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改正(かいせい) 障害者(しょうがいしゃ) 基本法(きほんほう)<わかりやすい版(ばん)>

内閣府(ないかくふ)

障(しょう)がい者(しゃ)制度(せいど)改革(かいかく)推進(すいしん)会議(かいぎ)

平成(へいせい)23年(ねん)12月(がつ)発行(はっこう)

表紙画像

1 障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)の改正(かいせい)

障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)に関係(かんけい)する一番(いちばん)大切(たいせつ)な法律(ほうりつ)です。障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の法律(ほうりつ)や制度(せいど)について基本的(きほんてき)な考(かんが)え方(かた) を示(しめ)しています。

その障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)を新(あたら)しくして、改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)をつくることを決(き)めたのは、障(しょうがい者(しゃ)制度(せいど)改革(かいかく)推進(すいしん)本部(ほんぶ)(つぎからは「推進(すいしん)本部(ほんぶ)」といいます)です。推進(すいしん)本部(ほんぶ)は、内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん) をトップにすべての大臣(だいじん)をメンバーとして内閣(ないかく)(国(くに)の行政(ぎょうせい)を行(おこな)うところ)に平成(へいせい)21年(ねん)(2009年(ねん))12月(がつ)につくられました。推進(すいしん)本部(ほんぶ)の目的(もくてき)は、日本(にほん)の法律(ほうりつ)や制度(せいど) を国連(こくれん)の「障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)条約(じょうやく)」の考(かんが)え方(かた)に合(あ)わせて変(か)えていき、日本(にほん)の障害(しょうがい)のある人(ひと)が暮(く)らしやすくすることです。

国連(こくれん)の障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)条約(じょうやく)とは、障害(しょうがい)のある人(ひと)の権利(けんり)を守(まも)るという国(くに)の約束(やくそく)です。障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)条約(じょうやく)は、「私(わたし)たちに関係(かんけい)することを決(き)める時(とき)は、必(かなら)ず私(わたし)たちの意見(いけん)を聞(き)いて決(き)めること」(英語(えいご)でいうと:Nothing about us without us(ナッシング アバウト アズ ウィズアウトアズ))という考(かんが)え方(かた)に基(もと)づいて、日本人(にほんじん)を含(ふく)む、世界(せかい)の多(おお)くの障害(しょうがい)のある人(ひと)が参加(さんか)してつくられました。

国連障害者の権利条約特別委員会顧問

国連(こくれん)障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)条約(じょうやく)特別(とくべつ)委員会(いいんかい)の政府(せいふ)代表団(だいひょうだん)に顧問(こもん)として加(くわ)わっていた東(ひがし)俊裕(としひろ)障(しょう)がい者(しゃ)制度(せいど)改革(かいかく)推進(すいしん)会議(かいぎ)担当室(たんとうしつ)室長(しつちょう)(右端(みぎはし))

この推進(すいしん)本部(ほんぶ)が、障害(しょうがい)のある人(ひと)と、家族(かぞく)や支援者(しえんしゃ)など障害(しょうがい)のある人(ひと)を支(ささ)える人(ひと)の思(おも)いをまとめて、改革(かいかく)を実現(じつげん)するために作(つく)ったのが、「障(しょう)がい者(しゃ)制度(せいど)改革(かいかく)推進(すいしん)会議(かいぎ)」(つぎからは「推進(すいしん)会議(かいぎ)」といいます)です。推進(すいしん)会議(かいぎ)には全部(ぜんぶ)で26人(にん)が参加(さんか)しています。半分(はんぶん)以上(いじょう)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の代表(だいひょう)です。例(たと)えば、知的(ちてき)障害(しょうがい)のある人(ひと)、精神(せいしん)障害(しょうがい)のある人(ひと)、車椅子(くるまいす)を使(つか)う人(ひと)、目(め)が見(み)えない人(ひと)、手話(しゅわ)を使(つか)う人(ひと)、耳(みみ)が聞(き)こえづらい人(ひと)などさまざまです。また、推進(すいしん)会議(かいぎ)の担当(たんとう)室長(しつちょう)にも、障害(しょうがい)のある人(ひと)がなっているのは大切(たいせつ)なことです。

推進(すいしん)会議(かいぎ)がまとめた意見(いけん)に基(もと)づいて、推進(すいしん)本部(ほんぶ)と内閣(ないかく)が改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)の案(あん)をつくりました。その案(あん)を国会(こっかい)が話(はな)し合(あ)って直(なお)して、新(あたら)しくつくったのが、改正(かいせい)障害者(しょうがしゃ)基本法(きほんほう)です。今回(こんかい)の改正(かいせい)で大(おお)きく変(か)わったのは、すべての人(ひと)が人権(じんけん)を持(も)っているという考(かんが)え方(かた)に基(もと)づいて、障害(しょうがい)があってもなくても分(わ)けられず、一人(ひとり)ひとりを大切(たいせつ)にする社会(しゃかい)(共生(きょうせい)社会(しゃかい))をつくることをめざすようになったことです。改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)は、平成(へいせい)23年(ねん)(2011年(ねん))7月(がつ)に国会(こっかい)が認(みと)め、平成(へいせい)23年(ねん)8月(がつ)に始(はじ)まりました。

これから推進(すいしん)本部(ほんぶ)と内閣(ないかく)は平成(へいせい)24年(ねん)(2012年(ねん))に障害者(しょうがいしゃ)自立(じりつ)支援法(しえんほう)をやめて、障害者(しょうがいしゃ)福祉(ふくし)のしくみを新(あたら)しくする障害者(しょうがいしゃ)総合(そうごう)福祉法(ふくしほう)を、平成(へいせい)25年(ねん)(2013年(ねん))に障害(しょうがい)のある人(ひと)への差別(さべつ)を禁止(きんし)する法律(ほうりつ)をつくる予定(よてい)です。

イラスト

2 情報(じょうほう)バリアフリー・情報(じょうほう)支援(しえん)の大切(たいせつ)さ

改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)のもととなる考(かんが)え方(かた)を準備(じゅんび)した推進(すいしん)会議(かいぎ)には、さまざまな障害(しょうがい)のある人(ひと)がいます。

会議(かいぎ)をきちんと理解(りかい)して、自分(じぶん)の考(かんが)えていることをしっかりと発言(はつげん)するために、いろいろな支援(しえん)があります。

たとえば、知的(ちてき)障害(しょうがい)のある人(ひと)には、支援者(しえんしゃ)がついています。会議(かいぎ)の資料(しりょう)には、ふり仮名(がな)がつけられています。また会議(かいぎ)の中(なか)で、難(むずか)しい言葉(ことば)が使(つか)われたり、今(いま)、何(なに)が起(お)きているのか分(わ)からないときには、「イエローカード」(下(した)の写真(しゃしん)を見(み)てください)を使(つか)って、議長(ぎちょう)に伝(つた)えることができます。耳(みみ)が聞(き)こえなくて、話(はな)されていることが分(わ)からない人(ひと)のためには、パソコンを使(つか)って、何(なに)が話(はな)されているかを字幕(じまく)にする人(ひと)(筆記者(ひっきしゃ))がついています。

目(め)が見(み)えなくて、耳(みみ)が聞(き)こえない盲(もう)ろう者(しゃ)には、指(ゆび)に点字(てんじ)を打(う)つ通訳者(つうやくしゃ)がついています。また、手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)がいます。手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)は、手話(しゅわ)ができる人(ひと)と、手話(しゅわ)ができない人(ひと)がお互(たが)いに 理解(りか い)することを手助(てだす)けしてくれる人(ひと)です。

こうした、いろいろな障害(しょうがい)に応(おう)じた対応(たいおう)(合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ))は、全員(ぜんいん)が会議(かいぎ)にきちんと参加(さんか)するためには欠(か)かせません。

推進(すいしん)会議(かいぎ)の様子(ようす)は内閣府(ないかくふ)のホームページ(注(ちゅう))の動画(どうが)でも見(み)られるようになっています。動画(どうが)にも字幕(じまく)と手話(しゅわ)があります。ぜひ、ご覧(らん)ください。

※パソコンを持(も)っていない、使(つか)うことが難(むずか)しい人(ひと)は、住(す)んでいる街(まち)の役所(やくしょ)や支援者(しえんしゃ)などに相談(そうだん)してみてください。

イエローカードを出している土本構成員

推進(すいしん)会議(かいぎ)で土本(つちもと)秋夫(あきお)構成員(こうせいいん)がイエローカードを出(だ)している様子(ようす)

(注(ちゅう)) 内閣府(ないかくふ)障害者(しょうがいしゃ)施策(しさく)ホームページ

http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html

3 改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)について

第(だい)1章(しょう) 総則(そうそく)(全体(ぜんたい)にかかわる決(き)まりごと)

第(だい)1条(じょう) 目的(もくてき)(目指(めざ)すこと)

この法律(ほうりつ)は、すべての人(ひと)が人権(じんけん)を持(も)っているという考(かんが)え方(かた)に基(もと)づいて、障害(しょうがい)があってもなくても分(わ)けられず、一人(ひとり)ひとりを大切(たいせつ)にする社会(しゃかい)(つぎからは「共生(きょうせい)社会(しゃかい)」といいます)をつくるために、自立(じりつ)や社会(しゃかい)参加(さんか)を支援(しえん)する法律(ほうりつ)や制度(せいど)をよりよいものにしたり、つくったりすることを目指(めざ)します。

第(だい)2条(じょう) 定義(ていぎ)(この法律(ほうりつ)で使(つか)われている言葉(ことば)の意味(いみ))

障害(しょうがい)のある人(ひと)とは、身体(しんたい)障害(しょうがい)や知的(ちてき)障害(しょうがい)のある人(ひと)や、発達(はったつ)障害(しょうがい)を含(ふく)めた精神(せいしん)障害(しょうがい)のある人(ひと)、その他(た)の障害(しょうがい)のある人(ひと)で、障害(しょうがい)や社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき)(社会(しゃかい)のかべ)によって、暮(く(らしにくく、生(い)きにくい状態(じょうたい)が続(つづ)いている人(ひと)をいいます。

社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき)(社会(しゃかい)のかべ)とは、障害(しょうがい)のある人(ひと)を暮(く)らしにくく、生(い)きにくくする社会(しゃかい)にあるもの全部(ぜんぶ)で、つぎのようなものです。

  • ことがら(たとえば、早口(はやくち)で分(わ)かりにくく、あいまいな案内(あんない)や説明(せつめい))
  • 物(もの)(たとえば、段差(だんさ)、むずかしい言葉(ことば)、手話(しゅわ)通訳(つうやく)のない講演(こうえん)、字幕(じまく)のないテレビ番組(ばんぐみ)、音(おと)のならない信号(しんごう))
  • 制度(せいど)(たとえば、納得(なっとく)していないのに入院(にゅういん)させられる・医療費(いりょうひ)が高(たか)くて必要(ひつよう)な医療(いりょう)が受(う)けられない・近所(きんじょ)のともだちと一緒(いっしょ)の学校(がっこう)に行(い)くことが認(みと)められないことがあること)
  • 習慣(しゅうかん)(たとえば、障害(しょうがい)のある人(ひと)が結婚式(けっこんしき)や葬式(そうしき)に呼(よ)ばれないこと、障害(しょうがい)のある人(ひと)が子(こ)ども扱(あつか)いされること)
  • 考(かんが)え方(かた)(たとえば、障害(しょうがい)のある人(ひと)は施設(しせつ)や病院(びょういん)で暮(く)らしたほうが幸(しあわ)せだ、障害(しょうがい)のある人(ひと)は施設(しせつ)や病院(びょういん)に閉(と)じ込(こ)めるべきだ、障害(しょうがい)のある人(ひと)は結婚(けっこん)や子育(こそだ)てができない)

第(だい)3条(じょう) 地域(ちいき)社会(しゃかい)における共生等(きょうせいとう)(みんなと一緒(いっしょ)にまちで暮(く)らすこと)<基本(きほん)原則(げんそく)1>

共生(きょうせい)社会(しゃかい)をつくるために、つぎのことを目指(めざ)します。大事(だいじ)なことは、障害(しょうがい)のある人(ひと)が障害(しょうがい)のない人(ひと)と同(おな)じ人権(じんけん)をもっていて、大切(たいせつ)な人(ひと)として認(みと)められ、人間(にんげん)らしく暮(く)らし、生(い)きる権利(けんり)があることです。

  • 障害(しょうがい)のある人(ひと)みんなが、社会(しゃかい)のすべての場面(ばめん)に参加(さんか)できるようにすること
  • 障害(しょうがい)のある人(ひと)みんなが、どこで誰(だれ)と暮(く)らすのか自分(じぶん)で選(えら)ぶことができて、地域(ちいき)でみんなと一緒(いっしょ)に暮(く)らせるようにすること
  • 障害(しょうがい)のある人(ひと)みんなが、手話(しゅわ)などのことばや必要(ひつよう)なコミュニケーション(気持(きもち)ちを伝(つた)えること)の方法(ほうほう)(点字(てんじ)、指(ゆび)点字(てんじ)、触(しょく)手話(しゅわ)、要約(ようやく)筆記(ひっき)、筆談(ひつだん)、わかりやすいことば)を選(えら)ぶことができるようにすること。また、情報(じょうほう)を手(て)に入(い)れたり、使(つか)ったりする方法(ほうほう)を選(えら)べるようにすること

第(だい)4条(じょう) 差別(さべつ)の禁止(きんし)(差別(さべつ)をなくすこと)<基本(きほん)原則(げんそく)2>

障害(しょうがい)があるからという理由(りゆう)で障害(しょうがい)のある人(ひと)を差別(さべつ)してはいけません。差別(さべつ)など、障害(しょうがい)のある人(ひと)の権利(けんり)を認(みと)めないようなことをしてはいけません。

社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき)(社会(しゃかい)のかべ)のために困(こま)っている障害(しょうがい)のある人(ひと)がいて、その障壁(しょうへき)をなくすための負担(ふたん)が大(おお)きすぎないときは、差別(さべつ)をすることにならないように、その障壁(しょうへき)をなくすために必要(ひつよう)で理由(りゆう)のある対応(たいおう)(合理的(ごうりてき)な配慮(はいりょ) )をしなければなりません。

国(くに)は、差別(さべつ)とは何(なに)かをみんなに伝(つた)え、差別(さべつ)をなくすために必要(ひつよう)な情報(じょうほう)を集(あつ)め、整理(せいり)し、ほしい人(ひと)の手(て)に入(はい)るようにしなければなりません。

音声の時計で時間を確認する男性と手話の女性

第(だい)5条(じょう) 国際的(こくさいてき)協調(きょうちょう)(世界(せかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しあうこと)<基本(きほん)原則(げんそく)3>

共生(きょうせい)社会(しゃかい)をつくるために、世界(せかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しなければなりません。

第(だい)6条(じょう) 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)の責務(せきむ)(国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)の責任(せきにん))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、共生(きょうせい)社会(しゃかい)をつくるために、地域(ちいき)社会(しゃかい)における共生(きょうせい)(みんなと一緒(いっしょ)にまちで暮(く)らすこと)、差別(さべつ)の禁止(きんし)(差別(さべつ)をなくすこと)、国際的(こくさいてき)協調(きょうちょう)(世界(せいかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しあうこと)という基本(きほん)原則(げんそく)(大事(だいじ)な決(き)まりごと)にしたがって、障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)や社会(しゃかい)参加(さんか)の支援(しえん)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)を行(おこな)う責任(せきにん)があります。

第(だい)7条(じょう) 国民(こくみん)の理解(りかい)(みんなが理解(りかい)すること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、地域(ちいき)社会(しゃかい)における共生(きょうせい)(みんなと一緒(いっしょ)にまちで暮(く)らすこと)、差別(さべつ)の禁止(きんし)(差別(さべつ)をなくすこと)、国際的(こくさいてき)協調(きょうちょう)(世界(せかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しあうこと)という基本(きほん)原則(げんそく)(大事(だいじ)な決(き)まりごと)について、みんなの理解(りかい)を深(ふか)めるために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)を行(おこな)わなければなりません。

第(だい)8条(じょう) 国民(こくみん)の責務(せきむ)(みんなの責任(せきにん))

みんなは、地域(ちいき)社会(しゃかい)における共生(きょうせい)(みんなと一緒(いっしょ)にまちで暮(く)らすこと)、差別(さべつ)の禁止(きんし)(差別(さべつ)をなくすこと)、国際的(こくさいてき)協調(きょうちょう)(世界(せかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しあうこと)という基本(きほん)原則(げんそく)(大事(だいじ)な決(き)まりごと)にしたがって、共生社会(きょうせいしゃかい)をつくるために、努力(どりょく)しなければなりません。

第(だい)9条(じょう) 障害者(しょうがいしゃ)週間(しゅうかん)

みんなに地域(ちいき)社会(しゃかい)における共生(きょうせい)(みんなと一緒(いっしょ)にまちで暮(く)らすこと)、差別(さべつ)の禁止(きんし)(差別(さべつ)をなくすこと)、国際的(こくさいてき)協調(きょうちょう)(世界(せかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しあうこと)という基本(きほん)原則(げんそく)(大事(だいじ)な決(き)まりごと)について伝(つた)え、障害(しょうがい)のある人(ひと)がすべての活動(かつどう)に参加(さんか)できるようにするために、障害者(しょうがいしゃ)週間(しゅうかん)を行(おこな)います。障害者(しょうがいしゃ)週間(しゅうかん)は、毎年(まいとし)12月(がつ)3日(にち)から12月(がつ)9日(か)までの1週間(しゅうかん)です。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)のために活動(かつどう)する団体(だんたい)などと協力(きょうりょく)しながら、障害者(しょうがいしゃ)週間(しゅうかん)の行事(ぎょうじ)をするよう、努力(どりょく)しなければなりません。

第(だい)10条(じょう) 施策(しさく)の基本(きほん)方針(ほうしん)(法律(ほうりつ)や制度(せいど)の基本的(きほんてき)な考(かんが)え方(かた))

障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)の支援(しえん)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の性別(せいべつ)、年齢(ねんれい)、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな暮(く)らしをしているかによって、つくられ、行(おこな)われなければなりません。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)を支援(しえん)する法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくり、行(おこな)うときは、障害(しょうがい)のある人(ひと)や、家族(かぞく)、支援(しえん)する人(ひと)たちなどの意見(いけん)を大切(たいせつ)にするように努力(どりょく)しなければなりません。

第(だい)11条(じょう) 障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)等(とう)(障害(しょうがい)のある人(ひと)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)の基本的(きほんてき)な計画(けいかく))

国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)を支援(しえん)する法律(ほうりつ)や制度(せいど)を行(おこな)うために、障害(しょうがい)のある人(ひと)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)の基本的(きほんてき)な計画(けいかく)(つぎからは「障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)」といいます)をつくらなければなりません。

都道府県(とどうふけん)は、障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)に基(もと)づいて、それぞれの都道府県(とどうふけん)の障害(しょうがい)のある人(ひと)のことを考(かんが)えて、基本的(きほんてき)な計画(けいかく)(つぎからは「都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)」といいます)をつくらなければなりません。

市町村(しちょうそん)は、障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)と都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)に基(もと)づいて、それぞれの市町村(しちょうそん)の障害(しょうがい)のある人(ひと)のことを考(かんが)えて、基本的(きほんてき)な計画(けいかく)(つぎからは「市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)」といいます)をつくらなければなりません。

内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)は、関係(かんけい)する大臣(だいじん)と話(はなし)し合(あ)いながら、障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)(第(だい)32条(じょう))の意見(いけん)を聞(き)いて、障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)の案(あん)をつくり、すべての大臣(だいじん)に確(たし)かめて、決定(けってい)(閣議(かくぎ)決定(けってい))をしてもらわなければなりません。障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)を変(か)える時(とき)も同(おな)じです。

国の決定手順

都道府県(とどうふけん)は、都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)をつくるときと変(か)えるときに、これまであった地方(ちほう)障害者(しょうがいしゃ)施策(しさく)推進(すいしん)協議会(きょうぎかい)に代(か)わる新(あたら)しい審議会(しんぎかい)(意見(いけん)を出(だ)し合(あ)い、話(はな)し合(あ)う会議(かいぎ):第(だい)36条(じょう))の意見(いけん)を聞(き)かなければなりません。

市町村(しちょうそん)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)をつくるときと変(か)えるときに、これまであった地方(ちほう)障害者(しょうがいしゃ)施策(しさく)推進(すいしん)協議会(きょうぎかい)に代(か)わる新(あたら)しい審議会(しんぎかい)(意見(いけん)を出(だ)し合(あ)い、話(はな)し合(あ)う会議(かいぎ):第(だい)36条(じょう))の意見(いけん)を聞(き)かなければなりません。その審議会(しんぎかい)がない場合(ばあい)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)や家族(かぞく)、支援(しえん)する人(ひと)などの意見(いけん)を聞(き)かなければなりません。

都道府県の決定手順

市町村の決定手順

第(だい)12条(じょう)法制上(ほうりつじょう)の措置(そち)等(とう)(法律(ほうりつ)について行(おこな)うこと)

国(くに)は、この法律(ほうりつ)の目的(もくてき)を達成(たっせい)するために、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)を新(あたら)しくつくったり、今(いま)ある法律(ほうりつ)を変(か)えたり、お金(かね)を用意(ようい)しなければなりません。

第(だい)13条(じょう)年次(ねんじ)報告(ほうこく)(毎年(まいとし)の報告(ほうこく))

国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)のための法律(ほうりつ)や制度(せいど)がどのように行(おこな)われたかについての報告書(ほうこくしょ)を、毎年(まいとし)、国会(こっかい)に出(だ)さなければなりません。

第(だい)2章(しょう)障害者(しょうがいしゃ)の自立(じりつ)及(およ)び社会(しゃかい)参加(さんか)の支援(しえん)等(とう)のための基本的(きほんてき)施策(しさく)(障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)をするための基本的(きほんてき)な法律(ほうりつ)や制度(せいど))

第(だい)14条(じょう)医療(いりょう)、介護(かいご)等(とう)(病院(びょういん)と支援(しえん))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の性別(せいべつ)、年齢(ねんれい)、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな暮(く)らしをしているかによって、障害(しょうがい)のある人(ひと)が病院(びょういん)に行(い)ったり、医者(いしゃ)にみてもらったり、日常(にちじょう)生活(せいかつ)での支援(しえん)(ガイドヘルパーやホームヘルパーなど)、健康(けんこう)を保(たも)つための支援(しえん)など、自立(じりつ)のために必要(ひつよう)な支援(しえん)が受(う)けられるようにしなければなりません。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が身近(みぢか)な場所(ばしょ)で病院(びょういん)に行(い)けたり、医者(いしゃ)にみてもらえたり、支援(しえん)が受(う)けられるようにする法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。 国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が病院(びょういん)に行(い)ったり、医者(いしゃ)にみてもらったり、支援(しえん)を受(う)ける時(とき)、障害(しょうがい)のある人(ひと)の人権(じんけん)が守(まも)られるようにしなければなりません。

第(だい)15条(じょう)年金(ねんきん)等(とう)(障害者(しょうがいしゃ)年金(ねんきん))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自立(じりつ)して、安心(あんしん)して暮(く)らせるようにするために、年金(ねんきん)や手当(てあて)について必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

第(だい)16条(じょう)教育(きょういく)(学校(がっこう)と勉強(べんきょう))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりが、年齢(ねんれい)と能力(のうりょく)に見合(みあ)った形(かたち)で勉強(べんきょう)しやすいように、勉強(べんきょう)の内容(ないよう)や進(すす)め方(かた)をより良(よ)いものにしなければなりません。そのとき、障害(しょうがい)のある子(こ)どもや生徒(せいと)と、障害(しょうがい)のない子(こ)どもや生徒(せいと)が一緒(いっしょ)に勉強(べんきょう)できるようにします。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある子(こ)どもや生徒(せいと)、保護者(ほごしゃ)(親(おや)など)に対(たい)して、情報(じょうほう)をきちんと伝(つた)え、障害(しょうがい)のある子(こ)どもや生徒(せいと)、保護者(ほごしゃ)の意見(いけん)を大切(たいせつ)にしなければなりません。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の教育(きょういく)について調(しら)べたり、いい先生(せんせい)を雇(やと)ったり、先生(せんせい)がもっと勉強(べんきょう)や研修(けんしゅう)をするようにしたり、使(つか)いやすい教科書(きょうかしょ)や参考書(さんこうしょ)を用意(ようい)したり、学校(がっこう)の建物(たてもの)を使(つか)いやすくしなければなりません。

学校で学ぶイメージ

第(だい)17条(じょう)療育(りょういく)(子(こ)どもへの支援(しえん))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある子(こ)どもが、身近(みぢか)な場所(ばしょ)で支援(しえん)を受(う)けられるようにしなければなりません。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある子(こ)どもへの支援(しえん)について調(しら)べたり、方法(ほうほう)を考(かんが)えて、みんなに伝(つた)えたりしなければなりません。また、障害(しょうがい)のある子(こ)どもを支援(しえん)することに詳(くわ)しい職員(しょくいん)を育(そだ)てなければなりません。

第(だい)18条(じょう)職業(しょくぎょう)相談(そうだん)等(とう)(仕事(しごと)についての相談(そうだん))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が、いろいろな仕事(しごと)ができるように努力(どりょく)しなければなりません。国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりに合(あ)うように、仕事(しごと)についての相談(そうだん)や職業(しょくぎょう)訓練(くんれん)をしなければなりません。

第(だい)19条(じょう)雇用(こよう)の促進(そくしん)等(とう)(就職(しゅうしょく)しやすくすること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、国(くに)や都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)、会社(かいしゃ)が障害(しょうがい)のある人(ひと)をもっと雇(かよ)うようにするために、障害(しょうがい)のある人(ひと)を優先的(ゆうせんてき)に雇(かよ)う法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

会社(かいしゃ)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が働(はたら)けるように、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりにあった必要(ひつよう)な支援(しえん)を行(おこな)い、障害(しょうがい)のある人(ひと)が仕事(しごと)を続(つづ)けられるようにしなければなりません。

第(だい)20条(じょう)住宅(じゅうたく)の確保(かくほ)(住(す)むところがあるようにすること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が、みんなと一緒(いっしょ)に地域(ちいき)で安心(あんしん)した暮(く)らしができるようにするために、障害(しょうがい)のある人(ひと)のための住宅(じゅうたく)を用意(ようい)し、障害(しょうがい)のある人(ひと)が暮(く)らしやすい住(す)むところを増(ふ)やさなければなりません。

第(だい)21条(じょう)公共的(こうきょうてき)施設(しせつ)のバリアフリー化(か)(みんなが使(つか)う建物(たてもの)や場所(ばしょ)、乗(の)り物(もの)などをバリアフリーにすること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、みんなが使(つか)う建物(たてもの)や場所(ばしょ)、乗(の)り物(もの)(バス、電車(でんしゃ)、地下鉄(ちかてつ)、飛行機(ひこうき)など)をバリアフリーにしなければなりません。

第(だい)22条(じょう)情報(じょうほう)の利用(りよう)におけるバリアフリー化(か)等(とう)(情報(じょうほう)のバリアフリー)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が情報(じょうほう)を楽(らく)に知(し)ったり、使(つか)ったり、自分(じぶん)の気持(きも)ちを表(あらわ)し、他(ほか)の人(ひと)に気持(きも)ちを伝(つた)えるために、使(つか)いやすいコンピューターや携帯(けいたい)電話(でんわ)がつくられるようにしなければなりません。また、国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が他(ほか)の人(ひと)と気持(きも)ちを分(わ)かり合(あ)うための支援者(しえんしゃ)を増(ふ)やし、育(そだ)て、派遣(はけん)するために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、地震(じしん)や津波(つなみ)、火事(かじ)、台風(たいふう)、洪水(こうずい)などの災害(さいがい)が起(お)きた時(とき)に、安全(あんぜん)でいられるために必要(ひつよう)な情報(じょうほう)が障害(しょうがい)のある人(ひと)にすぐ伝(つた)わるように、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

第(だい)23条(じょう)相談(そうだん)等(とう)(困(こま)ったときに、相談(そうだん)できること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自分(じぶん)の気持(きも)ちに沿(そ)って決(き)められるように支援(しえん)すること(意思(いし)決定(けってい)の支援(しえん))を大切(たいせつ)にして、障害(しょうがい)のある人(ひと)や家族(かぞく)が相談(そうだん)できるようにしなければなりません。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)や家族(かぞく)、支援(しえん)する人(ひと)などが相談(そうだん)できるように、関係(かんけい)する役所(やくしょ)がお互(たが)いに協力(きょうりょく)するようにしなければなりません。

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の家族(かぞく)がお互(たが)いに支(ささ)えあうための活動(かつどう)を支援(しえん)しなければなりません。

第(だい)24条(じょう)経済的(けいざいてき)負担(ふたん)の軽減(けいげん)(払(はら)わなければならないお金(かね)を少(すく)なくすること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)と、障害(しょうがい)のある人(ひと)の生活(せいかつ)を支(ささ)えている人(ひと)が払(はら)わなければならないお金(かね)を少(すく)なくし、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自立(じりつ)できるようにするために、税金(ぜいきん)を安(やす)くしたり、電車(でんしゃ)やバスの運賃(うんちん)や入場(にゅうじょう)料金(りょうきん)などを安(やす)くするなど、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりませ

第(だい)25条(じょう)文化的(ぶんかてき)諸条件(しょじょうけん)の整備(せいび)等(とう)(文化(ぶんか)活動(かつどう)をしやすくすること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)活動(かつどう)(テレビ、映画(えいが)、本(ほん)、美術(びじゅつ)、ダンスなど)やスポーツ、レクリエーションができるようにするために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

第(だい)26条(じょう)防災(ぼうさい)及(およ)び防犯(ぼうはん)(災害(さいがい)や犯罪(はんざい)から守(まも)ること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)がみんなと一緒(いっしょ)にまちで暮(く)らせるように、障害(しょうがい)のある人(ひと)の性別(せいべつ)、年齢(ねんれい)、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな障害(しょうがい)があるか、どんな暮(く)らしをしているかによって、障害(しょうがい)のある人(ひと)を災害(さいがい)(地震(じしん)や津波(つなみ)、火事(かじ)、台風(たいふう)、洪水(こうずい)など)や犯罪(はんざい)から守(まも)るために、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

災害のイメージ

第(だい)27条(じょう)消費者(しょうひしゃ)としての障害者(しょうがいしゃ)の保護(ほご)(買(か)い物(もの)や契約(けいやく)をする時(とき)に、障害(しょうがい)のある人(ひと)を守(まも)ること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が消費者(しょうひしゃ)(買(か)い物(もの)や契約(けいやく)をする人(ひと))として、お金(かね)を使(つか)うときに、損(そん)をしたり、だまされないようにしなければなりません。そのために、わかりやすい方法(ほうほう)で情報(じょうほう)を伝(つた)え、障害(しょうがい)のある人(ひと)がよいものを選(えら)べるように、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

事業主(じぎょうぬし)(会社(かいしゃ)など)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が消費者(しょうひしゃ)としてお金(かね)を使(つか)うときに、損(そん)をしたり、だまされないように、わかりやすい方法(ほうほう)で情報(じょうほう)を伝(つた)えるように努力(どりょく)しなければなりません。

第(だい)28条(じょう) 選挙(せんきょ)等(とう)における配慮(はいりょ)(選挙(せんきょ)で投票(とうひょう)しやすくすること)

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が選挙(せんきょ)で楽(らく)に投票(とうひょう)できるようにするために、投票(とうひょう)所(じょ)をつかいやすくするなど、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

第(だい)29条(じょう) 司法(しほう)手続(てつづ)きにおける配慮(はいりょ)等(とう)(裁判(さいばん)や捜査(そうさ)に必要(ひつよう)な支援(しえん))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)警察(けいさつ)は、裁判(さいばん)や捜査(そうさ)のとき、障害(しょうがい)のある人(ひと)が自分(じぶん)の権利(けんり)をしっかりと使(つか)える(弁護士(べんごし)を呼(よ)んだり、家族(かぞく)や友人(ゆうじん)、支援(しえん)者(しゃ)に連絡(れんらく)するなど)ようにするために、障害(しょうがい)のある人(ひと)一人(ひとり)ひとりが自分(じぶん)のことを伝(つた)えたり、必要(ひつよう)なことを伝(つた)えてもらったりする方法(ほうほう)(手話(しゅわ)やわかりやすいことば、支援(しえん)者(しゃ)の付添(つきそい)など)を選(えら)べるようにしなければなりません。そして、国(くに)と都道府県(とどうふけん)警察(けいさつ)は、裁判官(さいばんかん)や警察官(けいさつかん)、検察官(けんさつかん)、刑務官(けいむかん)などが研修(けんしゅう)を受(う)けるなど、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくらなければなりません。

第(だい)30条(じょう) 国際(こくさい)協力(きょうりょく)(世界(せかい)の人(ひと)と協力(きょうりょく)しあうこと)

国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)のために、外国(がいこく)の政府(せいふ)や国際(こくさい)連合(れんごう)(国連(こくれん))、障害(しょうがい)のある人(ひと)の団体(だんたい)などと情報(じょうほう)を交換(こうかん)し、必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)や制度(せいど)をつくるように努力(どりょく)しなければなりません。

国際協力のイメージ

第(だい)3章(しょう) 障害(しょうがい)の原因(げんいん)となる傷病(しょうびょう)の予防(よぼう)に関(かん)する基本的(きほんてき)施策(しさく)(障害(しょうがい)のもとになることをなくすための法律(ほうりつ)や制度(せいど))

第(だい)31条(じょう) 障害(しょうがい)の原因(げんいん)となる傷病(しょうびょう)の予防(よぼう)に関(かん)する基本的(きほんてき)施策(しさく)(障害(しょうがい)のもとになることをなくすための法律(ほうりつ)や制度(せいど))

国(くに)と都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)は、障害(しょうがい)のもとになるけがや病気(びょうき)を調(しら)べたり、研究(けんきゅう)をしなければなりません。また、けがや病気(びょうき)をふせぐために調(しら)べたり、研究(けんきゅう)をしなければなりません。難病(なんびょう)(治(なお)すのが難(むずか)しい特定(とくてい)の病気(びょうき))に関係(かんけい)する、障害(しょうがい)のある人(ひと)についての法律(ほうりつ)や制度(せいど)をしっかりと進(すす)めるように努力(どりょく)をしなければなりません。

第(だい)4章(しょう) 障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)等(とう)

第(だい)32条(じょう) 障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)の設置(せっち)(障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)をつくること)

内閣府(ないかくふ)(いろいろな役所(</rpb>やくしょ)に関係(かんけい)することを調整(ちょうせい)する役所(やくしょ))は、第(だい)11条(じょう)で決(き)まっていることをするために、障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)委員会(いいんかい)(つぎからは「政策(せいさく)委員会(いいんかい)」といいます)を内閣府(ないかくふ)につくらなければなりません。

政策(せいさく)委員会(いいんかい)の仕事(しごと)はつぎのとおりです。

  • 障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)をつくったり、変(か)えたりすることについて意見(いけん)を言(い)います
  • 障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)について、調(しら)べて話(はな)し合(あ)って、必要(ひつよう)な場合(ばあい)は、内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)や関係(かんけい)する大臣(だいじん)に意見(いけん)をいったり、政策(せいさく)委員会(いいんかい)がよいと思(おも)うことを強(つよ)く勧(すす)めます(勧告(かんこく))
  • 内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)や関係(かんけい)する大臣(だいじん)は、勧告(かんこく)をうけたら、そのために行(おこな)ったことについて政策(せいさく)委員会(いいんかい)に報告(ほうこく)しなければなりません

第(だい)33条(じょう) 政策(せいさく)委員会(いいんかい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)(政策(せいさく)委員会(いいんかい)はどのようにつくられ、何(なに)をするか)

政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、委員(いいん)30人(にん)以内(いない)でつくります。政策(せいさく)委員会(いいんかい)は障害(しょうがい)のある人(ひと)や障害(しょうがい)のある人(ひと)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)のために働(はたら)いている人(ひと)、知識(ちしき)や経験(けいけん)がある人(ひと)の中(なか)から内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)が決(き)めます。政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、さまざまな障害(しょうがい)のある人(ひと)の意見(いけん)を聞(き)いて、障害(しょうがい)のある人(ひと)のことをよく理解(りかい)したうえで調(しら)べたり、話(はな)し合(あ)いができるように、委員(いいん)を選(えら)ばなければなりません。

第(だい)34条(じょう) 政策(せいさく)委員会(いいんかい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)(政策(せいさく)委員会(いいんかい)はどのようにつくられ、何(なに)をするか)

政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、決(き)められた仕事(しごと)をするために、必要(ひつよう)なときは関係(かんけい)する役所(やくしょ)の長(ちょう)(責任者(せきにんしゃ))に対(たい)して、必要(ひつよう)な書類(しょるい)を出(だ)させたり、意見(いけん)を言(い)ってもらったり、説明(せつめい)してもらうことなど、協力(きょうりょく)を頼(たの)むことができます。

政策(せいさく)委員会(いいんかい)は、決(き)められた仕事(しごと)をするために、特(とく)に必要(ひつよう)なときは、役所(やくしょ)の長(ちょう)(責任者(せきにんしゃ))以外(いがい)の人(ひと)にも協力(きょうりょく)を頼(たの)むことができます。

第(だい)35条(じょう) 政策(せいさく)委員会(いいんかい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)(政策(せいさく)委員会(いいんかい)はどのようにつくられ、何(なに)をするか)

第(だい)33条(じょう)と第(だい)34条(じょう)に書(か)いてあること以外(いがい)の政策(せいさく)委員会(いいんかい)について必要(ひつよう)なことは政令(せいれい)(内閣(ないかく)の命令(めいれい))で決(き)めます。

第(だい)36条(じょう) 都道府県(とどうふけん)等(とう)における合議制(ごうぎせい)の機関(きかん)(都道府県(とどうふけん)や市町村(しちょうそん)の審議会(しんぎかい))

都道府県(とどうふけん)は、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)をつくらなければなりません。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)について意見(いけん)を出(だ)します。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)が計画(けいかく)通(どお)りに行(おこな)われているかどうかを調(しら)べ、行(おこ)なわれていないときは注意(ちゅうい)します。

政令(せいれい)指定(してい)都市(とし)は、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)をつくらなければなりません。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、政令(せいれい)指定(してい)都市(とし)の障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)について意見(いけん)を出(だ)します。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、政令(せいれい)指定(してい)都市(とし)の障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)が計画(けいかく)通(どお)りに行(おこ)なわれているかどうかを調(しら)べ、行(おこ)なわれていないときは注意(ちゅうい)します。

市町村(しちょうそん)は、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)をつくることができます。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)について意見(いけん)を出(だ)します。地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)を進(すす)めるために必要(ひつよう)なことを調(しら)べます。また、 地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)が計画(けいかく)通(どお)りに行(おこ)なわれているかどうかを調(しら)べ、行(おこ)なわれていないときは注意(ちゅうい)します。また、地方(ちほう)審議会(しんぎかい)は、いろいろな役所(やくしょ)に関係(かんけい)することを調(しら)べて話(はな)し合(あ)います。

附則(ふそく)(そのほか)の主(おも)なもの

第(だい)1条(じょう) 

政策(せいさく)委員会(いいんかい)はこの法律(ほうりつ)が始(はじ)まってから1年(ねん)以内(いない)につくらなければなりません。

第(だい)2条(じょう) 

国(くに)は、3年(ねん)後(ご)に、改正(かいてい)された障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)がしっかりと行(おこな)われているかどうかを調(しら)べて、その結果(けっか)に基(もと)づいて必要(ひつよう)なことをしなければなりません。

国(くに)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)が必要(ひつよう)な支援(しえん)を受(う)けて自立(じりつ)した生活(せいかつ)ができるようにするために、保健(ほけん)(健康(けんこう)でいられること)や医療(いりょう)(病院(びょういん)に行(い)ったり医者(いしゃ)にみてもらうこと)、福祉(ふくし)(必要(ひつよう)なときに助(たす)けてもらうこと)がお互(たが)いに協力(きょうりょく)することなど、障害(しょうがい)のある人(ひと)への支援(しえん)について考(かんが)え、その結果(けっか)に基(もと)づいて必要(ひつよう)なことをします。

このパンフレットは「改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)」を一人(ひとり)でも多(おお)くの皆様(みなさま)にわかりやすく伝(つた)えたいという私(わたし)たち推進(すいしん)会議(かいぎ)の思(おも)いをこめてつくりました。しかし、十分(じゅうぶん)でないところもあるかと思(おも)います。

たとえば、このわかりやすい版(ばん)のもとになった改正(かいせい)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)には「可能(かのう)な限(かぎ)り」(できるだけ)ということばが6回(かい)(第(だい)3条(じょう)で2回(かい)、第(だい)14条(じょう)で1回(かい)、第(だい)16条(じょう)で2回(かい)、第(だい)17条(じょう)で1回(かい))でてきますが、その説明(せつめい)は省略(しょうりゃく)しています(ただ、「可能(かのう)な限(かぎ)り」(できるだけ)は、弱(よわ)くする言(い)い方(かた)ではなく、できるようにするために最大(さいだい)の努力(どりょく)をするという意味(いみ)だという説明(せつめい)が国会(こっかい)でありました。)。

ぜひ皆様(みなさま)で工夫(くふう)していただければ幸(さいわ)いです。

障(しょう)がい者(しゃ)制度(せいど)改革(かいかく)推進(すいしん)会議(かいぎ)構成員(こうせいいん)名簿(めいぼ)

☆議長(ぎちょう) ★議長(ぎちょう)代理(だいり)

大久保(おおくぼ) 常明(つねあき) (福(ふく))全日本(ぜんにほん)手(て)をつなぐ育成会(いくせいかい)顧問(こもん)

大谷(おおたに) 恭子((きょうこ) 弁護士(べんごし)

大濱(おおはま) 眞(まこと) (社(しゃ))全国(ぜんこく)脊髄(せきずい)損傷者(そんしょうしゃ)連合会(れんごうかい)副理事長(ふくりじちょう)

☆小川(おがわ) 榮一(えいいち) 日本(にほん)障害(しょうがい)フォーラム代表(だいひょう)

尾上(おのうえ) 浩二(こうじ) (NPO)障害者(しょうがいしゃ)インターナショナル日本(にほん)会議(かいぎ)事務局長(じむきょくちょう)

勝又(かつまた) 幸子(ゆきこ) 国立(こくりつ)社会(しゃかい)保障(ほしょう)・人口(じんこう)問題(もんだい)研究所(けんきゅうじょ)情報(じょうほう)調査(ちょうさ)分析(ぶんせき)部長(ぶちょう)

門川(かどかわ) 紳一郎(しんいちろう) (福(ふく))全国(ぜんこく)盲(もう)ろう者(しゃ)協会(きょうかい)評議員(ひょうぎいん)

川﨑(かわさき) 洋子(ようこ) (NPO)全国(ぜんこく)精神(せいしん)保健(ほけん)福祉会(ふくしかい)連合会(れんごうかい)理事長(りじちょう)

北野(きたの) 誠一(せいいち) (NPO)おおさか地域(ちいき)生活(せいかつ)支援(しえん)ネットワーク理事長(りじちょう)

清原(きよはら) 慶子(けいこ) 三鷹(みたか)市長(しちょう)

佐藤(さとう) 久夫(ひさお) 日本(にほん)社会(しゃかい)事業(じぎょう)大学(だいがく)教授(きょうじゅ)

新谷(しんたに) 友良(ともよし) (社(しゃ))全日本(ぜんにっぽん)難聴者(なんちょうしゃ)・中途(ちゅうと)失聴者(しっちょうしゃ)団体(だんたい)連合会(れんごうかい)常務(じょうむ)理事(りじ)

関口(せきぐち) 明彦(あきひこ) 全国(ぜんこく)「精神病(せいしんびょう)」者(しゃ)集団(しゅうだん)運営(うんえい)委員(いいん)

竹下(たけした) 義樹(よしき) (福(ふく))日本(にほん)盲人会(もうじんかい)連合(れんごう)副会長(ふくかいちょう)

土本(つちもと) 秋夫(あきお) ピープルファースト北海道(ほっかいどう)会長(かいちょう)

堂本(どうもと) 暁子(あきこ) 前(ぜん)千葉県(ちばけん)知事(ちじ)

中西(なかにし) 由起子(ゆきこ) アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表(だいひょう)

長瀬(ながせ) 修(おさむ) 東京(とうきょう)大学(だいがく)大学院(だいがくいん)特任(とくにん)准(じゅん)教授(きょうじゅ)

花井(はない) 圭子(けいこ) 日本(にほん)労働(ろうどう)組合(くみあい)総連合会(そうれんごうかい)総合(そうごう)政策(せいさく)局長(きょくちょう)

久松(ひさまつ) 三二(みつじ) (財(ざい))全日本(ぜんにほん)ろうあ連盟(れんめい)常任(じょうにん)理事(りじ)・事務局長(じむきょくちょう)

★藤井(ふじい) 克徳(かつのり) 日本(にほん)障害(しょうがい)フォーラム幹事会(かんじかい)議長(ぎちょう) 日本(にほん)障害者(しょうがいしゃ)協議会(きょうぎかい)常務(じょうむ)理事(りじ)

松井(まつい) 亮輔(りょうすけ) 法政(ほうせい)大学(だいがく)名誉(めいよ)教授(きょうじゅ)

森(もり) 祐司(ゆうじ) (福(ふく))日本(にほん)身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)団体(だんたい)連合会(れんごうかい)常務(じょうむ)理事(りじ)・事務局長(じむきょくちょう)

山崎(やまざき) 公士(こうし) 神奈川(かながわ)大学(だいがく)教授(きょうじゅ)

オブザーバー

遠藤(えんどう) 和夫(かずお) 日本(にほん)経済(けいざい)団体(だんたい)連合会(れんごうかい)労働(ろうどう)政策(せいさく)本部(ほんぶ)主幹(しゅかん)

福島(ふくしま) 智(さとし) 東京(とうきょう)大学(だいがく)先端(せんたん)科学(かがく)技術(ぎじゅつ)研究(けんきゅう)センター教授(きょうじゅ)

(敬称(けいしょう)略(りゃく)五十音(ごじゅうおん)順(じゅん))

 

ストップしてほしいときに使う赤いカード

※裏(うら)表紙(びょうし)は、会議(かいぎ)で話(はな)されていることがわからなくてストップしてほしいときに使(つか)う赤(あか)いカードです。