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市川三郷町手話言語条例

(前文)

 言語は、人間が知識を蓄え思考し、お互いの意思疎通を図り、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
 手話は、意思疎通のために用いる表現にとどまらず、ろう者が知識を蓄え文化を創造する上で欠かせないものとして大切に育んできた言語であり、音声言語と異なる言語です。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用できる環境が整えられていなかったことなどから、ろう者は、必要な情報が得られない、周囲とコミュニケーションを取れないなど、多くの不便を感じながら生活し、全ての人々が共生社会を実感できる状況には至っていませんでした。
 障害者の権利に関する条例や障害者基本法において、手話が音声言語と同等の言語として位置付けられたことにより、手話を必要とする人に対し、社会生活のあらゆる場面で手話による意思疎通を保障する環境を整備することが求められています。
 手話は言語であるという認識に基づき、手話の理解に努め、手話を使って安心して暮らすことができ、全ての人々が、お互いを尊重し、わかり合い、心豊かに共生することができる市川三郷町を目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解並びに普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者が、自立した日常を営み、地域における社会参加に努め、全ての町民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。
2 ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。
3 手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。

(町の責務)
第3条 町は、基本理念にのっとり、手話の普及と、ろう者があらゆる場で手話による円滑な意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するための施策の推進に努めるものとする。

(町民の役割)
第4条 町民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者の人権を尊重し、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)
第6条 町は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画において、次の各号に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 町民の手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 手話による円滑な意思疎通ができる環境を構築するための施策
 (3) 手話通訳者の配置等によるろう者の社会参加の機会を拡大するための施策
 (4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町は、実施状況の点検、見直しのため、聴覚障害者及び意思疎通支援者等町長が適当と認める者が参画する市川三郷町手話施策推進会議(以下「施策推進会議」という。)を設置する。
3 前項の施策推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
4 町長は、施策の推進の実施状況を公表するとともに、普段の見直に努めるものとする。

(財政措置)
第7条 町は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし附則第2項の規定については、平成28年4月1日から施行する。

(市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 市川三郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年市川三郷町条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表第1景観審議会委員の項の次に次のように加える。

手話施策推進会議会長 4,000円
委員 3,500円