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佐久市手話言語条例

 言語は、お互いの意思疎通を図り、あらゆる情報から知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 この言語のうち手話は、日本語などの音声言語と異なり、ろう者が物事を考え、会話をする時に手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する独自の体系を持つ言語であり、ろう者が大切に育み、受け継いできた文化的所産である。
 しかしながら、長い間手話が言語として認められず、音声言語を耳から理解することができないろう者にとって、手話を使う環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は充分な教育を受けることが保障されずに、必要な情報を得ることや意思疎通を図ることに困難を抱え、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたが、手話に対する地域社会の理解が広がっているとは言えず、その理解を更に深めていくことが求められている。
 このような認識に基づき、佐久市は、手話が、障害のある人もない人も、お互いに支え合いながら共に生きる地域社会の象徴となり、誰もが手話に親しみ、手話に対する理解を深め、手話が広く日常生活で利用されるまちを目指すためにこの条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、総合的かつ計画的に手話に関する施策を推進し、もって全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話に関する施策は、手話が独自の体系を持つ言語であり、ろう者(聴覚障害者のうち手話を使い日常生活又は社会生活を営むものをいう。以下同じ。)が受け継いできた文化的所産であるとの理解の下に、行われなければならない。
2 手話に関する施策は、ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重した上で、行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るとともに、手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、手話に対する関心と理解を深め、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して配慮するよう努めるものとする。

(県との連携協力)
第6条 市は、手話に関する施策の実施に当たっては、県と連携するとともに、県が行う手話に関する施策に協力するものとする。

(方針の策定)
第7条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。
 (2) 手話による情報の発信及び取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通の支援に関すること。
 (4) 手話通訳者の確保及び手話通訳に係る環境の充実に関すること。

(手話を学ぶ機会の確保)
第8条 市は、市民が手話を学ぶ機会の確保をするため、ろう者及び手話に関わる者と協力し、手話に関する講座の開設その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校における理解の増進)
第9条 市は、学校教育において、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、学校において、児童、生徒及び教職員に対し、手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

(医療機関における手話の啓発)
第10条医療機関の開設者は、ろう者が手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。
2 市は、医療機関において、ろう者が手話を使用しやすい環境にするために、手話通訳者を派遣する制度の周知その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者への支援)
第11条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境の整備のために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(災害時の対応)
第12条市は、災害時において、ろう者に対し、情報の迅速な取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(情報通信技術の活用)
第13条 市は、この条例に定める手話に関する施策に関し、情報通信技術の活用に努めるものとする。

(財政上の措置)
第14条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他の意思疎通の支援の推進)
第15条 市は、聴覚障害者の特性に応じ、手話、要約筆記その他の意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。