20章 障害のある人は、以下に記すような国家から提供される福祉支援などを含めた、公共施設・サービスの利用およびアクセスの権利がある。
(10節) 委員会の規則にある方法や基準に従った、住宅環境改修やヘルパー、その他のサービスの提供
http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0385.pdf(2015年8月10日にアクセス)