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嬉野市心の架け橋手話言語条例

平成26年6月25日
条例第19号

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を普及させ、地域において手話を使用しやすい環境を構築するために、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進することで、手話を使用する市民が、手話により自立した日常生活を営み、社会参加をし、及び心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話を必要とする人は、手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利を尊重することを基本として手話に対する理解及びその普及を図っていかなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、手話を普及し、手話を必要とする人があらゆる場面で手話による意思疎通を行うことができるようにし、自立した日常生活及び地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するとともに、地域において手話を使用しやすい環境の構築に努めるものとする。

(施策の策定及び推進)
第5条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 市民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策
 (3) 市民が意思疎通の手段として容易に手話を選択することができ、かつ、手話を使用しやすい環境を構築するための施策
 (4) 手話通訳者の拡充及び処遇改善等、手話による意思疎通支援者のための施策

(財政措置)
第6条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成26年7月1日から施行する。