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国際連合と障害者問題- 重要関連決議・文書集 -

IX 万人のための社会に向けて
2.「障害をもつ人びとの機会均等化に関する基準原則」の実施への始動

中野善達 編
エンパワメント研究所


2.「障害をもつ人びとの機会均等化に関する基準原則」の実施への始動

 国連はその第48回総会で、1993年12月20日の決議48/96の付属文書「障害をもつ人びとの機会均等化に関する基準原則1)(Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities)」を採択した。
 この基準原則が策定された経緯は、「国連障害者の10年の中間点で障害者に関する世界行動計画の実施をレヴューするグローバルな専門家会議」(1987年8月17~22日、ストックホルム)で、「障害者に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する国際条約(international convention on the elimination of all forms of discrimination against disabled persons)」の起草と、障害者の10年の終結までにそれを加盟各国が批准することが勧告されたこと、に端を発している。その簡潔な概要は、基準原則の前文中の「従前の国際的行動」に示されている。いくぶん詳しい経緯は本書82~86頁に記されている(より詳細な情報は別の機会に発表する予定である)。
 1994年の春、基準原則は国連の各公用語(英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語)の冊子が作られ、加盟各国に配布された。また、世界盲人連合により、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語の点字版も出された。基準原則を他の言語に翻訳することが奨励されたが、事務局が把握しているところでは、1995年8月中旬までの時点で、チェコ語、デンマーク語、エストニア語、フィンランド語、ドイツ語、ヒンディ語、アイスランド語、イタリア語、日本語、韓国語、スロバキア語、スウェーデン語、タミル語の翻訳があるという(政府訳やなんらかの組織もしくは個人の訳)2)。
 基準原則IV(監視機構)の第2項は以下のようである。「基準原則は、社会開発委員会の枠内で監視される。基準原則を監視するために、障害に関する諸課題について適切で幅広い経験を有する特別調査報告担当官と国際組織を3年間設ける。必要ならば特別予算でこれを賄う。」1994年3月、事務総長は特別調査報告担当官として、Bengt Lindqvistを指名する意図であることを表明した。Lindqvistはスウェーデンで家族・障害者・高齢者問題担当大臣を経験した人物であり、基準原則の素案作成者でもあった。自身が視覚障害者であり、精力的に障害者問題に取り組み、日本へも数回にわたって訪れている。このとき、彼はスウェーデンの国会議員であった。ところで国連総会は、監視活動に必要な経費を通常予算から支出するのを認めなかった。そのため、その活動は任意拠出基金に依存せざるをえなくなった。十分な予算がなければ有効な監視活動は無理である。Lindqvistのために、スウェーデンは事務所と秘書の提供を申し出た。また、いくつかの国々から基金提供の申し出があり、結局、同氏が特別調査報告担当官を受諾した。1995年9月現在、任意拠出をしたのは以下の国々である。オーストラリア、カナダ、中国、キプロス、デンマーク、フィンランド、日本、モナコ、ノルウェー、韓国、スペイン、スウェーデン。
 1994年6月1~3日、アイスランドの首都レイキャビクで国連事務局とアイスランド政府、アイスランド障害者連盟などによる国際会議「ノーマリゼーションを越えて;万人のための社会に向けて(Beyond normalization; towards `One Society for All')」が開催された。この場で国連事務局は、Lindqvist氏の特別調査報告担当官就任を発表した。この会議には54か国からの600名以上の参加者があり、日本からも3名が出席したという3)。Lindqvist氏は1994年8月と11月、監視活動を立案、組織するための協議をおこない、また、専門家による委員会の委員10名を選定した。委員は10名(男女各5人)で、ジャマイカ、ジンバブエ、スウェーデン、メキシコ、ニュージーランド、カナダ、南アフリカ、フィンランド、マレーシアの障害者もしくは障害への経験が豊かな人びとである。
 1994年10月、総会の第3委員会でLindqvist氏が就任の挨拶をおこない、11月、加盟各国や諸専門機関などに質問紙を送付した。質問は以下の4項目である。
 ①貴国では、関連のある団体や組織に基準原則をよく知ってもらうため、何をしてきたか。
 ②基準原則が、例えば法律の制定や他の手段をとるために活用化されてきたかどうか。
 ③貴国では、基準原則を利用するため、どのような計画を立てているか。
 ④基準原則に関するより多くの情報の提供、もしくは援助を望んでいるかどうか。
 Table I-(4)、(5)は、これらへの返答4)を筆者が要約したものである。返答の期限は1995年2月15日と設定されたが、返答の数はきわめて少なく、4月10日現在で29しかなかった。その後、1995年7月末までに13の返答があった(例のごとく、日本はこれにも返答を出していない)。
 1995年2月15~17日、国連本部で第1回目の専門家による委員会が開催され、今後の活動について討議した。質問紙への返答の少なさにはLindqvist氏をはじめ、関係者が深い失望感にとらわれたが、1995年中に第2回目の質問紙を送ることになった。そこでは、以下の6分野が扱われた筈である。法律制定(基準原則15)、調整作業(基準原則17)、障害をもつ人びとの団体(基準原則18)、アクセスできること(基準原則5)、教育(基準原則6)、雇用(基準原則7)。

Table I-(4) 「障害をもつ人びとの機会均等化に関する基準原則」実施に関する、社会開発委員会の特別調査報告担当官による質問紙への各国政府の返答の要約

アルゼンチン(スペイン語) 1994年に開催された障害者に関する国内法制と計画に関するラテンアメリカ地域会議で、各国政府は基準原則の適用可能性を検討。基準原則は、差別解消積極措置計画を含む基本法制定の基礎的指針として役立つと見なされた。アルゼンチン政府は1994-95年の行動プランを作成、これは94年12月、ブエノスアイレスで開催された障害に関する第3回アルゼンチン会議(1700人参加)で評価された。基準原則はアルゼンチン精神障害者連盟によって配布。障害者の人権は1994年に修正された憲法で保障されており、機会均等化が進行中。非政府組織と緊密な連携を有している。
オーストラリア(英語) 基準原則の周知法について努力してきた。政府の文書にはしばしば参照されている。アクセス可能な環境づくりのハンドブックを作成中。基準原則策定中に、新しい連邦法、例えば「障害者差別禁止法(1992年)」の基礎として、基準原則の精神や内容が取り入れられている。オーストラリア障害協議会が、基準原則方略の監視と今後の展開に中心的な役割を演ずる。他国の情報が必要。
ベラルーシ(ロシア語) 障害をもつ人びとの問題に関心が高く、障害の予防、障害者のリハビリテーションに関する法律を含む、障害者の権利と自由の保護を目的としたいくつもの文書を作成してきた。1992年、国際障害者デーをベラルーシの障害者デーともすることになった。他国の情報が必要。
ベナン(フランス語) 政府は、基準原則の導入と、実施を早期化する方略を検討中。アフリカリハビリテーション研究所と協力している。他国の情報が必要。
ボリビア(スペイン語) 基準原則は関連する団体、人びとに配布。新しい法律が検討されている。他国の情報が必要。
コロンビア(スペイン語) 1994年11月の会合で、基準原則は広範に配布された。1995年1月、行動プランが採択された。1991年制定の憲法は、障害をもつ人びとの特別なニーズに関し、数か所で言及している。他国の情報が必要。
キプロス(ギリシャ語、トルコ語、英語) 基準原則をギリシャ語に翻訳、障害者団体その他に配布。障害者のための政府の政策策定の指針として、「障害者に関する世界行動計画」と「基準原則」とが役立っている。障害者に関する法律の枠組みを提供してくれている。他国の情報が必要。
デンマーク(デンマーク語) 基準原則をデンマーク語に翻訳、1994年の報道記者会見で発表、各大臣、議員、地方・地域諸機関に配布。デンマーク障害者団体協議会も1500部をメンバーに配布。テープ録音版、点字版もある。1993年4月、障害者、非障害者を平等に扱う原則に、公的セクターと私的セクター共に従うことを勧告する決議が採択された。また、障害者平等機会センターが設定された。情報の提供・収集のため、10万デンマーククローネが支出された。
エストニア(エストニア語) エストニア障害者委員会により、基準原則はエストニア語に翻訳され、広く配布された。1994年、障害者の統合と自立を目的とするエストニア障害者連盟が結成され、国家予算から賭博税の49%を配分された。1994年12月、基準原則に関するワークショップが開催された。
フィンランド(フィンランド語、スウェーデン語) 基準原則をフィンランド語に翻訳、広く配布。障害に関するフィンランド評議会が、基準原則に基づくフィンランド政策の立案に取り組んでいる。1994年、フィンランド政府は特別調査報告担当官と緊密な連絡をとっている。
ドイツ(ドイツ語) 基準原則をドイツ語に翻訳、小冊子にして配布。基準原則の基本は、リハビリテーションに関するドイツの法制と対応している。
ガーナ(英語、アシャンテ語) 政府は、障害をもつ人びとを経済的・社会的・政治的生活に統合することを保障することに関与。また、リハビリテーション政策に関する国内諮問委員会を設置した。基準原則ならびにサラマンカ声明と、特別なニーズ教育に関する行動の枠組みを大いに参考にしている。1992年のガーナ憲法は基準原則と合致する部分がかなりあり、基準原則を生かした障害者法の制定も考えられている。基準原則を印刷・配布する予定である。
アイスランド(アイスランド語) 基準原則をアイスランド語に翻訳、広く配布。政府は1994年6月、全アイスランド障害者連盟、アイスランド障害者団体と共に、国連と協力し、国際会議を開き、基準原則と特別調査報告担当官の作業を支援するレイキャヴィク宣言を採択。基準原則はサービス改善のため、すでに利用されている。他国の情報が必要。
イラク(アラビア語) 基準原則は国内法とかなり合致する部分がある。イラク政府は、原則9(家庭生活と個人の人格)の第2項、第3項はイスラム法とアラブの伝統に合致しないので、削除されるべきだと考えている。イラクは障害者へのサービスに長い経験があり、とりわけ雇用に配慮してきた。
ルクセンブルク(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語) 基準原則を広く配布した。1993年7月30日、国は障害者に関する国家計画を採択した。
マレーシア(マレー語) 基準原則を広く配布。基準原則は、障害をもつ人びとの社会-経済的地位を改善する計画や他の手段を導入・実施するさいの指針として利用されている。公的セクターでは障害者を最低1%は雇用することになったし、また、アクセスを容易にするため建築基準法を修正する。将来はあらゆるセクターで効果的な実施がみられる筈である。他国の情報や支援が必要。
メキシコ(スペイン語) 政府は障害に関する国家計画を承認し、国内調整委員会を設置した。過去2年間に、5つの国内法が修正されている。基準原則は行政にとって準拠枠として参考になる。
モロッコ(アラビア語、フランス語) 基準原則を広く配布。意識高揚キャンペーンに利用されている。1994年12月、障害者への平等に関する国際セミナーが開催された。障害者が社会に統合するのを保障するため、1994年3月、障害に関する高等弁務官が任命された。なお、国際セミナーには多数の専門家が参加、ラバット宣言を採択した。最近、視覚障害者に関するものと、障害者を差別的扱いから保護するためのもの、2つの法律が制定された。他国の情報が必要。
オランダ(オランダ語) 基準原則をオランダ語に翻訳し、広く配布。基準原則は政策開発の準拠枠とみなされている。基準原則を基に、障害者ケアに関する行動プランを策定中である。また、障害問題を調整するための1995-98年にわたる長期計画を立案中。
ニュージーランド(英語) 基準原則を広く配布。基準原則は、障害者が国のサービスにアクセスする平等な機会をもてるよう保障する政府の方略の必要性を促すのに役立っている。他国の情報が必要。
ノルウェー(ノルウェー語) 基準原則をノルウェー語に翻訳、広く配布。基準原則は政府の行動プランの全般的目標と合致している。基準原則に関することは政府全体で対応し調整を保健・社会問題相が担当。障害者問題のための特別な委員会を設置している。他国の情報が必要。
ペルー(スペイン語) 基準原則を広く配布。基準原則の諸原則は、進行中のさまざまな活動に組み込まれている。しかし、その実施はかなりな程度、資源の利用可能性に依存する。他国の情報が必要。
フィリピン(ピリピノ語、英語) 英語版を広く配布。フィリピン障害者福祉評議会と担当大臣との会議を重ねており、情報の普及を重視している。政府は基準原則にそった、「障害者憲章(Magna Carta for Disabled Persons)」を策定中である。他国の情報が必要。
ルーマニア(ルーマニア語) 基準原則を、ラジオ、テレビ、障害者の会議などを通じ普及させる努力をしてきた。政府と非政府組織が緊密に連携している。基準原則の多くは、障害者保護に関する法律に含まれている。
ロシア連邦(ロシア語) 1994年、「冒険者」というクラブが障害者マラソンを開催。このマラソンは、国連のスローガン「万人のための社会」を、そのスローガンに採択した。このイベントが、連邦内の障害者に関するプランや計画に関するコミュニケーションに多大な寄与をした。
スロバキア(スロバキア語) 基準原則をスロバキア語に翻訳、2500部を関連する組織や人びとに配布。マスコミを通じた広報活動もしてきた。政府は、基準原則を新しい立法に盛り込むことに関心を向けている。また、政府は1995年に障害者委員会を廃止したが、別の調整機関を設置する予定。
スロベニア(スロベニア語) 基準原則をスロベニア語に翻訳し、広く配布。基準原則を政府プランの参考にしている。完全参加と平等にとっての障壁、とりわけ建造物の障壁除去のための法律改正や新しい規定を検討中。さらに、基準原則は、障害者雇用や社会福祉計画の参考となっている。
南アフリカ(英語、アフリカーンス語、バンツー語) 障害に関する国内調整委員会の設置と、予防、リハビリテーション、機会の平等に関する委員会のネットワークを開発することに努力中。法律やサービスを全面的に見直している。他の国に関する情報が必要。
スペイン(スペイン語) 基準原則を広く配布。障害者政策の概念、立案、運営の枠組みの参考にされている。統合のための行動プランを策定中。他国の情報が必要。
スリランカ(シンハラ語、タミル語、英語) 基準原則をシンハラ語に翻訳(A/50/374によれば、タミル語の翻訳もあることになっている。個人もしくは政府と関連のない組織の訳なのかもしれない)、広く配布。国内障害者協議会の設立のための立法を策定中。他国の情報が必要。
スウェーデン(スウェーデン語)  基準原則をスウェーデン語に翻訳、政府は基準原則に関する情報を普及させるため、1千万スウェーデンクローネを支出。1994年、障害オンブズマンが指名された。オンブズマンは、障害者が不利益をこうむることがないことを保障し、現行法制を精査し、評価する役割を担っている。政府はヨーロッパ共同体に、適切な文書を用意するよう提案する。
スイス(ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語) 基準原則をドイツ語に翻訳、フランス語版も配布。スイスはまだ、基準原則に示されたようにはなっていない。最近に紹介されたばかりで実効をみておらず、障害者組織によって活用法が検討されることになる。他国の情報が必要。
シリア・アラブ共和国(アラビア語) 基準原則の周知に努力している。基準原則はイスラム法に矛盾しない範囲で尊重する。基準原則に可能な限り合致させるよう、法律を見直し中。さしあたり、5か年プランの中に取り入れられるであろう。他国の情報が必要。
トリニダート・トバゴ(英語) 基準原則は広く配布した。1993年、政府代表、障害者組織代表からなる委員会が基準原則を基にして政府案を検討した。行動プランの策定に向け努力中である。1995年に国内調整委員会を設置し、1996年に委員会の事務局となる障害班を設けたい。他国の情報が必要。
トルコ(トルコ語) 基準原則をトルコ語に翻訳(1981年に設置された国内調整委員会による)、広く配布した。基準原則は、国内調整委員会の検討課題となっている。基準原則に関する一般的政策は、現在計画中の5カ年プランに含められるであろうが、物理的障壁除去への努力に関心が向けられている。他国の情報が必要。
英国(英語) 基準原則を関係各方面に配布。基準原則は、それぞれ関連する閣僚らによって検討され、考慮される。
アメリカ合衆国(英語) 基準原則は、独立連邦機関である全米障害者評議会によって、大統領と議会になされる勧告の中に組み込まれる。過去20年間に、「1973年のリハビリテーション法」、「1990年の障害をもつアメリカ人に関する法律」などを成立させてきた。障害をもつ人びとに対する差別を禁止し、障害者の広範な市民的権利を確立してきている。

Table I-(5) 質問紙に対し、非政府組織によって提供された情報の要約

中国障害者連盟 基準原則の中国語冊子が数多く印刷され配布された。基準原則のメッセージはメディアを通じ普及がなされ、各地で参考にされている。現在の中国の法律には、基準原則と合致する部分がかなりある。中国は障害に関する5か年計画をもっているが、これには基準原則のほとんどの分野が含まれている。次の5か年計画策定のさいも、基準原則が参考にされる筈である。5か年計画の主目標は貧困からの救済である。他国の情報が必要。
フランス・精神遅滞者の親・友人協会の全国連合 基準原則7(雇用)の第7項が最大の関心事である。第7項「目的は常に、障害をもつ人びとが開かれた労働市場において雇用を得ることができる点にある。開かれた雇用条件に適しない障害をもつ人びとに対しては、小規模の保護雇用もしくは支援雇用も選択肢になるかもしれない。労働市場において障害をもつ人びとに雇用を得る機会を提供する場合、そのようなプログラムの内容が適切で満足すべきかどうかを評価することが重要である。」障害のタイプに応じた配慮が必要であり、その点を明確に記述する必要がある。また、保護雇用にもさまざまな意見がある。他国の情報が必要。
全インド精神障害者福祉フォーラム 福祉大臣が基準原則をヒンズー語に翻訳させ、配布した。(ヒンズー語、英語のほか、憲法公認語が14あり)他の地方語への翻訳も政府が検討中という。政府はまた、広範な法律制定を準備中である。
南アフリカ精神保健連盟 基準原則は政府レベルや障害者団体にはよく知られている。1993年、障害に関する国内調査委員会が設置された。主目的は基準原則を実施することの検討である。国の障害政策や法律の見直し作業が進行中で、非政府組織もそれに参加している。他国の情報が必要。

 Lindqvist氏は監視活動に関し、以下の勧告を社会開発委員会に対しておこなっている5)。
 ①全般的アプローチとして、助言、支援、勧奨に強調点を置くべきである。②開発途上国の援助に力点を置くべきである。③以下の6分野を重視するべき。法律制定、調整作業、障害をもつ人びとの団体、アクセスできること、教育、雇用。④上記分野に関し、測定の指標を設けるべき。⑤第2回目の質問紙では、上記6分野のうち、最初から4番目までを詳しく調べるべき。⑥教育と雇用に関する調査についてはユネスコおよびILOと協議する必要がある。⑦国際的非政府組織の協力を十分に得るべき。⑧質問紙への返答率を上げることの検討。⑨調査報告担当官と諸機関との協力関係の確立。⑩基準原則をもっと広く知らせるための手段の開発。⑪最終的に、「望ましい国家モデル」を掲示するべき。⑫基金の増額を図るために積極的な手段をとるべき、などである。
 1995年12月21日の国連総会決議50/144はその第3項で、「加盟各国の政府が、社会開発委員会の特別調査報告担当官によって送付された質問紙に応答するよう促し」とあるが、日本政府は応答したであろうか。現時点では不明である。基準原則が国連で採択された後、参議院予算委員会で下村泰議員が教育を中心にわが国の対応を質問した。これに対し、当時の細川首相、赤松文相は、わが国特殊教育の方針を述べ、これまでの方策をさらに推進していくといった、ほぼ同内容の答弁をおこなっている。


 1)われわれは、「障害をもつ人びとの機会均等化に関する基準原則」と訳したが、「障害者機会均等実現に関する基準的原則」(小堀憲助)、「障害者の機会均等化に関する基準規則」(日本障害者協議会)、「障害者の機会均等化に関する標準規則」(外務省、総理府)などの訳がある。
 2)A/50/374
 3)小堀憲助:障害者機会均等実現に関する基準的原則-国際連合総会決議(1993年12月20日第48/96)、比較法学雑誌28巻3号、97-137,1994.
 4)A/50/473,Appendix
 5)A/50/374,Annex


主題 国際連合と障害者問題 - 重要関連決議・文書集 -
編者 中野善達 (Yoshitasu Nakano)
発行日 1997年6月25日 第一刷
発行所 エンパワメント研究所