音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

  

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

目次中「第四節 障害者就業・生活支援センター(第二十七条―第三十六条)」を「第四節 障害者就業・生活支援センター(第二十七条―第三十三条) 第二章の二 障害者に対する差別の禁止等(第三十四条―第三十六条の六)」に、「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)」を削り、「第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節 対象障害者」に、「(第七十四条)」を「(第七十三条・第七十四条)」に、「第五節」を「第四節」に、「第四章 雑則(第七十五条―第八十五条)」を「第三章の二 紛争の解決 第一節 紛争の解決の援助(第七十四条の四―第七十四条の六) 第二節 調停(第七十四条の七・第七十四条の八) 第四章 雑則(第七十五条―第八十五条の三)」に、「第八十五条の二」を「第八十五条の四」に改める。

第一条中「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改め、「のための措置」の下に「、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置」を加える。

第二条第一号中「又は精神障害」を「、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害」に改める。

第七条第二項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

第十条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

第三十三条の次に次の章名を付する。

第二章の二 障害者に対する差別の禁止等

第三十四条から第三十六条までを次のように改める。

(障害者に対する差別の禁止)
第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
第三十六条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。
2 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

第三章の前に次の見出し及び五条を加える。

(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

第三十六条の四 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。
2 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針)
第三十六条の五 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。

2 第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(助言、指導及び勧告)
第三十六条の六 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

第三章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等

第一節 対象障害者の雇用義務等

第三十七条の見出し中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条中「すべて」を「全て」に、「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条に次の一項を加える。

2 この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第三節及び第七十九条を除き、以下同じ。)をいう。

第三十八条第一項及び第三項から第五項まで並びに第四十条中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第四十一条第一項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条第二項中「身体障害者若しくは知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第四十二条第一項第二号中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第四十三条第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加え、「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条第二項中「身体障害者又は知的障害者」及び「身体障害者及び知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条第三項から第五項まで及び第七項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第四十四条第一項第二号から第四号まで及び第三項並びに第四十五条第一項第三号中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第四十五条の二第一項中「すべての」を「全ての」に改め、同項第二号及び第三号中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同項第四号中「身体障害者若しくは知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第四十五条の三第一項各号、第三項第一号及び第六項並びに第四十六条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第四十九条第一項中「身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う」を「対象障害者の雇用に伴う」に改め、同項第一号中「第五節」を「第四節」に改め、同項第二号中「身体障害者若しくは知的障害者」を「対象障害者」に改め、同項第三号中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同項第四号中「身体障害者又は知的障害者である労働者を」を「対象障害者である労働者を」に改め、同号イ中「身体障害者の下に「又は精神障害者」を加え、同号ロ中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同項第四号の二中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同項第五号中「若しくは知的障害者」を「、知的障害者若しくは精神障害者」に、「又は知的障害者」を「、知的障害者又は精神障害者」に改め、同項第六号中「又は知的障害者」を「、知的障害者又は精神障害者」に改め、同項第七号中「身体障害者又は知的障害者の職業」を「対象障害者の職業」に、「身体障害者又は知的障害者である」を「対象障害者である」に改め、同号ニ中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同項第九号中「身体障害者若しくは知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十四条第二項、第三項及び第五項、第五十五条並びに第五十六条第三項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第三章第三節の節名を削る。

第六十九条から第七十二条までを次のように改める。

第六十九条から第七十二条まで 削除

第七十三条の前に次の節名を付する。

第三節 対象障害者以外の障害者に関する特例

第七十三条第一項中「精神障害者」の下に「(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。)」を加え、同条第三項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、「知的障害者又は」の下に「第二条第六号に規定する」を加える。

第三章第四節の節名を削る。

第七十四条に見出しとして「(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)」を付する。

第七十四条の二第二項ただし書中「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」を「対象障害者」に改め、同条第三項中「次章」を「第四章」に改め、同項第一号中「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」を「対象障害者」に改め、同条第十項中「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」を「対象障害者」に改め、同項後段を削る。

第三章中第五節を第四節とする。

第三章の次に次の一章を加える。

第三章の二 紛争の解決

第一節 紛争の解決の援助

(苦情の自主的解決)
第七十四条の四 事業主は、第三十五条及び第三十六条の三に定める事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)
第七十四条の五 第三十四条、第三十五条、第三十六条の二及び第三十六条の三に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の八までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)
第七十四条の六 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第二節 調停

(調停の委任)
第七十四条の七 都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2 前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(調停)
第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。

第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八十五条の次に次の二条を加える。

(船員に関する特例)
第八十五条の二 第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。

2 船員等に関しては、第三十六条第一項、第三十六条の五第一項、第三十六条の六及び第八十四条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十六条第二項及び第三十六条の五第二項中「同条第三項中」とあるのは「同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、」と、第七十四条の五中「から第七十四条の八まで」とあるのは「、第七十四条の七及び第八十五条の二第三項」と、第七十四条の六第一項、第七十四条の七第一項及び第八十四条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第七十四条の七第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第八十二条第一項中「厚生労働大臣又は公共職業安定所長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体」とあるのは「事業主」と、「事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所」とあるのは「事業主の事業所」と、同項、第八十四条第一項及び前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条第一項、第二十一条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。

(適用除外)
第八十五条の三 第三十四条から第三十六条まで、第三十六条の六及び前章の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第三十六条の二から第三十六条の五までの規定は、一般職の国家公務員(特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては、適用しない。

第八十六条第二号中「身体障害者若しくは知的障害者」を「対象障害者」に改める。

第八十七条第一項中「第八十五条の二」を「第八十五条の四」に改める。

附則第三条第一項及び第二項中「身体障害者及び知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条第三項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

附則第四条第一項中「第五節」を「第四節」に改め、同条第三項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改め、同条第四項ただし書中「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」を「対象障害者」に改め、同条第八項中「身体障害者又は知的障害者」及び「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」を「対象障害者」に改め、同条第十項を削る。

附則第五条第二項中「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に改める。

附則第六条(見出しを含む。)中「身体障害者及び知的障害者」を「対象障害者」に改める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第一号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定公布の日
二 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)」を削り、「第四節身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節対象障害者」に、「(第七十四条)」を「(第七十三条・第七十四条)」に、「第五節」を「第四節」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第七条及び第十条の改正規定、第三十三条の次に章名を付する改正規定、第三十四条から第三十六条までの改正規定、第三章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第四十三条第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第七十四条の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八十五条の次に二条を加える改正規定並びに第八十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第八条の規定 平成二十八年四月一日

(施行前の準備)
第二条 この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項に規定する差別の禁止に関する指針の策定及び新法第三十六条の五第一項に規定する均等な機会の確保等に関する指針の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十六条及び第三十六条の五の規定の例により行うことができる。

(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第七十四条の五(新法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一般事業主の雇用義務等に関する経過措置)
第四条 新法第四十三条第二項及び第五十四条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、これらの規定中「を基準として設定するものとし」とあるのは「に基づき」と、「当該割合の推移」とあるのは「対象障害者の雇用の状況その他の事情」とする。

(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(社会保険労務士法の一部改正)
第六条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第一号の四中「並びに」の下に「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、」を加える。

別表第一第十三号中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削る。

(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の一部改正)
第七条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項第三号中「第六十九条」を「第三十七条第二項」に改める。

(国土交通省設置法の一部改正)
第八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第十四条第一項第三号中「(昭和三十四年法律第百三十七号)」の下に「、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)」を加える。

理由

 平成十九年九月二十八日に我が国が署名した障害者の権利に関する条約の批准に備えるため、障害者である労働者が障害により差別されることなく、かつ、その有する能力を有効に発揮することができる雇用環境を整備する見地から、障害者に対する差別を禁止する等の措置を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を含む障害者雇用率を設定する等障害者の雇用施策の充実強化を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。