音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

  

手話に関する基本条例

手話に関する基本条例が施行されました。

平成26年4月1日より、手話に関する基本条例(平成26年3月7日公布条例第1号)が施行されました。

前文

 「ろう者と共に生きる」町づくりを進めるため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支え合う住みよい町を目指し、ここにこの条例を制定するものです。
 町とろう者との関係は、まだ戦後の混乱期であった昭和28年にろう学校の生徒たちが卒業後も自立して安定した生活を送れるよう、聴覚障がい者の自立と職業訓練のために身体障害者授産所わかふじ寮が創設されたのが始まりです。
 以来、聴覚障がい者を中心とした福祉事業を町民と一体となって作り上げ、新得町が「福祉の町」「手話の町」といわれるようになりました。
 「手話」は、ろう者の日常生活にとって大切なコミュニケーション手段です。手話を使い安心して暮らすことができる町づくりに向け、全力を挙げて取り組みます。

条文

 (目的)
第1条 この条例は、手話を言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及に関して基本理念を定め、町、町民及びろう者を支援している事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての町民がろう者と共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

 (手話の意義)
第2条 手話は、ろう者がコミュニケーションを取るときや物事を考えたりするときに使うことばで、手指の動きや表情などを使って概念や意見を視覚的に表現する視覚言語であることを理解しなければならない。

 (基本理念)
第3条 町民の手話への理解の促進を図ることにより、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。
2 手話を使用する町民が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に務め、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すものとする。
3 手話を使用する町民は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

 (町の責務)
第4条 町は、手話を使い安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るための施策を推進するものとする。

 (町民の役割)
第5条 町民は、地域社会で共に暮らす一員として、手話を使い安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
2 手話を使用する町民は、町の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。
3 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

 (ろう者を支援している福祉事業者の役割)
第6条 ろう者を支援している福祉事業者は、町の施策に協力するとともに、手話に対する町民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

 (施策の策定及び推進の評価)
第7条 町は、町民が手話を使い安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るために必要な施策を策定するものとする。
 施策には、次の事項を定めるものとする。
 (1) 手話の普及及び理解の促進に関する事項
 (2) 手話による情報取得に関する事項
 (3) 手話による意思疎通支援に関する事項
 町は、施策の策定又は変更、及び推進の評価を必要とするときは、手話を使用する町民や関係する町民の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。

 (財政上の措置)
第8条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。