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苫小牧市手話言語条例

手話は、音声言語と異なり、手や指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であり、ろう者にとって他者と意思疎通を図り、互いの気持ちを理解するために、また知識を蓄え、文化を創造するために欠くことのできないものである。
しかしながら、過去において、多くのろう学校で手話の使用が事実上禁止されるなど、ろう者は手話を使って意思疎通を図る権利を制限されてきたという歴史がある。
それにもかかわらず、手話がろう者の間で使用され続けてきたのは、ろう者が手話を「いのち」と位置づけ、大切に育んできたからである。
障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として明記された現在においても、手話への理解は広がりつつあるものの、手話が言語であるとの認識は十分ではなく、手話を使用しやすい環境が整えられているとは言えない。このことから、ろう者が日常生活や社会生活の様々な場面で手話を使用し、意思疎通を図ることができる環境の整備が求められている。
苫小牧市は、手話が言語であるとの認識の下、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努め、手話を日常的に使用できる環境を整えることにより、ろう者とろう者以外の者が互いに支え合い、共生することのできる地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話はろう者が自立した生活を営むために必要なものであること及びろう者は手話を使って意思疎通を図る権利を有することを踏まえ、ろう者とろう者以外の者が互いに人格及び個性を尊重することを基本として推進されなければならない。

(市の責務)
第3条市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、日常的に手話を使用できる環境を整え、ろう者の自立した日常生活及び社会参加を保障するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(事業者の責務)
第4条事業者は、基本理念にのっとり、手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(市民の責務)
第5条市民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第6条市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及のための施策
(2) 手話による意思疎通及び情報の取得がしやすい環境の整備のための施策
(3) 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする手話による意思疎通支援の拡充のための施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(財政上の措置)
第7条市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

(委任)
第8条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。