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多可町手話言語条例

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況に至っていない。
 私たち多可町民は、手話が言語であることを理解し、手話の広がりを実感することで、全ての町民がお互いの理解とつながりを深め、みんなが主役のまちをめざして、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、手話を必要とする町民が、あらゆる場面で手話による意思疎通を行い、自立した日常生活を営み、及び地域における社会参加に務め、並びに全ての町民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら、共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 前条に規定する地域社会の実現を図るため、手話を必要とする町民が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、手話に対する理解の促進及びその普及を図らなければならない。

(町の責務)
第3条 町は、第1条に規定する地域社会の実現を図るため、前条で定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の普及と、ろう者が自立した日常生活や地域における社会参加を行うことができるよう、必要な施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、第1条に規定する地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
2 町民は、手話の意義及び基本理念を理解するよう努めなければならない。
3 ろう者は、町の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めなければならない。
4 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めなければならない。

(施策の推進方針)
第5条 町は、次の各号に規定する施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 町民が手話による意思疎通を通じて情報を得る機会を拡大するための施策
 (3) 手話通訳者の配置又は派遣等手話による意思疎通支援のための施策
 (4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(推進会議の設置)
第6条 町は、次の各号に掲げる事項について意見又は助言を求めるため、聴覚障害者及び意思疎通支援者等が参画する多可町手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
 (1) 施策の推進方針の策定のため必要な事項
 (2) 実施状況の点検及び見直しのために必要な事項
2 前項の推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(財政措置)
第7条 町は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(検討)
2 町は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。