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手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

 全ての県民が、障害の有無にかかわらず、互いに意思や感情を伝え合うとともに、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加し、心豊かに暮らすことは、私たちの願いである。
 手話は、ろう者が知識を蓄え、文化を創造するために受け継ぎ、発展させてきた手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現される独自の体系を有する言語であるが、これまで手話を習得し、使用することに多くの制約があり、手話を使用することができる環境が十分に整えられてこなかった。
 近年になって、障害者の権利に関する条約の採択や障害者基本法の一部改正により、手話が言語として位置付けられたものの、手話が言語であるとの認識が広く共有されているとはいえないため、私たち一人一人が手話言語の普及のための取組を進めていかなければならない。
 また、障害のある者が日常生活又は社会生活において意思疎通を図るためには、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用することが欠かせないが、その機会が十分に提供されているとはいえず、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用しやすい環境づくりを進めていく必要がある。
 加えて、愛知県障害者差別解消推進条例において求められている社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮をする場合や、南海トラフ地震などの大規模災害発生時において、障害のある者の安全を確保するための措置を講ずる場合においても、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用が必要である。
 私たちは、このような認識を共有し、一体となって、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、ここにこの条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り、もって全ての県民が、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生し、及び安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  手話言語の普及 手話が言語の一つであることを普及することをいう。
  コミュニケーション手段 手話、要約筆記、点字、触覚を使った意思疎通、筆談、代筆、音訳、平易な言葉、代読、実物又は絵図の提示、重度障害者用意思伝達装置その他の障害者が他人との意思疎通を図るための手段(障害者の意思疎通を補助するための手段を含む。)をいう。
  障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第二号に規定する社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(基本理念)
第三条 手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるとの認識の下に行われなければならない。
2 手話言語の普及は、手話が独自の体系を有する言語であって、手話を使い日常生活又は社会生活を営む者が受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行われなければならない。
3 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての県民が、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用することの重要性を認めるとともに、その選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを旨として行われなければならない。

(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、市町村と連携を図りながら協力して、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の推進に取り組むものとする。

(県民の役割)
第五条 県民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、県が実施する手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第六条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、県が実施する手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進のため、障害者が利用しやすいサービスを提供し、及び障害者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(学校等の設置者の取組)
第七条 手話の利用を必要とする児童、生徒、幼児等が通学する学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の設置者は、当該学校等に通学する児童、生徒、幼児等に対し、手話言語の普及のための学習の機会を提供するよう努めるものとする。
2 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を必要とする児童、生徒、幼児等が通学する学校等の設置者は、当該児童、生徒、幼児等の教育に携わる教職員の障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する知識及び技能の向上のための研修を行うよう努めるものとする。
3 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を必要とする児童、生徒、幼児等が通学する学校等の設置者は、当該児童、生徒、幼児等の保護者からの学校等における障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用に関する相談に的確に応ずるよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的な推進等)
第八条 県は、障害者基本法第十一条第二項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画において、次に掲げる事項について定め、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るものとする。
  手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策についての基本的な方針
  前号に掲げるもののほか、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
2 知事は、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するために必要な専門的事項について、愛知県障害者施策審議会の意見を聴くものとする。

(啓発及び学習の機会の確保)
第九条 県は、県民が手話言語の普及の重要性に対する理解を深めることができるよう、手話言語の普及に関する啓発を行うよう努めるものとする。
2 県は、県民が障害の特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解を深めることができるよう、市町村及び関係団体と協力して、障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する啓発を行うよう努めるとともに、その学習の機会を確保するよう努めるものとする。

(人材の養成等)
第十条 県は、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した意思疎通を支援する者(以下「支援者」という。)が確保されるよう、市町村及び関係団体と協力して、支援者の養成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(情報の発信等)
第十一条 県は、障害者が円滑に県政に関する情報を取得することができるよう、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用して情報を発信するよう努めるものとする。
2 県は、障害者が災害その他非常の事態の場合において必要な情報を取得することができるよう、市町村その他関係機関と連携して、障害者の家族及び支援者の協力を得つつ、災害その他非常の事態の場合における障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用した連絡体制の整備に努めるものとする。

(事業者に対する協力)
第十二条 県は、事業者が行う障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する活動を支援するため、事業者に対し、関係団体と協力して、必要な情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

(調査の実施)
第十三条 県は、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の策定及び実施に必要な情報の収集等の調査を行うよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第十四条 県は、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。