改正
障害者
基本法<わかりやすい版>
内閣府
障がい者制度改革推進会議
平成23年12月発行
1 障害者基本法の改正
障害者基本法は、障害のある人に関係する一番大切な法律です。障害者基本法は、障害のある人の法律や制度について基本的な考え方 を示しています。
その障害者基本法を新しくして、改正障害者基本法をつくることを決めたのは、障がい者制度改革推進本部(つぎからは「推進本部」といいます)です。推進本部は、内閣総理大臣 をトップにすべての大臣をメンバーとして内閣(国の行政を行うところ)に平成21年(2009年)12月につくられました。推進本部の目的は、日本の法律や制度 を国連の「障害者の権利条約」の考え方に合わせて変えていき、日本の障害のある人が暮らしやすくすることです。
国連の障害者の権利条約とは、障害のある人の権利を守るという国の約束です。障害者の権利条約は、「私たちに関係することを決める時は、必ず私たちの意見を聞いて決めること」(英語でいうと:Nothing about us without us)という考え方に基づいて、日本人を含む、世界の多くの障害のある人が参加してつくられました。
国連障害者の権利条約特別委員会の政府代表団に顧問として加わっていた東俊裕障がい者制度改革推進会議担当室室長(右端)
この推進本部が、障害のある人と、家族や支援者など障害のある人を支える人の思いをまとめて、改革を実現するために作ったのが、「障がい者制度改革推進会議」(つぎからは「推進会議」といいます)です。推進会議には全部で26人が参加しています。半分以上は、障害のある人の代表です。例えば、知的障害のある人、精神障害のある人、車椅子を使う人、目が見えない人、手話を使う人、耳が聞こえづらい人などさまざまです。また、推進会議の担当室長にも、障害のある人がなっているのは大切なことです。
推進会議がまとめた意見に基づいて、推進本部と内閣が改正障害者基本法の案をつくりました。その案を国会が話し合って直して、新しくつくったのが、改正障害者基本法です。今回の改正で大きく変わったのは、すべての人が人権を持っているという考え方に基づいて、障害があってもなくても分けられず、一人ひとりを大切にする社会(共生社会)をつくることをめざすようになったことです。改正障害者基本法は、平成23年(2011年)7月に国会が認め、平成23年8月に始まりました。
これから推進本部と内閣は平成24年(2012年)に障害者自立支援法をやめて、障害者福祉のしくみを新しくする障害者総合福祉法を、平成25年(2013年)に障害のある人への差別を禁止する法律をつくる予定です。
2 情報バリアフリー・情報支援の大切さ
改正障害者基本法のもととなる考え方を準備した推進会議には、さまざまな障害のある人がいます。
会議をきちんと理解して、自分の考えていることをしっかりと発言するために、いろいろな支援があります。
たとえば、知的障害のある人には、支援者がついています。会議の資料には、ふり仮名がつけられています。また会議の中で、難しい言葉が使われたり、今、何が起きているのか分からないときには、「イエローカード」(下の写真を見てください)を使って、議長に伝えることができます。耳が聞こえなくて、話されていることが分からない人のためには、パソコンを使って、何が話されているかを字幕にする人(筆記者)がついています。
目が見えなくて、耳が聞こえない盲ろう者には、指に点字を打つ通訳者がついています。また、手話通訳者がいます。手話通訳者は、手話ができる人と、手話ができない人がお互いに 理解することを手助けしてくれる人です。
こうした、いろいろな障害に応じた対応(合理的配慮)は、全員が会議にきちんと参加するためには欠
※パソコンを持もっていない、使つかうことが難むずかしい人ひとは、住すんでいる街まちの役所やくしょや支援者しえんしゃなどに相談そうだんしてみてください。
推進すいしん会議かいぎで土本つちもと秋夫あきお構成員こうせいいんがイエローカードを出だしている様子ようす
(注ちゅう) 内閣府ないかくふ障害者しょうがいしゃ施策しさくホームページ
http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
3 改正かいせい障害者しょうがいしゃ基本法きほんほうについて
第だい1章しょう 総則そうそく(全体ぜんたいにかかわる決きまりごと)
第だい1条じょう 目的もくてき(目指めざすこと)
この法律ほうりつは、すべての人ひとが人権じんけんを持もっているという考かんがえ方かたに基もとづいて、障害しょうがいがあってもなくても分わけられず、一人ひとりひとりを大切たいせつにする社会しゃかい(つぎからは「共生きょうせい社会しゃかい」といいます)をつくるために、自立じりつや社会しゃかい参加さんかを支援しえんする法律ほうりつや制度せいどをよりよいものにしたり、つくったりすることを目指めざします。
第だい2条じょう 定義ていぎ(この法律ほうりつで使つかわれている言葉ことばの意味いみ)
障害しょうがいのある人ひととは、身体しんたい障害しょうがいや知的ちてき障害しょうがいのある人ひとや、発達はったつ障害しょうがいを含ふくめた精神せいしん障害しょうがいのある人ひと、その他たの障害しょうがいのある人ひとで、障害しょうがいや社会的しゃかいてき障壁しょうへき(社会しゃかいのかべ)によって、暮くらしにくく、生いきにくい状態じょうたいが続つづいている人ひとをいいます。
社会的しゃかいてき障壁しょうへき(社会しゃかいのかべ)とは、障害しょうがいのある人ひとを暮くらしにくく、生いきにくくする社会しゃかいにあるもの全部ぜんぶで、つぎのようなものです。
- ことがら(たとえば、早口はやくちで分わかりにくく、あいまいな案内あんないや説明せつめい)
- 物もの(たとえば、段差だんさ、むずかしい言葉ことば、手話しゅわ通訳つうやくのない講演こうえん、字幕じまくのないテレビ番組ばんぐみ、音おとのならない信号しんごう)
- 制度せいど(たとえば、納得なっとくしていないのに入院にゅういんさせられる・医療費いりょうひが高たかくて必要ひつような医療いりょうが受うけられない・近所きんじょのともだちと一緒いっしょの学校がっこうに行いくことが認みとめられないことがあること)
- 習慣しゅうかん(たとえば、障害しょうがいのある人ひとが結婚式けっこんしきや葬式そうしきに呼よばれないこと、障害しょうがいのある人ひとが子こども扱あつかいされること)
- 考かんがえ方かた(たとえば、障害しょうがいのある人ひとは施設しせつや病院びょういんで暮くらしたほうが幸しあわせだ、障害しょうがいのある人ひとは施設しせつや病院びょういんに閉とじ込こめるべきだ、障害しょうがいのある人ひとは結婚けっこんや子育こそだてができない)
第だい3条じょう 地域ちいき社会しゃかいにおける共生等きょうせいとう(みんなと一緒いっしょにまちで暮くらすこと)<基本きほん原則げんそく1>
共生きょうせい社会しゃかいをつくるために、つぎのことを目指めざします。大事だいじなことは、障害しょうがいのある人ひとが障害しょうがいのない人ひとと同おなじ人権じんけんをもっていて、大切たいせつな人ひととして認みとめられ、人間にんげんらしく暮くらし、生いきる権利けんりがあることです。
- 障害しょうがいのある人ひとみんなが、社会しゃかいのすべての場面ばめんに参加さんかできるようにすること
- 障害しょうがいのある人ひとみんなが、どこで誰だれと暮くらすのか自分じぶんで選えらぶことができて、地域ちいきでみんなと一緒いっしょに暮くらせるようにすること
- 障害しょうがいのある人ひとみんなが、手話しゅわなどのことばや必要ひつようなコミュニケーション(気持きもちちを伝つたえること)の方法ほうほう(点字てんじ、指ゆび点字てんじ、触しょく手話しゅわ、要約ようやく筆記ひっき、筆談ひつだん、わかりやすいことば)を選えらぶことができるようにすること。また、情報じょうほうを手てに入いれたり、使つかったりする方法ほうほうを選えらべるようにすること
第だい4条じょう 差別さべつの禁止きんし(差別さべつをなくすこと)<基本きほん原則げんそく2>
障害しょうがいがあるからという理由りゆうで障害しょうがいのある人ひとを差別さべつしてはいけません。差別さべつなど、障害しょうがいのある人ひとの権利けんりを認みとめないようなことをしてはいけません。
社会的しゃかいてき障壁しょうへき(社会しゃかいのかべ)のために困こまっている障害しょうがいのある人ひとがいて、その障壁しょうへきをなくすための負担ふたんが大おおきすぎないときは、差別さべつをすることにならないように、その障壁しょうへきをなくすために必要ひつようで理由りゆうのある対応たいおう(合理的ごうりてきな配慮はいりょ )をしなければなりません。
国くには、差別さべつとは何なにかをみんなに伝つたえ、差別さべつをなくすために必要ひつような情報じょうほうを集あつめ、整理せいりし、ほしい人ひとの手てに入はいるようにしなければなりません。
第だい5条じょう 国際的こくさいてき協調きょうちょう(世界せかいの人ひとと協力きょうりょくしあうこと)<基本きほん原則げんそく3>
共生きょうせい社会しゃかいをつくるために、世界せかいの人ひとと協力きょうりょくしなければなりません。
第だい6条じょう 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの責務せきむ(国くにと都道府県とどうふけん市町村しちょうそんの責任せきにん)
国くにと都道府県とどうふけん市町村しちょうそんは、共生きょうせい社会しゃかいをつくるために、地域ちいき社会しゃかいにおける共生きょうせい(みんなと一緒いっしょにまちで暮くらすこと)、差別さべつの禁止きんし(差別さべつをなくすこと)、国際的こくさいてき協調きょうちょう(世界せいかいの人ひとと協力きょうりょくしあうこと)という基本きほん原則げんそく(大事だいじな決きまりごと)にしたがって、障害しょうがいのある人ひとの自立じりつや社会しゃかい参加さんかの支援しえんのための法律ほうりつや制度せいどを行おこなう責任せきにんがあります。
第だい7条じょう 国民こくみんの理解りかい(みんなが理解りかいすること)
国くにと都道府県とどうふけん市町村しちょうそんは、地域ちいき社会しゃかいにおける共生きょうせい(みんなと一緒いっしょにまちで暮くらすこと)、差別さべつの禁止きんし(差別さべつをなくすこと)、国際的こくさいてき協調きょうちょう(世界せかいの人ひとと協力きょうりょくしあうこと)という基本きほん原則げんそく(大事だいじな決きまりごと)について、みんなの理解りかいを深ふかめるために必要ひつような法律ほうりつや制度せいどを行おこなわなければなりません。
第だい8条じょう 国民こくみんの責務せきむ(みんなの責任せきにん)
みんなは、地域ちいき社会しゃかいにおける共生きょうせい(みんなと一緒いっしょにまちで暮くらすこと)、差別さべつの禁止きんし(差別さべつをなくすこと)、国際的こくさいてき協調きょうちょう(世界せかいの人ひとと協力きょうりょくしあうこと)という基本きほん原則げんそく(大事だいじな決きまりごと)にしたがって、共生社会きょうせいしゃかいをつくるために、努力どりょくしなければなりません。
第だい9条じょう 障害者しょうがいしゃ週間しゅうかん
みんなに地域ちいき社会しゃかいにおける共生きょうせい(みんなと一緒いっしょにまちで暮くらすこと)、差別さべつの禁止きんし(差別さべつをなくすこと)、国際的こくさいてき協調きょうちょう
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)のために活動(かつどう)する団体(だんたい)などと協力(きょうりょく)しながら、障害者(しょうがいしゃ)週間(しゅうかん)の行事(ぎょうじ)をするよう、努力(どりょく)しなければなりません。
第(だい)10条(じょう) 施策(しさく)の基本(きほん)方針(ほうしん)(法律(ほうりつ)や制度(せいど)の基本的(きほんてき)な考(かんが)え方(かた))
障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)の支援(しえん)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の性別(せいべつ)、年齢(ねんれい)、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな暮(く)らしをしているかによって、つくられ、行(おこな)われなければなりません。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)を支援(しえん)する法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくり、行(おこな)うときは、障害(しょうがい)のある人(ひと)や、家族(かぞく)、支援(しえん)する人(ひと)たちなどの意見(いけん)を大切(たいせつ)にするように努力(どりょく)しなければなりません。
第(だい)11条(じょう) 障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)等(とう)(障害(しょうがい)のある人(ひと)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)の基本的(きほんてき)な計画(けいかく))
国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)を支援(しえん)する法律(ほうりつ)や制度(せいど)を行(おこな)うために、障害(しょうがい)のある人(ひと)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)の基本的(きほんてき)な計画(けいかく)(つぎからは「障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)」といいます)をつくらなければなりません。
都道府県(とどうふけん)は、障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)に基(もと)づいて、それぞれの都道府県(とどうふけん)の障害(しょうがい)のある人(ひと)のことを考(かんが)えて、基本的(きほんてき)な計画(けいかく)(つぎからは「都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)」といいます)をつくらなければなりません。
市町村(しちょうそん)は、障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)と都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)に基(もと)づいて、それぞれの市町村(しちょうそん)の障害(しょうがい)のある人(ひと)のことを考(かんが)えて、基本的(きほんてき)な計画(けいかく)(つぎからは「市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)」といいます)をつくらなければなりません。
内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)は、関係(かんけい)する大臣(だいじん)と話(はなし)し合(あ)いながら、障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)(第(だい)32条(じょう))の意見(いけん)を聞(き)いて、障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)の案(あん)をつくり、すべての大臣(だいじん)に確(たし)かめて、決定(けってい)(閣議(かくぎ)決定(けってい))をしてもらわなければなりません。障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)を変(か)える時(とき)も同(おな)じです。
都道府県(とどうふけん)は、都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)をつくるときと変(か)えるときに、これまであった地方(ちほう)障害者(しょうがいしゃ)施策(しさく)推進(すいしん)協議会(きょうぎかい)に代(か)わる新(あたら)しい審議会(しんぎかい)(意見(いけん)を出(だ)し合(あ)い、話(はな)し合(あ)う会議(かいぎ):第(だい)36条(じょう))の意見(いけん)を聞(き)かなければなりません。
市町村(しちょうそん)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)をつくるときと変(か)えるときに、これまであった地方(ちほう)障害者(しょうがいしゃ)施策(しさく)推進(すいしん)協議会(きょうぎかい)に代(か)わる新(あたら)しい審議会(しんぎかい)(意見(いけん)を出(だ)し合(あ)い、話(はな)し合(あ)う会議(かいぎ):第(だい)36条(じょう))の意見(いけん)を聞(き)かなければなりません。その審議会(しんぎかい)がない場合(ばあい)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)や家族(かぞく)、支援(しえん)する人(ひと)などの意見(いけん)を聞(き)かなければなりません。
第(だい)12条(じょう)法制上(ほうりつじょう)の措置(そち)等(とう)(法律(ほうりつ)について行(おこな)うこと)
国(くに)は、この法律(ほうりつ)の目的(もくてき)を達成(たっせい)するために、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)を新(あたら)しくつくったり、今(いま)ある法律(ほうりつ)を変(か)えたり、お金(かね)を用意(ようい)しなければなりません。
第(だい)13条(じょう)年次(ねんじ)報告(ほうこく)(毎年(まいとし)の報告(ほうこく))
国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)がどのように行(おこな)われたかについての報告書(ほうこくしょ)を、毎年(まいとし)、国会(こっかい)に出(だ)さなければなりません。
第(だい)2章(しょう)障害者(しょうがいしゃ)の自立(じりつ)及(およ)び社会(しゃかい)参加(さんか)の支援(しえん)等(とう)のための基本的(きほんてき)施策(しさく)(障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)をするための基本的(きほんてき)な法律(ほうりつ)や制度(せいど))
第(だい)14条(じょう)医療(いりょう)、介護(かいご)等(とう)(病院(びょういん)と支援(しえん))
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の性別(せいべつ)、年齢(ねんれい)、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな暮(く)らしをしているかによって、障害(しょうがい)のある人(ひと)が病院(びょういん)に行(い)ったり、医者(いしゃ)にみてもらったり、日常(にちじょう)生活(せいかつ)での支援(しえん)(ガイドヘルパーやホームヘルパーなど)、健康(けんこう)を保(たも)つための支援(しえん)など、自立(じりつ)のために必要(ひつよう)な支援(しえん)が受(う)けられるようにしなければなりません。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が身近(みぢか)な場所(ばしょ)で病院(びょういん)に行(い)けたり、医者(いしゃ)にみてもらえたり、支援(しえん)が受(う)けられるようにする法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。 国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が病院(びょういん)に行(い)ったり、医者(いしゃ)にみてもらったり、支援(しえん)を受(う)ける時(とき)、障害(しょうがい)のある人(ひと)の人権(じんけん)が守(まも)られるようにしなければなりません。
第(だい)15条(じょう)年金(ねんきん)等(とう)(障害者(しょうがいしゃ)年金(ねんきん))
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自立(じりつ)して、安心(あんしん)して暮(く)らせるようにするために、年金(ねんきん)や手当(てあて)について必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
第(だい)16条(じょう)教育(きょういく)(学校(がっこう)と勉強(べんきょう))
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりが、年齢(ねんれい)と能力(のうりょく)に見合(みあ)った形(かたち)で勉強(べんきょう)しやすいように、勉強(べんきょう)の内容(ないよう)や進(すす)め方(かた)をより良(よ)いものにしなければなりません。そのとき、障害(しょうがい)のある子(こ)どもや生徒(せいと)と、障害(しょうがい)のない子(こ)どもや生徒(せいと)が一緒(いっしょ)に勉強(べんきょう)できるようにします。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある子(こ)どもや生徒(せいと)、保護者(ほごしゃ)(親(おや)など)に対(たい)して、情報(じょうほう)をきちんと伝(つた)え、障害(しょうがい)のある子(こ)どもや生徒(せいと)、保護者(ほごしゃ)の意見(いけん)を大切(たいせつ)にしなければなりません。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の教育(きょういく)について調(しら)べたり、いい先生(せんせい)を雇(やと)ったり、先生(せんせい)がもっと勉強(べんきょう)や研修(けんしゅう)をするようにしたり、使(つか)いやすい教科書(きょうかしょ)や参考書(さんこうしょ)を用意(ようい)したり、学校(がっこう)の建物(たてもの)を使(つか)いやすくしなければなりません。
第(だい)17条(じょう)療育(りょういく)(子(こ)どもへの支援(しえん))
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある子(こ)どもが、身近(みぢか)な場所(ばしょ)で支援(しえん)を受(う)けられるようにしなければなりません。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある子(こ)どもへの支援(しえん)について調(しら)べたり、方法(ほうほう)を考(かんが)えて、みんなに伝(つた)えたりしなければなりません。また、障害(しょうがい)のある子(こ)どもを支援(しえん)することに詳(くわ)しい職員(しょくいん)を育(そだ)てなければなりません。
第(だい)18条(じょう)職業(しょくぎょう)相談(そうだん)等(とう)(仕事(しごと)についての相談(そうだん))
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が、いろいろな仕事(しごと)ができるように努力(どりょく)しなければなりません。国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりに合(あ)うように、仕事(しごと)についての相談(そうだん)や職業(しょくぎょう)訓練(くんれん)をしなければなりません。
第(だい)19条(じょう)雇用(こよう)の促進(そくしん)等(とう)(就職(しゅうしょく)しやすくすること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、国(くに)や都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)、会社(かいしゃ)が障害(しょうがい)のある人(ひと)をもっと雇(かよ)うようにするために、障害(しょうがい)のある人(ひと)を優先的(ゆうせんてき)に雇(かよ)う法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
会社(かいしゃ)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が働(はたら)けるように、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりにあった必要(ひつよう)な支援(しえん)を行(おこな)い、障害(しょうがい)のある人(ひと)が仕事(しごと)を続(つづ)けられるようにしなければなりません。
第(だい)20条(じょう)住宅(じゅうたく)の確保(かくほ)(住(す)むところがあるようにすること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が、みんなと一緒(いっしょ)に地域(ちいき)で安心(あんしん)した暮(く)らしができるようにするために、障害(しょうがい)のある人(ひと)のための住宅(じゅうたく)を用意(ようい)し、障害(しょうがい)のある人(ひと)が暮(く)らしやすい住(す)むところを増(ふ)やさなければなりません。
第(だい)21条(じょう)公共的(こうきょうてき)施設(しせつ)のバリアフリー化(か)(みんなが使(つか)う建物(たてもの)や場所(ばしょ)、乗(の)り物(もの)などをバリアフリーにすること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、みんなが使(つか)う建物(たてもの)や場所(ばしょ)、乗(の)り物(もの)(バス、電車(でんしゃ)、地下鉄(ちかてつ)、飛行機(ひこうき)など)をバリアフリーにしなければなりません。
第(だい)22条(じょう)情報(じょうほう)の利用(りよう)におけるバリアフリー化(か)等(とう)(情報(じょうほう)のバリアフリー)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が情報(じょうほう)を楽(らく)に知(し)ったり、使(つか)ったり、自分(じぶん)の気持(きも)ちを表(あらわ)し、他(ほか)の人(ひと)に気持(きも)ちを伝(つた)えるために、使(つか)いやすいコンピューターや携帯(けいたい)電話(でんわ)がつくられるようにしなければなりません。また、国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が他(ほか)の人(ひと)と気持(きも)ちを分(わ)かり合(あ)うための支援者(しえんしゃ)を増(ふ)やし、育(そだ)て、派遣(はけん)するために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、地震(じしん)や津波(つなみ)、火事(かじ)、台風(たいふう)、洪水(こうずい)などの災害(さいがい)が起(お)きた時(とき)に、安全(あんぜん)でいられるために必要(ひつよう)な情報(じょうほう)が障害(しょうがい)のある人(ひと)にすぐ伝(つた)わるように、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
第(だい)23条(じょう)相談(そうだん)等(とう)(困(こま)ったときに、相談(そうだん)できること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自分(じぶん)の気持(きも)ちに沿(そ)って決(き)められるように支援(しえん)すること(意思(いし)決定(けってい)の支援(しえん))を大切(たいせつ)にして、障害(しょうがい)のある人(ひと)や家族(かぞく)が相談(そうだん)できるようにしなければなりません。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)や家族(かぞく)、支援(しえん)する人(ひと)などが相談(そうだん)できるように、関係(かんけい)する役所(やくしょ)がお互(たが)いに協力(きょうりょく)するようにしなければなりません。
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の家族(かぞく)がお互(たが)いに支(ささ)えあうための活動(かつどう)を支援(しえん)しなければなりません。
第(だい)24条(じょう)経済的(けいざいてき)負担(ふたん)の軽減(けいげん)(払(はら)わなければならないお金(かね)を少(すく)なくすること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)と、障害(しょうがい)のある人(ひと)の生活(せいかつ)を支(ささ)えている人(ひと)が払(はら)わなければならないお金(かね)を少(すく)なくし、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自立(じりつ)できるようにするために、税金(ぜいきん)を安(やす)くしたり、電車(でんしゃ)やバスの運賃(うんちん)や入場(にゅうじょう)料金(りょうきん)などを安(やす)くするなど、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりませ
第(だい)25条(じょう)文化的(ぶんかてき)諸条件(しょじょうけん)の整備(せいび)等(とう)(文化(ぶんか)活動(かつどう)をしやすくすること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)活動(かつどう)(テレビ、映画(えいが)、本(ほん)、美術(びじゅつ)、ダンスなど)やスポーツ、レクリエーションができるようにするために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
第(だい)26条(じょう)防災(ぼうさい)及(およ)び防犯(ぼうはん)(災害(さいがい)や犯罪(はんざい)から守(まも)ること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)がみんなと一緒(いっしょ)にまちで暮(く)らせるように、障害(しょうがい)のある人(ひと)の性別(せいべつ)、年齢(ねんれい)、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな暮(く)らしをしているかによって、障害(しょうがい)のある人(ひと)を災害(さいがい)(地震(じしん)や津波(つなみ)、火事(かじ)、台風(たいふう)、洪水(こうずい)など)や犯罪(はんざい)から守(まも)るために、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
第(だい)27条(じょう)消費者(しょうひしゃ)としての障害者(しょうがいしゃ)の保護(ほご)(買(か)い物(もの)や契約(けいやく)をする時(とき)に、障害(しょうがい)のある人(ひと)を守(まも)ること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が消費者(しょうひしゃ)(買(か)い物(もの)や契約(けいやく)をする人(ひと))として、お金(かね)を使(つか)うときに、損(そん)をしたり、だまされないようにしなければなりません。そのために、わかりやすい方法(ほうほう)で情報(じょうほう)を伝(つた)え、障害(しょうがい)のある人(ひと)がよいものを選(えら)べるように、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
事業主(じぎょうぬし)(会社(かいしゃ)など)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が消費者(しょうひしゃ)としてお金(かね)を使(つか)うときに、損(そん)をしたり、だまされないように、わかりやすい方法(ほうほう)で情報(じょうほう)を伝(つた)えるように努力(どりょく)しなければなりません。
第(だい)28条(じょう) 選挙(せんきょ)等(とう)における配慮(はいりょ)(選挙(せんきょ)で投票(とうひょう)しやすくすること)
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が選挙(せんきょ)で楽(らく)に投票(とうひょう)できるようにするために、投票(とうひょう)所(じょ)をつかいやすくするなど、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
第(だい)29条(じょう) 司法(しほう)手続(てつづ)きにおける配慮(はいりょ)等(とう)(裁判(さいばん)や捜査(そうさ)に必要(ひつよう)な支援(しえん))
国(くに)と都道府県(とどうふけん)警察(けいさつ)は、裁判(さいばん)や捜査(そうさ)のとき、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自分(じぶん)の権利(けんり)をしっかりと使(つか)える(弁護士(べんごし)を呼(よ)んだり、家族(かぞく)や友人(ゆうじん)、支援(しえん)者(しゃ)に連絡(れんらく)するなど)ようにするために、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりが自分(じぶん)のことを伝(つた)えたり、必要(ひつよう)なことを伝(つた)えてもらったりする方法(ほうほう)(手話(しゅわ)やわかりやすいことば、支援(しえん)者(しゃ)の付添(つきそい)など)を選(えら)べるようにしなければなりません。そして、国(くに)と都道府県(とどうふけん)警察(けいさつ)は、裁判官(さいばんかん)や警察官(けいさつかん)、検察官(けんさつかん)、刑務官(けいむかん)などが研修(けんしゅう)を受(う)けるなど、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。
第(だい)30条(じょう) 国際(こくさい)協力(きょうりょく)(世界(せかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しあうこと)
国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)のために、外国(がいこく)の政府(せいふ)や国際(こくさい)連合(れんごう)(国連(こくれん))、障害(しょうがい)のある人(ひと)の団体(だんたい)などと情報(じょうほう)を交換(こうかん)し、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくるように努力(どりょく)しなければなりません。
第(だい)3章(しょう) 障害(しょうがい)の原因(げんいん)となる傷病(しょうびょう)の予防(よぼう)に関(かん)する基本的(きほんてき)施策(しさく)(障害(しょうがい)のもとになることをなくすための法律(ほうりつ)や制度(せいど))
第(だい)31条(じょう) 障害(しょうがい)の原因(げんいん)となる傷病(しょうびょう)の予防(よぼう)に関(かん)する基本的(きほんてき)施策(しさく)(障害(しょうがい)のもとになることをなくすための法律(ほうりつ)や制度(せいど))
国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のもとになるけがや病気(びょうき)を調(しら)べたり、研究(けんきゅう)をしなければなりません。また、けがや病気(びょうき)をふせぐために調(しら)べたり、研究(けんきゅう)をしなければなりません。難病(なんびょう)(治(なお)すのが難(むずか)しい特定(とくてい)の病気(びょうき))に関係(かんけい)する、障害(しょうがい)のある人(ひと)についての法律(ほうりつ)や制度(せいど)をしっかりと進(すす)めるように努力(どりょく)をしなければなりません。
第(だい)4章(しょう) 障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)等(とう)
第(だい)32条(じょう) 障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)の設置(せっち)(障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)をつくること)
内閣府(ないかくふ)(いろいろな役所(</rpb>やくしょ)に関係(かんけい)することを調整(ちょうせい)する役所(やくしょ))は、第(だい)11条(じょう)で決(き)まっていることをするために、障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)(つぎからは「政策(せいさく)委員会(いいんかい)」といいます)を内閣府(ないかくふ)につくらなければなりません。
政策(せいさく)委員会(いいんかい)の仕事(しごと)はつぎのとおりです。
- 障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)をつくったり、変(か)えたりすることについて意見(いけん)を言(い)います
- 障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)について、調(しら)べて話(はな)し合(あ)って、必要(ひつよう)な場合(ばあい)は、内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)や関係(かんけい)する大臣(だいじん)に意見(いけん)をいったり、政策(せいさく)委員会(いいんかい)がよいと思(おも)うことを強(つよ)く勧(すす)めます(勧告(かんこく))
- 内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)や関係(かんけい)する大臣(だいじん)は、勧告(かんこく)をうけたら、そのために行(おこな)ったことについて政策(せいさく)委員会(いいんかい)に報告(ほうこく)しなければなりません
第(だい)33条(じょう) 政策(せいさく)委員会(いいんかい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)(政策(せいさく)委員会(いいんかい)はどのようにつくられ、何(なに)をするか)
政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、委員(いいん)30人(にん)以内(いない)でつくります。政策(せいさく)委員会(いいんかい)は障害(しょうがい)のある人(ひと)や障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)のために働(はたら)いている人(ひと)、知識(ちしき)や経験(けいけん)がある人(ひと)の中(なか)から内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)が決(き)めます。政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、さまざまな障害(しょうがい)のある人(ひと)の意見(いけん)を聞(き)いて、障害(しょうがい)のある人(ひと)のことをよく理解(りかい)したうえで調(しら)べたり、話(はな)し合(あ)いができるように、委員(いいん)を選(えら)ばなければなりません。
第(だい)34条(じょう) 政策(せいさく)委員会(いいんかい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)(政策(せいさく)委員会(いいんかい)はどのようにつくられ、何(なに)をするか)
政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、決(き)められた仕事(しごと)をするために、必要(ひつよう)なときは関係(かんけい)する役所(やくしょ)の長(ちょう)(責任者(せきにんしゃ))に対(たい)して、必要(ひつよう)な書類(しょるい)を出(だ)させたり、意見(いけん)を言(い)ってもらったり、説明(せつめい)してもらうことなど、協力(きょうりょく)を頼(たの)むことができます。
政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、決(き)められた仕事(しごと)をするために、特(とく)に必要(ひつよう)なときは、役所(やくしょ)の長(ちょう)(責任者(せきにんしゃ))以外(いがい)の人(ひと)にも協力(きょうりょく)を頼(たの)むことができます。
第(だい)35条(じょう) 政策(せいさく)委員会(いいんかい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)(政策(せいさく)委員会(いいんかい)はどのようにつくられ、何(なに)をするか)
第(だい)33条(じょう)と第(だい)34条(じょう)に書(か)いてあること以外(いがい)の政策(せいさく)委員会(いいんかい)について必要(ひつよう)なことは政令(せいれい)(内閣(ないかく)の命令(めいれい))で決(き)めます。
第(だい)36条(じょう) 都道府県(とどうふけん)等(とう)における合議制(ごうぎせい)の機関(きかん)(都道府県(とどうふけん)や市町村(しちょうそん)の審議会(しんぎかい))
都道府県(とどうふけん)は、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)をつくらなければなりません。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)について意見(いけん)を出(だ)します。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)が計画(けいかく)通(どお)りに行(おこな)われているかどうかを調(しら)べ、行(おこ)なわれていないときは注意(ちゅうい)します。
政令(せいれい)指定(してい)都市(とし)は、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)をつくらなければなりません。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、政令(せいれい)指定(してい)都市(とし)の障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)について意見(いけん)を出(だ)します。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、政令(せいれい)指定(してい)都市(とし)の障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)が計画(けいかく)通(どお)りに行(おこ)なわれているかどうかを調(しら)べ、行(おこ)なわれていないときは注意(ちゅうい)します。
市町村(しちょうそん)は、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)をつくることができます。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)について意見(いけん)を出(だ)します。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)を進(すす)めるために必要(ひつよう)なことを調(しら)べます。また、 地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)が計画(けいかく)通(どお)りに行(おこ)なわれているかどうかを調(しら)べ、行(おこ)なわれていないときは注意(ちゅうい)します。また、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、いろいろな役所(やくしょ)に関係(かんけい)することを調(しら)べて話(はな)し合(あ)います。
附則(ふそく)(そのほか)の主(おも)なもの
第(だい)1条(じょう)
政策(せいさく)委員会(いいんかい)はこの法律(ほうりつ)が始(はじ)まってから1年(ねん)以内(いない)につくらなければなりません。
第(だい)2条(じょう)
国(くに)は、3年(ねん)後(ご)に、改正(かいてい)された障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)がしっかりと行(おこな)われているかどうかを調(しら)べて、その結果(けっか)に基(もと)づいて必要(ひつよう)なことをしなければなりません。
国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が必要(ひつよう)な支援(しえん)を受(う)けて自立(じりつ)した生活(せいかつ)ができるようにするために、保健(ほけん)(健康(けんこう)でいられること)や医療(いりょう)(病院(びょういん)に行(い)ったり医者(いしゃ)にみてもらうこと)、福祉(ふくし)(必要(ひつよう)なときに助(たす)けてもらうこと)がお互(たが)いに協力(きょうりょく)することなど、障害(しょうがい)のある人(ひと)への支援(しえん)について考(かんが)え、その結果(けっか)に基(もと)づいて必要(ひつよう)なことをします。
このパンフレットは「改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)」を一人(ひとり)でも多(おお)くの皆様(みなさま)にわかりやすく伝(つた)えたいという私(わたし)たち推進(すいしん)会議(かいぎ)の思(おも)いをこめてつくりました。しかし、十分(じゅうぶん)でないところもあるかと思(おも)います。
たとえば、このわかりやすい版(ばん)のもとになった改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)には「可能(かのう)な限(かぎ)り」(できるだけ)ということばが6回(かい)(第(だい)3条(じょう)で2回(かい)、第(だい)14条(じょう)で1回(かい)、第(だい)16条(じょう)で2回(かい)、第(だい)17条(じょう)で1回(かい))でてきますが、その説明(せつめい)は省略(しょうりゃく)しています(ただ、「可能(かのう)な限(かぎ)り」(できるだけ)は、弱(よわ)くする言(い)い方(かた)ではなく、できるようにするために最大(さいだい)の努力(どりょく)をするという意味(いみ)だという説明(せつめい)が国会(こっかい)でありました。)。
ぜひ皆様(みなさま)で工夫(くふう)していただければ幸(さいわ)いです。
障(しょう)がい者(しゃ)制度(せいど)改革(かいかく)推進(すいしん)会議(かいぎ)構成員(こうせいいん)名簿(めいぼ)
☆議長(ぎちょう) ★議長(ぎちょう)代理(だいり)
大久保(おおくぼ) 常明(つねあき) (福(ふく))全日本(ぜんにほん)手(て)をつなぐ育成会(いくせいかい)顧問(こもん)
大谷(おおたに) 恭子((きょうこ) 弁護士(べんごし)
大濱(おおはま) 眞(まこと) (社(しゃ))全国(ぜんこく)脊髄(せきずい)損傷者(そんしょうしゃ)連合会(れんごうかい)副理事長(ふくりじちょう)
☆小川(おがわ) 榮一(えいいち) 日本(にほん)障害(しょうがい)フォーラム代表(だいひょう)
尾上(おのうえ) 浩二(こうじ) (NPO)障害者(しょうがいしゃ)インターナショナル日本(にほん)会議(かいぎ)事務局長(じむきょくちょう)
勝又(かつまた) 幸子(ゆきこ) 国立(こくりつ)社会(しゃかい)保障(ほしょう)・人口(じんこう)問題(もんだい)研究所(けんきゅうじょ)情報(じょうほう)調査(ちょうさ)分析(ぶんせき)部長(ぶちょう)
門川(かどかわ) 紳一郎(しんいちろう) (福(ふく))全国(ぜんこく)盲(もう)ろう者(しゃ)協会(きょうかい)評議員(ひょうぎいん)
川﨑(かわさき) 洋子(ようこ) (NPO)全国(ぜんこく)精神(せいしん)保健(ほけん)福祉会(ふくしかい)連合会(れんごうかい)理事長(りじちょう)
北野(きたの) 誠一(せいいち) (NPO)おおさか地域(ちいき)生活(せいかつ)支援(しえん)ネットワーク理事長(りじちょう)
清原(きよはら) 慶子(けいこ) 三鷹(みたか)市長(しちょう)
佐藤(さとう) 久夫(ひさお) 日本(にほん)社会(しゃかい)事業(じぎょう)大学(だいがく)教授(きょうじゅ)
新谷(しんたに) 友良(ともよし) (社(しゃ))全日本(ぜんにっぽん)難聴者(なんちょうしゃ)・中途(ちゅうと)失聴者(しっちょうしゃ)団体(だんたい)連合会(れんごうかい)常務(じょうむ)理事(りじ)
関口(せきぐち) 明彦(あきひこ) 全国(ぜんこく)「精神病(せいしんびょう)」者(しゃ)集団(しゅうだん)運営(うんえい)委員(いいん)
竹下(たけした) 義樹(よしき) (福(ふく))日本(にほん)盲人会(もうじんかい)連合(れんごう)副会長(ふくかいちょう)
土本(つちもと) 秋夫(あきお) ピープルファースト北海道(ほっかいどう)会長(かいちょう)
堂本(どうもと) 暁子(あきこ) 前(ぜん)千葉県(ちばけん)知事(ちじ)
中西(なかにし) 由起子(ゆきこ) アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表(だいひょう)
長瀬(ながせ) 修(おさむ) 東京(とうきょう)大学(だいがく)大学院(だいがくいん)特任(とくにん)准(じゅん)教授(きょうじゅ)
花井(はない) 圭子(けいこ) 日本(にほん)労働(ろうどう)組合(くみあい)総連合会(そうれんごうかい)総合(そうごう)政策(せいさく)局長(きょくちょう)
久松(ひさまつ) 三二(みつじ) (財(ざい))全日本(ぜんにほん)ろうあ連盟(れんめい)常任(じょうにん)理事(りじ)・事務局長(じむきょくちょう)
★藤井(ふじい) 克徳(かつのり) 日本(にほん)障害(しょうがい)フォーラム幹事会(かんじかい)議長(ぎちょう) 日本(にほん)障害者(しょうがいしゃ)協議会(きょうぎかい)常務(じょうむ)理事(りじ)
松井(まつい) 亮輔(りょうすけ) 法政(ほうせい)大学(だいがく)名誉(めいよ)教授(きょうじゅ)
森(もり) 祐司(ゆうじ) (福(ふく))日本(にほん)身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)団体(だんたい)連合会(れんごうかい)常務(じょうむ)理事(りじ)・事務局長(じむきょくちょう)
山崎(やまざき) 公士(こうし) 神奈川(かながわ)大学(だいがく)教授(きょうじゅ)
オブザーバー
遠藤(えんどう) 和夫(かずお) 日本(にほん)経済(けいざい)団体(だんたい)連合会(れんごうかい)労働(ろうどう)政策(せいさく)本部(ほんぶ)主幹(しゅかん)
福島(ふくしま) 智(さとし) 東京(とうきょう)大学(だいがく)先端(せんたん)科学(かがく)技術(ぎじゅつ)研究(けんきゅう)センター教授(きょうじゅ)
(敬称(けいしょう)略(りゃく)五十音(ごじゅうおん)順(じゅん))
※裏(うら)表紙(びょうし)は、会議(かいぎ)で話(はな)されていることがわからなくてストップしてほしいときに使(つか)う赤(あか)いカードです。