |
サービス内容 | 通所介護と同様のサービス生活機能の向上のための機能訓練 | ミニデイサービス運動・レクリエーション | 体操、運動等の活動自主的な通いの場 | 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム |
対象者とサービス提供の考え方 | ●既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース ●「多様なサービス」の利用が難しいケース ●集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース ※状態等を踏まえながら、多様なサービス利用を促進していくことが重要 |
●状態等を踏まえながら、多様なサービス利用を促進していくことが重要 | ・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース※3~6ヶ月の短期間で行う | |
実施方法 | 事業者指定 | 事業者指定/委託 | 補助(助成) | 直接実施/委託 |
基準 | 予防給付の基準を基本 | 人員等を緩和した基準 | 個人情報の保護等の最低限の基準 | 内容に応じた独自の基準 |
サービス提供者(例) | 通所介護事業所従事者 | 主に雇用労働者+ボランティア | ボランティア主体 | 保健・医療の専門職(市町村) |
厚労省作成