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滑川市手話言語条例

目次

 ろう者は、聞こえないために音声言語による意思疎通が難しく、また、周囲の人々の手話への理解が十分でなかったため、日々の暮らしのなかで必要な情報が得られにくく、地域では孤立しがちでした。
 聞こえる人も、ろう者をはじめとする聴覚に障害のある人について理解し、交流する機会が少なかったため、お互いを十分に分かり合うことができませんでした。
 言語は、お互いの気持ちを分かり合い、知識を豊かにし、文化を創造するうえで不可欠なものです。
 手話は、音声を使わずに手指や体の動き、表情を使い、独自の語彙と文法体系を持って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物事を考え、意思疎通を図り、社会活動に参加し、人間関係を育み、成長していくために手話を大切に使い続けてきました。
 平成18年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」や平成23年に改正された「障害者基本法」において手話が言語であることが明示されている今日、手話についても、その獲得や習得をはじめとする言語としての処遇が求められていますが、いまだ、社会において手話への理解や広がりを十分に感じる状況にはありません。
 滑川市は、手話が言語であるという認識に基づき、手話への理解と広がりをもって、市民が、聴覚に障害のある人がいることを受けとめ、地域で支え合い、手話を使って安心して元気に暮らすことのできる地域社会の実現をめざして、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、本市の手話に関する施策の基本となる事項を定めることにより、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を必要とする人が、手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民の手話に対する理解を広げ、市民が手話を使いやすい環境とするための整備がなされるよう、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民及び事業者の役割)
第4条 市民及び事業者は、第2条の基本理念にのっとり、手話への理解を深め、市が実施する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、あらかじめ、ろう者その他の聴覚に障害のある人が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

第2章 手話言語の普及

(施策の推進方針)
第5条 市長は、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を定めるものとする。
2 推進方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) ろう者その他の聴覚に障害のある人への理解の促進に関する事項
 (2) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する事項
 (3) 手話により情報を取得する機会の拡大に関する事項
 (4) 手話通訳者等の確保や養成等、意思疎通支援者に関する事項
 (5) 前4号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項
3 推進方針は、市における障害者施策に関する他の計画と調和が保たれたものでなければならない。
4 市長は、推進方針を定めるとともに、手話に関する施策の推進状況を点検し、及び評価をするための会議を設置する。
5 前項の会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(財政上の措置)
第6条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 雑則

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。