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身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律

項目 内容
備考 平成5年5月26日法律第54号
最終改正:平成14年12月6日法律第134号

平成五年五月二十六日法律第五十四号
最終改正:平成一四年一二月六日法律第一三四号

第一条 (目的) 

この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い身体障害者の電気通信の利用の機会を確保することの必要性が増大していることにかんがみ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進するための措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図り、もって情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。

第二条  (定義)

この法律において「通信・放送役務」とは、電気通信役務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)並びに放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号 に規定する放送をいう。以下同じ。)及び有線放送(有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送をいう。以下同じ。)の役務をいう。

2  この法律において「解説番組」とは、テレビジョン放送(放送法第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。

3  この法律において「字幕番組」とは、テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。

4  この法律において「通信・放送身体障害者利用円滑化事業」とは、次に掲げる業務を行う事業であって、身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある者が当該通信・放送役務を円滑に利用できるようにするためのもので、身体障害者の利便の増進に著しく寄与するものをいう。

  • 一  通信・放送役務を提供し、又は開発する業務
  • 二  通信・放送役務を提供するための電気通信設備に付随する工作物を設置する業務
  • 三  解説番組、字幕番組その他の放送又は有線放送の放送番組を制作する業務

第三条(基本方針)  

総務大臣は、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図るため、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2  基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  • 一  通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に関する基本的な方向
  • 二  通信・放送身体障害者利用円滑化事業の内容に関する事項
  • 三  その他通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に際し配慮すべき重要事項

3  総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

4  総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第四条(通信・放送機構の業務の特例)  

通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法 (昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項 に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。

  • 一  通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  • 二  総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関が行う通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金の貸付けについて、当該金融機関に対し、利子補給金を支給すること。
  • 三  通信・放送身体障害者利用円滑化事業に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。
  • 四  前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

第五条  削除

第六条 (機構法 の適用) 

第四条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項 中「又は」とあるのは「又は両債務保証等業務(」と、「に係る」とあるのは「又は身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(以下「障害者利用円滑化法」という。)第四条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、機構法第十九条第四項 、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「両債務保証等業務」と、機構法第二十八条の二第二項 中「の一部」とあるのは「又は障害者利用円滑化法第四条第二号に掲げる業務(利子補給金の支給の決定を除く。)の一部」と、機構法第三十一条 中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務及び障害者利用円滑化法第四条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十二条 、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等」と、機構法第三十三条の二 中「及び研究開発債務保証業務」とあるのは「並びに研究開発債務保証業務等並びに障害者利用円滑化法第四条第一号及び第三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」と、機構法第三十八条 中「この法律」とあるのは「この法律及び障害者利用円滑化法」と、機構法第三十九条 、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は障害者利用円滑化法」と、機構法第四十三条第一項第一号 中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第二十九条第一項の規定による認可(研究開発出資業務又は両債務保証等業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(障害者利用円滑化法第四条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(障害者利用円滑化法第四条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号 中「第二十八条第一項 」とあるのは「第二十八条第一項 及び障害者利用円滑化法第四条」とする。

第七条 (資金の確保等) 

政府は、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

2  総務大臣(第四条第二号に掲げる業務については、総務大臣及び財務大臣)は、同条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮を行うものとする。

附 則 抄

第一条(施行期日)  

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (罰則に関する経過措置) 

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 (衛星放送受信対策基金に関する特例) 

機構は、機構法附則第七条第一項の規定にかかわらず、衛星放送受信対策基金の運用によって生じた利益の一部をあらかじめ総務大臣及び財務大臣の承認を受けた範囲内において第四条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の一部に充てることができる。

附 則 (平成六年六月二九日法律第七四号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成八年六月七日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成九年五月二一日法律第五八号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。