蓮田市手話言語条例
手話は、音声言語である日本語等とは異なり、表情や手指、体の動きにより視覚的に表現する言語である。また、手話は、物事を考え、互いを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するための手段として、ろう者が長年に渡って大切に育んできた言語である。
しかしながら、これまで手話が言語として認められず、また、手話を使用する環境も整備されてこなかったことから、ろう者は、必要な情報を得ることや意思疎通を図ることが難しく、多くの不便と不安を抱えながら生活してきた。
こうした中で、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法において、手話が言語であることが明記されたが、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言えない。
ろう者とろう者以外の者とが互いを理解し合い、心通わせる地域社会を実現するためには、さらに手話に対する理解を深め、手話を普及し、安心して手話を使うことができる環境を整備していくことが必要である。
よって、手話が言語であるという認識に基づき、手話を使って安心して人々が暮らすことができる環境を整備し、全ての市民が相互に人格を尊重し、支え合い、共生することのできる蓮田市をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備は、ろう者が手話を言語として大切に育んできたことを理解し、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重することを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備を推進するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念の理解を深め、手話を使用しやすい地域社会の実現のため、市の推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第5条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画において、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備の推進に関する施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策の策定及び推進にあたっては、ろう者その他の関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場の確保に努めるものとする。
(財政上の措置)
第6条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。