韓国-障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律
崔 栄繁仮訳(2008年4月22日版)
第4章 障害者差別是正機構及び権利救済等
第38条(陳情)
この法で禁止する差別行為により被害を受けた人(以下、“被害者”という)又はその事実を知っている人や団体は、国家人権委員会(以下“委員会”という)にその内容を陳情することができる。
第39条(職権調査)
委員会は、第38条の陳情がない場合にもこの法で禁止する差別行為があったと信ずるに値する相当の根拠があり、その内容が重大であると認められる場合には、これを職権により調査することができる。
第40条(障害者差別是正小委員会)
- 1) 委員会は、この法で禁止する差別行為に対する調査と救済業務を専門に担当する障害者差別是正小委員会(以下“小委員会”という)を置く。
- 2) 小委員会の構成・業務及び運営等に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
第41条(準用規定)
- 1) 第38条、第39条に伴う陳情の手続き・方法・処理、陳情及び職権による調査の方法に関して、この法に特別な規定がない事項に関しては「国家人権委員会法」の規定を準用する。
- 2) 「国家人権委員会法」第40条ないし第50条の規定は、この法に伴う陳情及び職権調査の場合にこれを準用する。
第42条(勧告の通報)
委員会は、この法が禁止する差別行為で「国家人権委員会法」第44条の勧告をした場合、その内容を法務大臣に通報しなければならない。
第43条(是正命令)
- 1) 法務大臣は、この方が禁止する差別行為で「国家人権委員会法」第44条の勧告を受けた者が、正当な事由無しに勧告を履行せず、次の各号のどれか一つに該当する場合であってその被害の程度が申告であり、公益に及ぼす影響が重大であると認められる場合、被害者の申請により又は職権で是正命令をすることができる。
- 被害者が多数者である差別行為に対する勧告不履行
- 反復的差別行為に対する勧告不履行
- 被害者に不利益を与えるための故意の不履行
- その他に是正命令が必要な場合
- 2) 法務大臣は、第1項による是正命令として、この法で禁止される差別行為を行った者(以下、“差別行為者”という)に、次の各号の措置を命ずることができる。
- 差別行為の禁止
- 被害の原状回復
- 差別行為の再発禁止のための措置
- その他に差別是正のために必要な措置
- 3) 法務大臣は、第1項及び第2項の規定による是正命令を書面にて行うが、その理由を具体的に明示し、差別行為者と被害者に各々交付しなければならない。
第44条(是正命令の確定)
- 1) 法務大臣の是正命令に対し不服がある関係当事者は、その命令書を送達された日から30日以内に行政訴訟を提起することができる。
- 2) 第1項の期間内に行政訴訟を提起しない時にはその是正命令は確定される。
第45条(是正命令の履行状況の提出要求等)
- 1) 法務大臣は、確定した是正命令について差別行為者にその履行状況を提出することを要求することができる。
- 2) 被害者は、差別行為者が確定した是正命令を履行しない場合それを法務大臣に申告することができる。