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淡路市手話言語条例

前文

 手話は、音声言語とは異なる言語であり、ろう者は、手話によって物事を考え、知識を蓄積し、コミュニケーションを図ってきました。そして、お互いの気持を理解し合い仲間の輪を広げると同時に社会参加に欠かせない言語として、大切に受け継いできました。
 しかし、ろう者は、これまで手話が、言語として認められてこなかったことや、手話を使用できる環境が整えられてこなかったため、手話及び日本語の獲得が十分でないろう者も多く、家族や学校、地域などにおいてもコミュニケーションや交流が取れず、疎外や孤立、多くの不便や不安を感じながらも、誇りと自信を持って生きてこられました。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が、言語として認められましたが、手話への理解や普及への取組は、いまだ十分とは言えません。
 誰もが人間らしく生きる権利を有することを尊重し、手話を必要とする人たちへの理解の促進及び手話の普及に努め、手話を日常的に使用できる環境を整えるため、淡路市は、手話が言語であるとの認識に立ち、全ての市民が一体となって、互いに心と心が触れ合い、通じ合う共生のまちづくりを目指し、この条例を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、ろう者及びろう者に関わる手話を必要とする人たち(以下「手話を必要とする人たち」という。)への理解の促進並びに手話の普及に関し、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本理念を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民が共生する地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話を必要とする人たちへの理解の促進及び手話の普及への取組は、ろう者が手話を言語としてコミュニケーションを図る権利を有し、手話を通じて全ての市民が互いに人格を尊重し合うことを基本理念として行わなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、ろう者の日常生活における自立及び社会参加を促進する合理的な配慮を行い、手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進方針等)
第6条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を定めるものとする。
 (1) 手話を必要とする人たちへの理解の促進及び手話の普及のための施策
 (2) 手話による情報を取得する機会の拡大のための施策
 (3) コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備のための施策
 (4) 手話通訳者の確保及び養成のための施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 施策の推進方針は、障害者のための施策に関する市の基本的な計画と整合が図られたものでなければならない。
3 市長は、施策の推進方針について、手話を必要とする人たちその他関係者の意見を聴くための協議の場を設けなければならない。

(学校における理解の促進)
第7条 市は、学校教育の場において、基本理念に基づき、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話を必要とする人たちへの理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。