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韓国-障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律

崔 栄繁仮訳(2008年4月22日版)

第5章 損害賠償、立証責任等

第46条(損害賠償)

  • 1) 何人もこの方の規定を違反し他人に損害を加えた者は、それにより被害を受けた人に対し、損害賠償責任を負う。但し、差別行為を行った者が故意又は過失がないことを証明した場合にはこの限りではない。
  • 2) この法の規定を違反した行為により損害が発生したことは認められるが差別行為の被害者が財産上の損害を立証することができない場合には、差別行為をした者がそれにより得た財産上の利益を、被害者が被った財産上の損害と推定される。
  • 3) 裁判所は、第2項の規定にも関わらず、差別行為の被害者が被った財産上の損害額を立証するために、必要な事実を立証することが該当事実の性質上困難な場合には、弁論全体の主旨と証拠調査の結果に基き、相当の損害額を認定することができる。

第47条(立証責任の配分)

  • 1) この法律と関連した紛争解決において、差別行為があったという事実は、差別行為を受けたと主張する者が立証しなければならない。
  • 2) 第1項の規定による差別行為が、障害を理由にした差別ではなく或いは正当な事由があったという点は、差別行為を受けたと主張する者の相手方が立証しなければならない。

第48条(裁判所の救済措置)

  • 1) 裁判所は、この法により禁止された差別行為に関する訴訟提起前又は訴訟提起中に、被害者の申請によって被害者に対する差別が疎明される場合、本案判決前まで差別行為の中止等、その他に適切な臨時措置を命ずることができる。
  • 2) 裁判所は、被害者の請求により差別的行為の中止、賃金等労働条件の改善、その是正のための積極的措置等の判決をすることができる。
  • 3) 裁判所は、差別行為の中止及び差別是正のための積極的措置が必要であると判断する場合にその履行期間を明らかにし、これを履行しないときには、遅れた期間によって一定の賠償をするよう命じることができる。この場合「民事訴訟法」第261条を準用する。