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西脇市手話言語条例

 手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、顔の表情を用いて視覚的に表現をする言語です。また、手話は、物事を考え、コミュニケーションを図り、知識を蓄えるために必要な言語として、ろう者の中で大切に受け継がれてきました。
 しかし、過去のろう教育において は、唇の動きを見ることで話の内容を読み取り、その口の形を真似て声を出す口話法が取り入れられたため、ろう学校での手話の使用が禁止されていました。このように、手話は言語として認められず、ろ う者は必要な知識や十分な情報を得ることもできなかったことから、多くの不便や不安を感じながら、地域や職場で孤立しがちな生活をしてきました。
 このような中、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や平成23年に改正された障害者基本法において、手話は言語として定められましたが、いまだ手話に対する理解が深まっているとは言えません。
 ろう者が、地域や職場で孤立することなく安心して生活するためには、手話を使いやすい環境を整える必要があります。
 ここに、手話を言語として認め、ろう者とろう者以外の者が互いに理解し合い、共に暮らすことができる地域社会の実現を目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語 であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにすることにより、ろう者が社会に参加し、ろう者とろう者以外の者が互いに 理解し合い、共に暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進 及び手話の普及は、ろう者が手話を使ってコミュニケーションを図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、市民の手話に対する理解を促進し、手話を使いやすい環境を整備するために必要な施策を定め、これを推進しなければならない。

(市民の役割)
第4条 市民は、手話に対する理解を深め、市が推進する手話を使いやすい環境を整備するための施策に協力するよう努めるものとする。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。