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和歌山市障害者差別解消推進条例

(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消について、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するために基本となる事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)による施策と相まって、障害のある人もない人も共に安心して暮らしやすい和歌山市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。
 (2) 障害者 障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (3) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 (4) 障害を理由とする差別 障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。

(基本理念)
第3条 障害者に対する障害を理由とする差別の解消は、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
 (1) 全ての障害者は、自ら選択した場所に居住し、その地域社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
 (2) 全ての障害者が、必要かつ合理的な配慮が的確に行われることにより、障害者でない者と等しく、権利を行使し、機会を得、又は待遇を受けることができること。
 (3) 全ての障害者は、言語(手話を含む。)、文字の表示、点字、触手話、指点字、拡大文字、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(次条及び第5条において「意思疎通手段」という。)であって、当該障害者が選択したものによる情報の取得又は利用するための支援が保障されること。

(市による意思疎通支援の実施)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、障害者に対し、情報の取得又は利用のための支援を行うものとする。
2 前項の規定による支援は、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じ、適切に行われなければならない。
3 市は、第1項の規定による支援について、情報処理に関する技術を活用して行うよう努めるものとする。

(市の責務)
第5条 市は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害者の保護者、後見人その他の関係者(以下「保護者等」という。)が当該障害者の代理人として行ったもの及びこれらの者が当該障害者の補佐人として行ったものを含む。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないと認めるときは、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を行わなければならない。
2 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、障害及び障害者に対する理解を深め、障害を理由とする差別を解消するために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3 市は、第3条第3号に規定する支援を行うため、次に掲げる施策を行うものとする。
 (1) 障害者の意思疎通手段に対する市民の理解の増進及び当該意思疎通手段の普及を図るための施策
 (2) 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、朗読者その他の意思疎通支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次項及び第7条第3項において「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援をいう。)を行う者の配置の拡充
 (3) その他障害者の円滑な情報の取得又は利用に資する施策
4 市は、前項各号に掲げる施策を障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく和歌山市障害者計画及び障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく和歌山市障害福祉計画との整合性を図りながら、総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民等の役割)
第6条 市民及び事業者は、障害及び障害者に対する理解を深めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(障害を理由とする差別に関する相談)
第7条 障害者又は障害者の保護者等は、当該障害者が障害を理由とする差別を受けたと認めるときは、当該障害を理由とする差別について、市長に相談することができる。
2 市長は、前項の規定による相談があったときは、次に掲げる事務を行うものとする。
 (1) 障害者又は障害者の保護者等への事実の確認を行う事務
 (2) 障害者又は障害者の保護者等に必要な助言及び情報提供を行う事務
 (3) 関係行政機関への紹介を行う事務
3 市長は、市が障害者総合支援法第77条第3号に掲げる事業の実施を委託している者に、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を委託することができる。

(助言又はあっせんの求め)
第8条 障害者は、障害を理由とする差別を受けたと認めるときは、市長に申し出て、当該障害を理由とする差別に該当する事案(以下「差別事案」という。)を解決するため、市長が障害者、障害者の保護者等又は障害を理由とする差別をしたとされる者(市を除く。)(以下「当事者等」と総称する。)に必要な助言をすること又は当事者等の間に立ち、差別事案の解決に資するあっせん案の提示を行うことを求めることができる。
2 障害者の保護者等は、前項の規定による申出をすることができる。ただし、当該申出が当該障害者の意思に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。
3 前2項の申出は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、することができない。
 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令により審査請求その他の不服申立てをすることができるとき。
 (2) 申出の原因となる差別事案が発生した日(継続的な行為にあっては、その行為の終了した日)から3年を経過しているとき(その期間内に申出ができなかったことにつきやむを得ない理由があるときを除く。)。
 (3) 現に犯罪の捜査の対象となっているとき。

(調査)
第9条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申出があったときは、当該申出に係る事実について調査を行わなければならない。

(助言又はあっせん)
第10条 市長は、前条の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、当事者等に対し、必要な助言をし、又は当事者等の間に立ち、差別事案の解決に資するあっせん案の提示を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による助言又はあっせん案の提示を行うかどうかの判断に資するため、又は前項の助言又はあっせん案の内容について意見を求めるため、第14条の規定により置く和歌山市障害者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)に諮問することができる。
3 市長は、第1項のあっせん案を作成しようとするときは、当事者等の意見の聴取を行わなければならない。
4 当事者等は、第1項のあっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面を市長に提出しなければならない。

(勧告)
第11条 市長は、前条第1項の規定により助言をし、又はあっせん案を提示した場合において、障害を理由とする差別をしたと認められる者が正当な理由がなく当該助言に従わず、又は当該あっせん案を受諾しないときは、当該障害を理由とする差別をしたと認められる者に対して当該助言に従うこと又は当該あっせん案を受諾するよう勧告することができる。

(公表)
第12条 市長は、前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、当該者が受けた勧告の内容を公表することができる。この場合において、当該勧告の内容に個人又は法人(法人でない団体を含む。以下この条において同じ。)に関する情報であって、特定の個人又は法人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人又は法人を識別することができることとなるものを含む。)が含まれているときは、当該情報を除いて公表しなければならない。

(意見の聴取)
第13条 市長は、第11条の勧告又は前条の公表をしようとする場合には、あらかじめ、期日、場所及び差別事案の内容を示して、公表の対象となる者その他差別事案に関係する者又はその代理人の出席を求めて、意見の聴取を行わなければならない。ただし、当該公表の対象となる者その他差別事案に関係する者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取に応じる意思がないと認められるときは、意見の聴取を行わないで勧告し、又は公表することができる。

(和歌山市障害者差別解消調整委員会の設置等)
第14条 本市に障害を理由とする差別を解消するための取組を推進するため、調整委員会を置く。
2 調整委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
 (1) 市長が諮問する差別事案に対する助言又はあっせん案の提示に関する事項
 (2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項
 (3) 障害者の意思疎通支援に関する施策の実施状況等に関する事項
 (4) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関して市長が必要と認める事項
3 調整委員会は、委員35人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
 (1) 国又は地方公共団体の機関の職員であって、福祉、保健、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの
 (2) 特定非営利活動法人促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他障害者に係る公益の増進に資することを目的とした団体に属する者
 (3) 障害者又はその介護若しくは支援をする者に関する団体が推薦する者
 (4) 障害者に係る福祉又は保健に関する学識経験者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 調整委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。
8 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
9 調整委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
10 委員長は、会議の議長となる。
11 調整委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
12 調整委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 調整委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
14 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
15 調整委員会の庶務は、福祉局社会福祉部において処理する。
16 この条例に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条から第14条までの規定は、同年7月1日から施行する。

(検討)
2 市長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。