韓国-障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律
崔 栄繁仮訳(2008年4月22日版)
第6章 罰則
第49条(差別行為)
- 1) この法で禁止した差別行為を行い、その行為が悪意であるものと認められる場合、裁判所は差別をした者に対し、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処することができる。
- 2) 第1項での悪意とは、次の各号の事項をすべて考慮して判断しなければならない。
- 差別の故意性
- 差別の持続性及び反復性
- 差別被害者に対する報復性
- 差別被害の内容及び規模
- 3) 法人の代表者又は個人の代理人・使用者その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して悪意の差別行為をした時には、行為者を罰する外に、その法人又は個人に対しても第1項の罰金刑を科する。
- 4) この条で定めていない罰則は「国家人権委員会法」の規定を準用する。
第50条(過料)
- 1) 第44条の規定によって確定された是正命令を正当な理由無しに履行しなかった者は、3千万ウォン以下の過料に処する。
- 2) 第1項の規定による過料は、大統領令が定めるところにより、法務大臣が賦課・徴収する。
- 3) 第2項の規定による過料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に法務大臣に異議を提起することができる。
- 4) 第2条の規定による過料処分を受けた者が、第3項の規定により異議を提起した時には、法務大臣は遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過料の裁判を行う。
- 5) 第3項の規定による期間内に異議を提起せず過料を納付しない時には、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。