のわみ相談所 規約第1条

のわみ相談所は世界人権宣言の定める精神に従い、人権及び基本的自由の普遍的な尊重と尊守の促進のために活動し、日本国憲法に定める基本的人権の尊重と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約実現のために活動する。そして、社会的弱者及び、生活困窮者の基本的人権を擁護するため活動し、これらの諸活動を通じ国民全体の人権を擁護し、公共の福祉に貢献することを目的とする。

のわみの支援対象者

野宿者、生活困窮者、外国人、DV被害者、刑余者、就職困難者、軽度の障がい者、アルコール依存者、ギャンブル依存者、多重債務者、生活保護者、高齢者等社会的弱者