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スウェーデン国際開発協力庁(Sida)の障害児者のための開発協力に関するガイドライン

7. 目標

7.1 総合的な目的

Sidaの長期的な目標は障害の視点を考慮に取り入れ関連開発協力の企画に統合されること、それにより、 開発協力が標準規則と子供の人権条約によって定められた権利の実現に貢献することにある。

7.2 短期的な目的

短期的には、 目標と方策はSidaの能力、現存の運営、企画過程に適応したものでなければならない。

2001年末には、 SIDAは:

1) 2~3の国との協力の一部として、 広い視野に立ち、 障害者の権利を考慮に取り入れた分析をしていること。 これは、 全体的な分析と対話により、 障害の領域、 優先分野における開発協力の準備として行われる。

2) Sidaの教育と保健領域における活動では、障害をもつ少年少女が差別を受けていないか監視すること。

3) 教育と保健分野での新たな合意の準備に関連して障害をもつ少年少女を考慮に入れること。

4) 教育分野において、 教員研修、 教育課程開発、 教材、 教育改革と政策開発に関しての副プロジェクトの準備と延長に関連して障害構成要素を統合化していること。

5) 保健分野において、 プライマリーヘスルケア改革と政策展開に関してのプロジェクトの準備と延長に関連して障害の要素を統合していること。
6) 統計開発、人権、 都市開発、 人道的援助など、 他の分野においてのプロジェクトの準備と延長に関連して障害の視点を持っているかどうかに留意していること。

7) 一つまたはそれ以上の分野で障害をもつ人に支援が提供されている国々では、 同国でこれらの、また、 その他の障害関係活動の国内での調整を図るべく努めること。

8) 国単位の分析・戦略や、貧困と戦う方策の開発に関するDESO(Department for Democracy and Social Developmentデモクラシー・社会開発部)の事業において、障害をもつ人の状況についての情報を開発したこと。

9) 国際的に、 主として、 WHO(世界保健機関), UNESCO(国連教育科学文化機関)とUNICEF(国連児童基金)において、開発、援助立案の段階で障害問題が留意され、考慮に取り入れられるのを確実にするよう働きかけること。

10)障害の領域、 殊に上記の分野(第6章)で全世界的な規範方策の開発に貢献したこと。

11)障害の視点が開発協力事業においてどう考慮されるかについてSidaのスタッフの知識を高めること。