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尼崎市手話言語条例

 言語は、人と人との意思疎通に使用されるだけでなく、知識を蓄え、これを伝達し、文化を創造する上で不可欠なものとして、人類の進歩に大きく貢献してきました。また、言語は、人間が個性を形成する上での重要な要素の一つであるため、あらゆる言語が言語として認知され、それを使用し、学び、伝える権利が保障されなければなりません。
 手話は、手指や身体の動きと表情を使って表現する視覚言語です。しかし、音声言語とは異なり、かつてろう学校において事実上手話の使用が禁止されていたことや、社会での手話に対する偏見があったことなどから、長年にわたり手話が言語として認められてこなかったという、ろう者にとっては苦難の歴史がありました。
 現在の社会においても、いまだ一般に手話と接する機会は少なく、教育現場や災害発生時などの様々な場面において、ろう者が意思疎通を図り、必要な情報を取得することができる環境が十分に整備されているとはいえず、また、手話やろう者に対する理解も深まっているとはいえません。
 このような状況の中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられ、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律において、全ての国民が、障害がある人もない人も平等に生活することができる社会の実現を目指すことが求められています。
 このため、私たちは、手話が音声言語と同様に重要な役割を担っていることを認識し、手話とろう者に対する理解を深めるための取組を積極的に進めていかなければなりません。
 ここに、私たちは、誰もが自らの言語で意思疎通を図り、必要な情報を取得することができることによって安心して暮らすことができるよう、地域で支え合い、お互いを尊重し、理解して共に生きることができる社会の実現を目指して、この条例を制定します。

(この条例の目的)
第1条 この条例は、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及(以下「手話に対する理解等」という。)の促進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話に対する理解等の促進に関する施策(以下「促進施策」という。)の基本的事項を定めることにより、促進施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民等が共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) ろう者 聴覚に障害があり、手話を言語として使用することにより日常生活又は社会生活を営む者をいう。
 (2) 市民 本市の区域内に住所若しくは勤務場所を有し、又は本市の区域内に存する学校等に通学する者をいう。
 (3) 事業者 本市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
 (4) 市民等 市民及び事業者をいう。
 (5) 手話通訳者 手話によりろう者とその他の者との意思疎通を仲介する者をいう。

(基本理念)
第3条 ろう者は、手話により意思疎通を図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。
2 手話に対する理解等の促進は、ろう者の自立した日常生活及び地域における社会参加の機会を確保することにより、全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し合い、全ての市民等が共生することができる地域社会の実現を目指して行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、促進施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深めるよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する促進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深めるよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する促進施策に協力するよう努めなければならない。

(施策の策定等)
第7条 市は、促進施策として次の各号に掲げる施策を策定し、及び実施するものとする。
 (1) 手話及びろう者に対する理解が深められ、並びに手話を普及させるための施策
 (2) 手話による意思疎通及び情報の取得の機会を拡大するための施策
 (3) 手話通訳者の確保及び養成のための施策
 (4) その他市長が必要と認める施策
2 市長は、前項各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定により策定する計画(市における障害者のための施策に関する基本的な計画をいう。)において、当該施策に関する事項を定めるものとする。
3 市長は、第1項各号に掲げる施策の実施の状況等について、次の各号に掲げる者の意見を聴くものとする。
 (1) 学識経験者
 (2) ろう者
 (3) 手話通訳者
 (4) 市民(ろう者を除く。)又は事業者の代表者
 (5) その他市長が必要と認める者

(手話及びろう者に対する理解を深めるための機会の確保等)
第8条 市は、ろう者、手話通訳者及び市民等と協力して、手話に関する講習会を実施すること等により、手話及びろう者に対する理解を深めるための機会を確保するよう努めるものとする。
2 市は、市職員が手話及びろう者に対する理解を深めるための研修を実施するよう努めるものとする。

(手話を使用した情報発信)
第9条 市は、手話を使用して市政に関する情報を発信するよう努めるものとする。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市 長が定める。

付則

 この条例は、公布の日から施行する。