韓国-障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律
崔 栄繁仮訳(2008年4月22日版)
第3章 障害女性及び障害児童等
第33条(障害女性に対する差別禁止)
- 1) 国家及び地方自治体は、障害をもつ女性であることを理由にすべての生活領域で差別をしてはならない。
- 2) 何人も、障害女性に対し、妊娠・出産・養育・家事等において、障害を理由にその役割を強制又は剥奪してはならない。
- 3) 使用者は、男性労働者又は障害者ではない女性労働者に比べ、障害女性労働者を不利に遇してはならず、職場保育サービスの利用等において、次の各号の正当な便宜供与を拒否してはならない。
- 障害の種別及び程度に伴う円滑な授乳支援
- 子女の状態を確認することができるような疎通方法の支援
- その他に、職場保育サービスの利用等において必要な事項
- 4) 教育機関、事業所、福祉施設等の性暴力予防教育責任者は、性暴力予防教育を実施するに当たり、障害女性に対する性認識及び性暴力予防に関する内容を含めなければならず、その内容が障害女性を歪曲してはならない。
- 5) 教育機関及び職業訓練を主管する機関は、障害女性に対し、次の各号の差別をしてはならない。但し、次の各号の行為が障害女性の特性を考慮し適切な教育及び訓練を提供することを目的にすることが明白な場合にはこれを差別とはみなさない。
- 学習活動の機会制限及び活動の内容を区分する場合
- 就職教育及び進路選択の範囲等を制限する場合
- 教育と関連する計画及び情報提供の範囲を制限する場合
- その他に教育において正当な事由無しに障害女性を不利に遇する場合
- 6) 第3項を適用するに当たり、その適用対象の事業所の段階的範囲と第3項第3号のそのほかに必要な事項の具体的内容等は大統領令で定める。
第34条(障害女性に対する差別禁止のための国家および地方自治体の義務)
- 1) 国家及び地方自治体は、障害女性に対する差別要因が除去されることができるよう、認識改善及び支援策等の政策及び制度を準備する等、積極的措置を講じなければならず、統計及び調査研究等においても障害女性を考慮しなければならない。
- 2) 国家及び地方自治体は、政策の決定と執行過程において、障害女性であることを理由に参加の機会を制限したり排除してはならない。
第35条(障害児童に対する差別禁止)
- 1) 何人も、障害を持つ児童であることを理由にすべての生活領域でこの法で定めた差別をしてはならない。
- 2) 何人も、障害児童に対し、教育、訓練、健康保護サービス、リハビリテーションサービス、就職準備、レクレーション等を提供される機会を剥奪してはならない。
- 3) 何人も、障害児童を義務教育から排除してはならない。
- 4) 何人も、障害を理由に障害児童に対する遺棄、虐待、搾取、監禁、暴行等の不当な待遇をしてはならず、障害児童の人権を無視し、強制で施設収容及び無理なリハビリテーション治療又は訓練をさせてはならない。
第36条(障害児童に対する差別禁止のための国家及び地方自治体の義務)
- 1) 国家及び地方自治体は、障害児童が障害を理由にしたいかなる種類の差別無しに、他の児童と同等な権利と自由を享受することができるよう、必要な措置を尽くさなくてはならない。
- 2) 国家及び地方自治体は、障害児童の性別、障害の種別及び程度、特性に合ったサービスを早期に提供することができるように措置しなければならず、このために障害児童を保護する親権者及び養育責任者に対する支援策を準備しなければならない。
第37条(精神的障害をもつ人に対する差別禁止等)
- 1) 何人も、精神的障害をもつ人の特定情緒や認知的特性を不当に利用し、不利益を与えてはならない。
- 2) 国家と地方自治体は、精神的障害をもつ人の人権侵害を予防するために、教育、広報等必要な法的、政策的措置を講じなければならない。