韓国-障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律
崔 栄繁仮訳(2008年4月22日版)
附則
- 1) (施行日)この法は、公布後1年が経過した日から施行する。但し、第10条ないし第37条の各差別領域に規定された細部内容別の施行時期及び適用対象は、該当規定に委任した大統領令が定めるところに従う。
- 2) (小委員会の設立準備)第1項の規定に関わらず、第40条の小委員会の委員及び所属職員の任命等、小委員会の設立準備は、この法の施行日以前にすることができる。
- 3) (委員の任期開始に関する適用例)第40条の小委員会委員の任期は、この法の施行日から始まるものとみなす。