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出雲市手話の普及の推進に関する条例

前文

 手話は、ろう者の意思疎通のために必要な言語であり、ろう者が自立した日常生活又は社会生活を営むためには、手話による意思疎通の支援並びに円滑な情報の取得及び利用のための環境整備が図られなければならない。
 これまで出雲市は、手話による意思疎通の必要性を認識し、手話による意思疎通支援に努めてきたが、今後更に、手話の普及を推進していく必要がある。
 多くの市民が手話に触れ、関心を持ち、手話を学び、使用する機会を拡大することで手話への理解を一層深め、更なる手話の普及による意思疎通の輪の拡大を図ることにより、ろう者とろう者以外の者が互いを認め尊重し合い、もって全ての市民が共に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を定めることにより、手話への理解及び手話の普及を推進し、もってろう者(手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。以下同じ。)とろう者以外の者が共生する地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話への理解及び手話の普及の推進は、手話が言語であること及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解及び手話の普及を推進し、手話による意思疎通を円滑に図ることができる環境を整備するために必要な施策を実施するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念についての理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者及びろう者の団体は、基本理念についての市民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
3 手話通訳者及び手話奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)は、基本理念についての市民の理解の促進及び手話の普及に努めるとともに、手話に関する技術の向上に努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 市内において事業を営む者(以下「事業者」という。)は、基本理念についての理解を深め、手話に関する市の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の実施)
第6条 市は、第 3 条の規定に基づき、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話に触れる機会の拡大を図るための施策
 (2) 手話を学ぶ機会の確保を図るための施策
 (3) 手話による情報発信及び情報取得の機会の拡大を図るための施策
 (4) 手話による意思疎通の支援の充実を図るための施策
 (5) 手話通訳者等の育成及び確保を図るための施策
 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
2 市は、前項各号に規定する施策を実施するに当たっては、ろう者及びろう者の団体、手話通訳者等その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。

(学校への支援)
第7条 市は、学校が行う手話に親しむための取組への支援を通じて、児童、生徒等の手話に対する理解を促進するよう努めるものとする。

(事業者への支援)
第8条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(災害時の支援)
第9条 市は、災害時において、ろう者に対し、情報の取得及び意思疎通に必要な支援を行うよう努めるものとする。

(聴覚障害者の意思疎通の支援)
第10条 市は、聴覚障害者の特性に応じ、手話、要約筆記その他の手段により、意思疎通が円滑に図られるために必要な支援を行うよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第11条 市は、手話に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、手話に関する施策の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。