音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

公立養護学校整備特別措置法

項目 内容
備考 昭和31年6月14日 法律第152号
*平成15年法律第12号まで反映
*現在は廃止されている。

(昭和三十一年六月十四日法律第百五十二号)

最終改正:平成一五年三月三一日法律第一二号

第一条(目的)  

この法律は、養護学校における義務教育のすみやかな実施を目標として公立の養護学校の設置を促進し、かつ、当該学校における教育の充実を図るため、当該学校の建物の建築、教職員の給料その他の給与等に要する経費についての国及び都道府県の費用負担その他必要な事項に関し特別の措置を定めることを目的とする。

第二条(建物の建築に要する経費の国庫負担)  

国は、公立の養護学校の建物(校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。以下同じ。)で当該学校の小学部及び中学部に係るものの新築及び増築(以下「建築」という。)に要する経費の二分の一を負担する。

2  前項に規定する建物の建築に要する経費の種目は、当該建築の本工事費及び附帯工事費(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。ただし、買収その他これに準ずる方法による建物の取得の場合にあつては、当該建物の買収費及び事務費とする。

3  前項に規定する事務費の工事費(買収その他これに準ずる方法による建物の取得の場合にあつては、買収費)に対する割合は、政令で定める。

4  第一項に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の建築に要する経費は、当該学校の学級数に応ずる必要面積(増築の場合にあつては、当該必要面積から従来の保有面積を控除した面積)を基準として、政令で定めるところにより、算定するものとする。この場合において、学級数に応ずる必要面積は、当該学校の学級数に応じ、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、養護学校において教育を行なうのに必要な最低限度の面積として政令で定める面積とし、当該学校が積雪寒冷地域にある場合にあつては、さらにその面積に、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。

5  第一項に規定する建物のうち寄宿舎の建築に要する経費は、児童及び生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じた面積(増築の場合にあつては、当該面積から従来の保有面積を控除した面積)を基準として、政令で定めるところにより、算定するものとする。この場合において、児童及び生徒一人当たりの基準面積は、養護学校において教育を行なうのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童及び生徒一人当たりの面積に、政令で定めるところにより、当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。

6  第四項に規定する学級数に応ずる必要面積並びに前項に規定する児童及び生徒一人当たりの基準面積については、政令で定めるところにより、当該学校の建物の構造に応じ、補正を行なうものとする。

7  第一項に規定する建物の建築に要する経費の額は、第四項及び第五項に規定する基準に従い、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して文部科学大臣が決定するものとする。

第三条(危険校舎等の改築に要する経費の国の補助)

 国は、公立の養護学校の建物(当該学校の幼稚部に係るものを除く。)で、その構造上危険な状態にあるもの(以下「危険校舎等」という。)の改築を行おうとする地方公共団体に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、危険校舎等の改築に要する経費の三分の一以内を補助することができる。

2  建物の危険度その他前項の規定により国が補助を行うことができる危険校舎等の範囲の決定について必要な事項は、政令で定める。

第四条  (市町村立学校教職員の給与及び報酬等の都道府県負担)

都道府県は、市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)の定めるところにより、市町村立の養護学校の教職員の給料その他の給与及び報酬等を負担する。

第五条 (教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担)  

国は、毎年度、各都道府県ごとに、次の各号に掲げるものについて、その実支出額の二分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。

  • 一  公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条 に掲げる教職員の給料その他の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費
  • 二  児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)の定めるところによる公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条 に掲げる教職員に対する児童手当の支給に要する経費

第六条(政令への委任)  

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2  第五条第二号の規定及び附則第七項の規定による改正後の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(以下「改正後の地方財政法」という。)第三十四条第四号の規定中教職員の恩給に要する経費に係る部分は、昭和三十二年四月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。

3  改正後の地方財政法第三十四条第四号の規定(前項に規定する部分を除く。)は、昭和三十二年度分の経費から適用する。

4  第二条第一項の規定にかかわらず、国は、当分の間、都道府県が設置する養護学校のうち政令で定めるものの小学部及び中学部に係る建物を当該都道府県が建築する場合にあつては、当該建築に要する経費の十分の五・五を負担するものとする。

5  国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二条第一項又は前項の規定により国がその経費について負担する建物の建築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条第一項又は前項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第十項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

6  国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三条第一項の規定により国がその経費について補助することができる危険校舎等の改築で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第十一項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

7  国は、当分の間、前二項の規定、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)附則第二項及び第三項の規定並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)附則第四項及び第五項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の養護学校の施設の整備(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十三条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

8  前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

9  前項に定めるもののほか、附則第五項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

10  国は、附則第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の建築に係る第二条第一項又は附則第四項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

11  国は、附則第六項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である危険校舎等の改築について、第三条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

12  国は、附則第七項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の養護学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

13  地方公共団体が、附則第五項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則 (昭和三二年六月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三三年五月六日法律第一三六号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄

1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二六日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月五日法律第五三号) 抄

(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

 附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七〇号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八一号) 抄

(施行期日等)

第一条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)

第十二条  前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。

附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九五号) 抄

(施行期日等)

第一条  この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年一一月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日等)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年六月三日法律第五三号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行する。

2  この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3  この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施による昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。

2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行する。

2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3  第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)

1  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

2  この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成四年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(平成四年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)

2  第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第五項及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第十一項の規定中平成四年度の特例に係る部分は、平成四年度の予算に係る国の負担(平成三年度以前の年度に係る経費について平成四年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成四年度に係る経費につき平成五年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成三年度以前の年度に係る経費につき平成四年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日等)

1  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

2  この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)

第二条  第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。