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伊達市やさしい心がかよいあう手話言語条例

 言語は、人がお互いを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かせないものです。そして、手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
 ろう者は、コミュニケーションを図り、お互いを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められなかったため、ろう者はコミュニケーションや交流を図ることが難しく、また、健聴者もろう者のことを理解する機会が少なく、お互いを十分に分かり合う環境にありませんでした。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語と位置づけられたことにより、市民が手話を使いやすい環境にしていくことは、市の責務であり、その取組を進めていくことが求められています。
 私たち市民は、手話を言語として認識し、手話によりやさしい心がかよいあう温かい社会の実現を図り、誰もが安心して暮らすことができる伊達市を目指して、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境を構築することに関し基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって誰もが安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、独自な言語体系を有する文化的所産であって、ろう者がさまざまな知識を得て生きがいのある社会生活を営むために、大切に受け継いできたものである。

(基本理念)
第3条 手話の理解及び普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人々が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有していること、その権利は尊重されることを基本として、行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、基本理念に基づき、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進しなければならない。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針の策定)
第6条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する事項
 (2) 手話による情報取得及び手話を使いやすい環境づくりに関する事項
 (3) 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。