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平成二十三年八月五日法律第九十号 の未施行内容

障害者基本法の一部を改正する法律

第二条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

目次中「障害者施策推進協議会(第三十二条―第三十四条)」を「障害者政策委員会等(第三十二条―第三十六条)」に改める。

第十一条第四項中「中央障害者施策推進協議会」を「障害者政策委員会」に改める。

第十一条第五項中「地方障害者施策推進協議会」を「第三十六条第一項の合議制の機関」に改める。

第十一条第六項中「地方障害者施策推進協議会」を「第三十六条第四項の合議制の機関」に改める。

第四章の章名を次のように改める。

第四章 障害者政策委員会等

第三十二条の見出しを次のように改める。

「(障害者政策委員会の設置)」

第三十二条第一項中「障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」を「障害者政策委員会(以下「政策委員会」に改める。

第三十二条の次に次の二項を加える。

2  政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一  障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二  前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。

三  障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

3  内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。

第三十三条の前に見出しとして「(政策委員会の組織及び運営)」を付し、

第三十三条第一項中「中央協議会」を「政策委員会」に改める。

第三十三条第二項中「中央協議会」を「政策委員会」に改める。

第三十三条第二項中「及び」を「並びに」に改める。

第三十三条第二項中「福祉」を「自立及び社会参加」に改める。

第三十三条第二項中「協議を」を「調査審議を」に改める。

第三十三条第三項中「中央協議会」を「政策委員会」に改める。

第三十三条第四項を削る。

第三十四条の見出しを次のように改める。

「(都道府県等における合議制の機関)」
第三十四条第一項中「地方障害者施策推進協議会」を「次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関」に改める。

第三十四条第一項の次に次の三号を加える。
一  都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二  当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三  当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

第三十四条第二項を次のように改める。
2  前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

第三十四条第三項中「都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会」を「前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関」に改める。

第三十四条第四項中「地方障害者施策推進協議会」を「次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関」に改める。

第三十四条第四項の次に次の三号を加える。
一  市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二  当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三  当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

第三十四条第五項中「地方障害者施策推進協議会」を「合議制の機関」に改める。
後段を削り、
第三十四条を第三十六条とする。

第三十三条の次に次の二条を加える。

第三十四条  政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2  政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 第三十五条  前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (平成二三年八月五日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条並びに附則第四条、第五条(同条の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第八条第二項及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)
第二条  国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2  国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(調整規定)
第八条  地方自治法改正法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前二条の規定は、適用しない。
2  地方自治法改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。