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大和郡山市手話に関する基本条例

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
 障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語として位置付けられた手話を市民が使いやすい環境にしていくことは、市の責務であり、その取組を進めていくことが必要です。
 ここに、手話が言語であるとの認識に基づき、市民が手話の理解の広がりを実感できる大和郡山市を目指し、この条例を制定するものです。

(目的)
第1条 この条例は、市民の手話への理解を促進し、地域において手話を使用しやすい環境を構築することで、手話を使用する市民が、自立した日常生活を営み、社会参加をし、及び安心して心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であり、ろう者が大切に伝承し、育んできたものであることを理解しなければならない。

(基本理念)
第3条 手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進と手話の普及を図るものとする。
2 手話を使用する市民は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、市民の手話に対する理解の促進を図り、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第6条 市は、施策を推進するため、次に掲げる事項についての方針を定めるものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する事項
 (2) 手話による情報取得に関する事項
 (3) 手話による意思疎通支援に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 施策の推進方針は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく大和郡山市障害者福祉長期計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第1 2 3号)第88条第1項の規定に基づく大和郡山市障害福祉計画との整合が図られたものでなければならない。

(財政上の措置)
第7条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。