埼玉県手話言語条例
手話は、物の名前や概念等を手指の動きや表情等により視覚的に表現する言語であり、ろう者の思考や意思疎通に用いられている。我が国において、手話は、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきたが、一方で長い間、手話を使う権利やろう者の尊厳が損なわれてきた。
埼玉県においても、ろう者は、偏見と闘いながら手話を大切に守り続け、手話を使用して生活を営み、手話による豊かな文化を築いてきており、その歴史の歩みと誇りは尊重されるべきものである。
そして、平成十八年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記された。我が国においても、平成二十三年に改正された障害者基本法において言語に手話を含むことが明記され、平成二十六年に障害者の権利に関する条約が批准された。
しかしながら、ようやく手話が言語であることが認められ、手話に対する理解が求められるようになったものの、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言えない。
このような中で、埼玉県において、ろう者以外の者がろう者を理解し、互いに共生することのできる地域社会を実現するためには、手話を広く普及し、県民一人一人が手話に対する理解を深めていくことが必要である。
ここに、私たちは、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を広く埼玉県に普及していくことによって、ろう者とろう者以外の者とが手話により心を通わせ、相互に人格と個性を尊重し合い、共生することのできる埼玉県をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し、基本理念を定め、県、県民等及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話の普及は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 手話が、ろう者が自ら生活を営むために使用している独自の体系を持つ言語であって、豊かな人間性を涵養し、及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産であることを理解すること。
(2) ろう者とろう者以外の者とが相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重すること。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるようなものの除去について必要かつ合理的な配慮を行い、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備を推進するものとする。
2 県は、ろう者及び手話通訳を行う者その他の手話に関わる者(以下「手話通訳者等」という。)の協力を得て、基本理念に対する県民の理解を深めるものとする。
(市町村等との連携協力)
第4条 県は、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、市町村その他関係機関及び関係団体との連携協力を図るものとする。
2 県は、前項の環境の整備に当たっては、市町村に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする
(県民等の役割)
第5条 県民及び地域活動団体(地域で文化、スポーツ、ボランティア等の活動に取り組む団体をいう。)は、基本理念を理解し、地域社会の一員として、手話を使用しやすい地域社会の実現に努めるものとする。
2 ろう者は、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
3 手話通訳者等は、手話に関する技術の向上、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念を理解し、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(計画の策定及び推進)
第7条 県は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する都道府県障害者計画において、手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 県は、前項の手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を推進するに当たっては、ろう者及び手話通訳者等その他の関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場を設けるものとする。
(手話を学ぶ機会の確保等)
第8条 県は、市町村その他関係機関、ろう者、手話通訳者等及び関係団体と協力して、手話サークルその他の県民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるものとする。
2 県は、手話を必要とする者が手話を学ぶことができるよう、手話に関する学習会の開催その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
3 県は、その職員が基本理念を理解し、手話を学ぶことができるよう、手話に関する学習会の開催その他の手話を学習する取組を推進するものとする。
(情報へのアクセス)
第9条 県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得することができるよう、情報通信技術の活用に配慮しつつ、手話を用いた情報発信の推進に努めるものとする。
2 県は、災害その他非常の事態の場合に、ろう者が手話等により必要な情報を速やかに取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(手話通訳者等の確保、養成等)
第10条 県は、市町村その他関係機関及び関係団体と協力して、手話通訳者等及びその指導者の確保、養成及び手話に関する技術の向上並びに手話通訳に関する普及啓発に努めるものとする。
(学校における手話の普及等)
第11条 聴覚障害のある幼児、児童又は生徒(以下この条において「ろう児等」という。)が通学する学校の設置者は、当該ろう児等が手話を学び、かつ、手話で学ぶことができるよう、教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 ろう児等が通学する学校の設置者は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、当該ろう児等及びその保護者に対する手話に関する学習の機会の提供並びに教育に関する相談及び支援に努めるものとする。
3 ろう児等が通学する学校の設置者は、前2項に規定する事項を推進するため、手話の技能を有する教員(ろう者の教員を含む。)の確保及び教員の専門性の向上に関する研修等に努めるものとする。
4 県は、学校において、ろう児等とろう児等以外の児童及び生徒との交流の機会を充実させることにより、その相互理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
5 県は、学校において、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、手話に関する啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者への支援)
第12条 県は、第6条に規定する事業者の取組に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(手話による文化芸術活動の振興)
第13条 県は、手話による文化芸術活動の振興を図るため、当該活動に対する協力その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(手話に関する調査研究)
第14条 県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。
(財政上の措置)
第15条 県は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。