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桐生市手話言語条例

 手話とは、音声言語である日本語と異なる独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、手指、体などの動きや表情を使って視覚的に表現する言語である。手話を使うろう者にとって、手話は聞こえる人たちの音声言語と同等であり、情報の獲得やコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 桐生市では、前橋市、高崎市に次いで、昭和47年に手話サークルが立ち上がり、ろう者とろう者に関わってきた聞こえる者が共同し、手話や聴覚障害者に対する理解を深め、情報保障と円滑な意思疎通を図るために手話通訳者を育ててきた。
 そして、昭和 50 年には県内で初めて市役所に手話通訳者を配置し、ろう者の社会参加への大きな一歩となった。
 このような経過の中で、近年、障害者の権利に関する条約の締結や障害者基本法の改正によって、手話が言語として位置付けられた。
 桐生市は、手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者への理解を深め、全ての市民が互いに助け合い、支え合う共生社会を目指し、この条例を制定するものである。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、市民の手話への理解及び手話の普及の促進を図るとともに、手話の使いやすい環境を構築することで、全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。

(市の責務)
第3条 市は、市民の手話及び手話通訳者への理解を深め、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、手話及び手話通訳者への理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(方針の策定)
第6条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話への理解及び手話の普及に関すること。
 (2) 手話による情報発信及び情報取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通支援に関すること。
 (4) 手話通訳者の確保及び処遇の改善に関すること。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市は、前項の方針の策定に当たっては、障害者の福祉に関する計画等との整合性を図るものとする。

(市民等意見の反映)
第7条 市は、手話の理解及び普及に関する施策を推進するときは、市民等の意見を反映するよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。