音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

  

名寄市みんなを結ぶ手話条例

 名寄市民憲章(平成19年制定)では、名寄の市民が「からだとこころの健康を大切にし、互いに温かい思いやりをもって、安心して暮らせるまちをつくります」と誓っています。
 この温かい思いやりを表現し、いきいきと伝え合うのが言語です。
 言語はお互いのこころを通わせる大切なものですが、ろう者にとっても手話は意思を伝え知識を蓄え、文化を創造するための大切な言語です。
 障害者基本法(昭和45年法律第84号)においても手話は、言語として位置づけられています。
 私たち名寄市民は、手話を言語として認識し、手話への理解の輪を広げ、ろう者が安心して暮らせるまちを実現するため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話への市民の理解を広げ、手話を必要とする市民の安心できる日常生活の実現及び社会参加が保障されることを目的とします。

(基本理念)
第2条 手話を必要とする市民は、手話による意思伝達の権利を有し、その権利は尊重されなければなりません。

(市の責務)
第3条 市は、市民の手話に対する理解を広げる施策、手話を使いやすい環境とする施策を推進するよう努めるものとします。

(市民の役害)
第4条 市民は、市が推進する施策に協力するように努めるものとします。

(施策の推進)
第5条 市は、次の施策を推進するよう努めるものとします。
 (1) 手話の普及啓発
 (2) 手話による情報取得及び手話が使いやすい環境づくり
 (3) 手話による意思疎通支援
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 市は、前項に規定する施策を推進するときは、障がい者その他の関係者の意見を聴きその意見を尊重するよう努めなければなりません。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。