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羽島市手で語ろう手話言語条例

 手話は、ろう者が、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために育まれてきた言語である。
 障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語として位置付けられた手話を、ろう者とろう者以外の者の相互理解と、その広がりをもって地域で支え合い、全ての市民が共に生きる羽島市を実現することを目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図り、手話で意思疎通しやすい環境を構築し、全ての市民が共生する地域社会の実現を目的とする。

(基本理念)
第2条 手話の理解及び普及は、ろう者とろう者以外の者が相互の違いを理解し、その個性と人格を互いに尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話及び基本理念に対する市民の理解を促進し、手話の普及及び手話を使用しやすい環境を整備するための施策の推進に努めるものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、手話の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第5条市は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進することに努めるものとする。
 (1) 手話の理解及び普及に関すること。
 (2) 手話による情報取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通支援に関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の施策は、市が別に定める障がい者に関する計画との整合性が図られるよう努めなければならない。

(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。