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山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例

目次

 全ての人は、基本的人権を享有するかけがえのない個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有しており、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いにその人格と個性を尊重し、支え合いながら共に生きる社会こそ、私たちが目指す社会である。
 しかしながら、今なお、障がい及び障がい者に対する誤解や偏見及びこれらに起因する障がい者に対する不当な差別的取扱いが、障がい者の社会参加や自立を妨げる様々な社会的障壁として存在している。
 このような状況において、県民一人一人が障がいを理由とする差別を身近な問題として捉え、障がいや障がい者に対する理解を深めるとともに、障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じた適切な配慮について学び、及び実践することは、障がいを理由とする差別を解消し、ひいては私たちが目指す社会を実現するための重要な一歩となる。
 ここに、障がいを理由とする差別の解消を推進し、全ての県民が一体となって「共生する山形」を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消に関し、基本理念並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにし、障がいを理由とする差別の解消の基本となる事項を定めるとともに、県民の障がい及び障がい者に対する理解の促進その他の必要な施策を策定し、及び推進することにより、もって障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 (3) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすること又は社会的障壁の除去の実施について合理的な配慮をしないことをいう。
 (4) 合理的な配慮 障がい者(障がい者がその意思の表明を行うことが困難である場合にあってはその家族等)の求めに応じて障がい者が障がい者でない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために、必要かつ合理的な配慮を行うことをいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。

(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進及び第1条に規定する社会(以下「共生する社会」という。)の実現は、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
 (1) 全ての県民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。
 (2) 全ての障がい者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
 (3) 全ての障がい者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
 (4) 全ての障がい者は、言語(手話を含む。以下同じ。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(県の責務)
第4条 県は、障がいを理由とする差別の解消の推進に必要な施策及び共生する社会の実現に向けた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(市町村との連携等)
第5条 県は、市町村と連携し、かつ、協力して、障がいを理由とする差別を解消するための施策及び共生する社会の実現に向けた施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
2 県は、市町村が障がいを理由とする差別を解消するための施策及び共生する社会の実現に向けた施策を策定し、及び実施しようとするときは、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(県民等の役割)
第6条 県民及び事業者(以下「県民等」という。)は、障がい及び障がい者についての理解を深めるとともに、県又は市町村が実施する障がいを理由とする差別を解消するための施策及び共生する社会の実現に向けた施策の推進に協力するものとする。び障害者関係団体と連携し、又は一体となって共生社会実現施策を推進するものとする。

(財政上の措置)
第7条 県は、障がいを理由とする差別の解消に関する施策及び共生する社会の実現に向けた施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第2章 障がいを理由とする差別の解消の推進

第1節 障がいを理由とする差別の解消

(障がいを理由とする不当な差別的取扱い)
第8条 この条例において、障がいを理由とする不当な差別的取扱いとは、障がい者に対し、障がいを理由として、正当な理由なく次に掲げる取扱いをすることをいう。
 (1) 情報の提供及び受領に関し、次に掲げる取扱いをすること。
   不特定多数の者に対して情報の提供を行う者が、障がい者が用いることのできる手段による情報の提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
   不特定多数の者から情報を受領する者が、障がい者が用いることのできる手段による意思の表示を受けることを拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
 (2) 労働及び雇用に関し、次に掲げる取扱いをすること。
   事業主が、労働者の募集又は採用を行う場合において、障がい者について募集若しくは採用を行わず、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
   事業主が、障がい者を雇用する場合において、賃金、労働時間その他の労働条件、配置、昇進、降格、教育訓練、研修若しくは福利厚生について不利益な取扱いをし、又は解雇すること。
 (3) 福祉サービスの提供に関し、次に掲げる取扱いをすること。
   障害福祉サービス、介護保険サービスその他の福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)の提供を行う者が、福祉サービスの提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
   福祉サービスの提供を行う者が、障がい者の意思に反して、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、福祉サービスを行う施設への入所その他福祉サービスの利用を強制すること。
 (4) 医療の提供に関し、次に掲げる取扱いをすること。
   医療の提供を行う者が、医療の提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
   医療の提供を行う者が、法令に別段の定めがある場合を除き、障がい者の意思に反して、医療を受けることを強制すること。
 (5) 商品の販売及びサービスの提供に関し、商品の販売及びサービスの提供を行う者が、商品の販売若しくはサービスの提供を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
 (6) 教育に関し、次に掲げる取扱いをすること。
  教育関係者 (教育に関する業務に関係する機関及び教育に関する業務に従事する者をいう。以下同じ。)が、教育を受けさせることを拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
  教育関係者が、障がい者及びその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)への意見聴取及び必要な説明を行うことなく、又はこれらの者の意見を十分に尊重せず、就学すべき学校(同法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。)を決定すること。
 (7) 不特定多数の者の利用に供される建築物その他の施設(以下「公共的施設」という。)の利用に関し、公共的施設の所有者、管理者又は占有者が、公共的施設の利用を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
 (8) 公共交通機関の利用に関し、公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)第2条第4号に規定する公共交通事業者等をいう。)が、旅客施設(同条第5号に規定する旅客施設をいう。)及び車両等(同条第7号に規定する車両等をいう。)の利用を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
 (9) 不動産取引に関し、不動産の売買、賃貸借その他の不動産取引を行う者が、不動産の売却、賃貸等を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをすること。
 (10) 前各号に掲げるもののほか、障がい者に対し、不利益な取扱いをすること。

(障がいを理由とする差別の解消の推進)
第9条 県民等は、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを防止するとともに、障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じた合理的な配慮に関する知識及び理解を深め、及び実践することにより、障がいを理由とする差別の解消に積極的に取り組むものとする。
2 県は、前項に規定する取組を推進するため、県民等に対し、障がいを理由とする差別に関する情報を提供するものとする。

第2節 障がいを理由とする差別に関する相談体制

(障がいを理由とする差別に関する相談)
第10条県は、障がい者及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。
 (1) 相談者に対して必要な助言及び情報提供を行う業務
 (2) 相談に係る関係者との調整その他の必要な対応を行う業務
 (3) 関係行政機関への通知その他連絡調整を行う業務

(相談員の配置)
第11条 知事は、前条に掲げる業務を行わせるため、当該業務を適正かつ確実に行うことができる者を相談員として委嘱することができる。
2 県は、市町村その他の関係機関、ろう者(手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。以下同じ。)、手話通訳者等と協力して、県民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるとともに、ろう者が県政に関する情報を速やかに得ることができるよう、手話を用いた情報発信に努めるものとする。

第3章 共生する社会の実現に向けた施策

(啓発及び知識の普及)
第12条 県は、共生する社会を実現する上で障がい者と障がい者でない者との相互理解の促進が重要であることに鑑み、障がい及び障がい者に対する県民の関心と理解を深めるための啓発、知識の普及その他必要な施策を推進するものとする。

(福祉に関する教育等)
第13条 県は、障がい者である児童及び生徒と障がい者でない児童及び生徒との交流及び共同学習の機会の確保並びに福祉に関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

(意思疎通のための手段の確保))
第14条 県は、障がい者の言語その他の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の確保及び拡大を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(地域生活の支援)
第15条 県は、障がい者のどこで誰と生活するかについての選択の機会の確保及び地域社会において他の人々と共生することを妨げられることなく健康で安心して生活できる場の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(雇用及び就労の支援)
第16条 県は、障がい者の職業選択の自由を尊重しつつ、障がい者がその能力に適合する職業に従事することができるようにするため、障がい者の多様な就労の機会を確保するよう努めるとともに、関係機関と連携し、個々の障がい者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講ずるものとする。

(社会参加活動の推進)
第17条 県は、障がい者が文化芸術活動、スポーツ、レクリエーションその他の社会参加活動を円滑に行うことができるよう、参加の機会の確保その他必要な施策を講ずるものとする。

第4章 共生する社会の実現に向けた推進体制の整備

(共生する社会の実現に向けた推進体制の整備)
第18条 県は、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、及び共生する社会の実現に向けた施策を推進するための体制を整備するものとする。

附則

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 知事は、この条例の施行後3年を目途として、この条例及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の施行の状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。