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萩市手話言語条例

 手話は、意思疎通のために用いる表現にとどまらず、ろう者が、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かせないものとして大切に育んできた音声言語と異なる言語であり、あらゆる場面において手話により語ることができる社会の構築を推進することは、我が国のろう教育の礎の構築に尽力した山尾庸三ゆかりの地である本市の責務であります。
 このような認識の下、手話の理解及び普及を図り、もって手話が言語として使える地域社会の構築と、手話を用いて語る者とそれ以外の者が共生できるまちづくりを推進することを決意し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識の下、手話の理解及び普及に関する基本理念並びに市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定め、もって手話を用いて語る者が安心して暮らすことができる又は訪れることができるまちづくりを推進することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話は、ろう者が文化的かつ心豊かな社会生活を営むために大切に育んできた言語であることを理解しなければならない。
2 ろう者は、手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。 3 手話の普及は、市、市民、事業者及び関係機関が相互に連携して推進されなければならない。

(市の役割)
第3条 市は、基本理念にのっとり、市民の手話の理解及び普及を図る施策並びにあらゆる場面で手話による円滑な意思疎通ができる地域社会を構築するための施策の推進に努めるものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者の人権を尊重し、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)
第6条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定により策定する障がい者計画において、次の各号に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
 (1)市民の手話の理解及び普及を図るための施策
 (2)手話による円滑な意思疎通ができる環境を構築するための施策
 (3)手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策

(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成26年12月20日から施行する。