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大泉町手話言語条例

 手話は、手指の動きや表情を使って視覚的に表現する言語であり、ろう者が物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解しあうための大切な手段として受け継がれてきた。
 しかし、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は必要な情報を得ることも十分に意思疎通を図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
 こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられたものの、いまだ手話とろう者に対する理解が十分に深まっているとはいえないことから、手話とろう者に対する町民の理解を促進し、手話を広く普及していく必要がある。
 ここに、手話は言語であるとの認識に立ち、町民に手話とろう者に対する理解を広め、町民一人ひとりが互いを理解し、人格と個性を尊重しながら共生する「ともに生きる地域づくり」を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、町の責務及び町民の役割等を明らかにするとともに、手話に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な方針を定めることにより、町民の手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及を図り、もって全ての町民がともに生きる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。

(町の責務)
第3条 町は、町民の手話及びろう者に対する理解を広げ、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。

(県との連携及び協力)
第4条 町は、この条例の目的及び基本理念に対する町民の理解の促進並びに手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)
第5条 町民は、手話及びろう者に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第7条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。
 (1) 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及に関すること。
 (2) 手話による情報の発信及び手話による情報の取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通の支援に関すること。
2 町は、前項の規定により策定した推進方針について、定期的に見直しを行うものとする。
3 町は、推進方針の策定及び見直しに当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴くとともに、町が定める障害者に関する計画と整合を図るものとする。

(手話を学ぶ機会の確保等)
第8条 町は、県その他の関係機関、ろう者及び手話に関わる者と協力して、町民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるものとする。

(学校における手話の普及)
第9条 町は、学校教育における手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(災害時の対応)
第10条 町は、災害時において、ろう者が必要な情報を迅速に得ることができるよう、情報の発信及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第11条 町は、手話に関する取組を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。