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行田市手話言語条例

 手話は、ろう者が手、指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。
 手話は、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきたが、一方で長い間、手話は言語として認められず、ろう者は様々な不便や不安を感じて暮らしてきた。
 こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語に手話を含むことが明記されたが、いまだ手話に対する理解は、社会において深まっているとは言えない。
 このため、私たち一人ひとりが手話に対する理解に努めるとともに、ろう者が手話を使用しやすい環境づくりを推進していくことが重要である。
 ここに、私たちは、手話は言語であるとの認識に立ち、ろう者への理解を深め、相互に人格と個性を尊重し、安心して幸せに暮らすことができる共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話への理解及び手話の普及の促進を図り、もって市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話への理解及び手話の普及の促進は、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重して行わなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民の手話に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境の整備をするため必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、手話への理解を深め、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、手話への理解を深め、市が実施する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備を行うよう努めるものとする。

(災害時の対応)
第6条 市は、災害時において、手話を必要とする人に対し、情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(方針の策定)
第7条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話への理解及び手話の普及の促進に関すること。
 (2) 手話による意思疎通の支援に関すること。
 (3) 手話による情報の発信及び情報取得に関すること。
 (4) その他市長が必要と認めること。
2 市は、前項の方針の策定に当たっては、障害者の福祉に関する計画等との整合性を図るものとする。

(関係機関等との連携協力)
第8条 市は、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、関係機関及び関係団体との連携協力を図るものとする。

(財政上の措置)
第9条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。