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資料1 障害者基本計画の推進状況~平成24年度~

2 生活支援

分野別施策 関係省庁 推進状況
①利用者本位の生活支援体制の整備      
ア 身近な相談支援体制の構築 8 身近な相談支援体制を構築するため、各種の生活支援方策を中心として、ケアマネジメント実施体制の整備やケアマネジメント従事者の養成を図る。なお、これらの相談窓口は、様々な障害種別に対応して、総合的な運営を図る。 厚生労働省

○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図るため、市町村に地域自立支援協議会を設置。

 障害者自立支援法の一部改正により、「自立支援協議会」として法定化。(平成24年度から)

○障害のある人の地域移行や一般住宅への入居を推進するために居住サポート事業を実施。

○都道府県・指定都市において、平成15年度から「障害者ケアマネジメント体制支援事業」による「障害者ケアマネジメント推進協議会」の設置や、「障害者ケアマネジメント従事者研修」の実施を通じ、管内市町村におけるケアマネジメント体制の整備を実施。(平成17年度まで)

 平成18年度からは、都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行い、市町村において「地域自立支援協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。

○障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として、相談支援事業を実施。(平成18年度から)

○身体障害者の相談支援を行う市町村障害者生活支援事業(市町村事業)、知的障害者及び障害児の相談支援を行う障害児(者)地域療育等支援事業(都道府県事業)を実施。(平成17年度まで)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
市町村障害者生活支援事業374か所413か所422か所
障害児(者)地域療育等支援事業536か所578か所656か所

○施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成15年度~18年9月)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
地域数62市町村74市町村110市町村

○障害者自立支援法の一部改正により、地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)を創設。(平成24年度から)

○障害者自立支援法の一部改正により、障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大。(平成24年度から)

9 利用者によるサービス選択に資するため、福祉サービスについて情報提供の促進を図る。特に、都道府県レベルにおいて、各サービス提供事業者に関する情報のデータベース化とこれにアクセスするためのネットワーク体制の構築を図る。 厚生労働省 ○独立行政法人福祉医療機構において、福祉保健医療ならびに介護保険(平成24年度より介護事業者情報は、国の公表制度サイトへリンク)、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等における関連情報を提供するために、情報ネットワークシステム『WAM NET』(ワムネット)を構築し、情報化推進のための情報基盤として運用。
10 家族と暮らす障害者について、その家庭や家族を支援することとし、特に、障害児の健全な発達を支援する観点から、家族に対し、療育方法などの情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 厚生労働省

○在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。(平成18年9月まで)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
事業数536か所578か所656か所

○平成18年10月から在宅の障害児(者)及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。

11 障害者相談員が地域で生活する障害者の多様なニーズに身近で対応できるようにするため、相談員の養成・研修を行うとともに、相談員相互のネットワーク化等を図り、その活用を推進する。 厚生労働省

○身体障害者相談員及び知的障害者相談員等に対して研修を実施。

○身体障害者相談員による相談の実施。

○知的障害者相談員による相談の実施。

○精神保健福祉相談員資格取得講習会の実施。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
実施箇所数1県1市1県1市1県2市実施なし実施なし
 (平成20年度)(平成21年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)
実施箇所数2市実施なし1市1市実施なし
 (平成24年度)
実施箇所数2市
12 24時間体制の電話相談等を普及させるとともに、インターネットを利用した相談体制の実施も検討する。 厚生労働省

○精神保健福祉センターや保健所において心の健康問題について電話相談に応じている他、医師、保健師等を対象とした専門研修(思春期精神保健、PTSD)を実施。

○障害者からの電話相談に応じる「障害者110番」を全ての都道府県・指定都市において実施(平成18年9月まで)。

○自殺防止対策事業の中で、精神的危機に直面し、援助と励ましを求めている人々に対し、「いのちの電話」において、月に1回、フリーダイヤルでの電話相談を24時間体制で実施。

○一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者、DV被害者など社会的なつながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口を設置するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な解決につなげる寄り添い支援を行う。平成24年3月11日から実施。

13 難病患者及びその家族の療養上又は生活上の悩み、不安等の解消を図るため、難病に関する専門的な相談支援体制の充実に努める。 厚生労働省

○平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
箇所数3か所19か所38か所45か所47か所
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
箇所数47か所47か所47か所47か所47か所

○各関係機関との連携のもと保健所を中心に、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。

14 児童相談所、更生相談所、保健所等の公的相談機関と、地方公共団体が実施する生活支援方策について、都道府県、障害保健福祉圏域及び市町村の各レベルでのネットワーク化を図り、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 厚生労働省

○児童相談所では、連絡会議や事例検討会を通じて様々な分野の機関と連携を図るとともに、各機関と連携。また、障害児に対する相談を実施。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
相談受付件数159,787件157,326件163,597件194,166件177,298件
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
相談受付件数181,096件187,098件178,399件※ 184,049件172,270件

※平成22年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値

○保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。

○保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。

 (平成14年度)(平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度) 
精神保健福祉相談等1,518,422件1,451,530件1,362,809件1,314,101件1,198,403件1,154,405件
 1,143,919件1,136,133件1,154,935件1,143,166件集計中 
精神保健訪問指導206,984件198,798件185,299件177,367件164,767件157,220件
 154,773件146,261件145,196件149,551件集計中 
イ 権利擁護の推進 15 障害者の財産権や人権に関する実態を踏まえ、判断能力が不十分な者に対応する地域福祉権利擁護事業、成年後見制度など障害者の権利擁護に関する事業及び財産管理を支援するシステムについて、利用の促進を図る。 法務省

○成年後見制度等に関するパンフレットを作成して関係団体等に配布するとともに、法務省のホームページに成年後見制度等に関するQ&Aを掲載することにより、成年後見制度等を周知。

○日本司法支援センターのホームページに成年後見に関するFAQ(よくある質問と回答)を掲載して成年後見制度等を紹介。

○成年後見登記制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~)

厚生労働省

○認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活を送ることを支援するための「日常生活自立支援事業」(「地域福祉権利擁護事業」から平成19度に名称変更)を福祉サービスの利用や日常的な金銭管理に関する援助を行う事業として、都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
事業に関する相談件数23万件30万件40万件53万件70万件
 88万件102万件116万件125万件140万件
事業の利用契約締結数6,300名6,500名7,200名7,600件8,500件
 9,100名9,400名10,300名10,900件10,900件
事業の実利用者数11,198名14,720名18,385名21,904名25,522件
 29,212名31,968名35,059名37,820件42,720件

○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業の実施。

○平成18年度から精神障害者の成年後見制度利用支援事業を実施。

○障害者自立支援法の一部改正により、成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業として必須事業化。(平成24年度から)

16 障害者の権利侵害等に対応するため、福祉制度や福祉サービスに係る権利擁護システムを地域において導入していくことを促進する。 厚生労働省

○認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々が、地域において自立した生活が送れることを支援するため、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その方々の権利擁護に資することを目的とする日常生活自立支援事業を都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等において実施。

○平成18年度から精神障害者を成年後見制度利用支援事業の対象に追加。

○障害者の虐待の禁止、国民の通報義務、養護者等の支援、国等の責務を定め、障害者の虐待を防止することを目的とした障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が施行(平成24年10月)

○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを創設。(平成24年度から)

○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施(平成22年度から)

○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から)

17 当事者等により実施される権利擁護のための取組を支援することを検討する。 厚生労働省 ○平成18年10月から、障害者相談支援事業に障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた。
ウ 障害者団体や本人活動の支援 18 知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるよう支援を強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするため、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討する。 厚生労働省

○障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する労働政策審議会障害者雇用分科会において、「障害者を代表するもの」として、障害者団体より4名を委員として任命し、障害者の意見を反映。そのほか、研究会において、ある種別の障害者にとって特に大きく関連する制度検討を行うような場合、関係の深い種別の障害者代表などからのヒアリングを実施。

○障害者自立支援法施行3年後の見直し等について検討する社会保障審議会障害者部会において、障害当事者を委員に任命。

○障害者(児)の地域生活の充実を図る方策を検討する「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」(平成16年度まで)及び精神保健福祉施策の課題に対応するため「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、障害当事者が委員、オブザーバーとして参加、平成16年8月に報告書を取りまとめ。

○発達障害者支援の課題を整理し、今後の対応の方向性を検討するための「発達障害者施策検討会」において、発達障害者団体に構成員、オブザーバーとして参加していただき、平成20年8月に報告書を取りまとめた。

○精神保健医療福祉のあり方の具体像を提示することを目的とした「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」において、障害当事者も構成員として参加、平成21年9月に報告書をとりまとめ。

○障がい者制度改革推進会議の下に、障害のある方等を委員とする「総合福祉部会」を設置し、「障害者総合福祉法」(仮称)の制定に向けた検討を行うこととした。(平成22年4月から)

19 ボランティアを育成し、障害者がニーズに応じて派遣を受けることのできる体制の整備を検討する。 厚生労働省

○障害者に対してパソコンの使用方法等を教える人材(パソコンボランティア)の養成を実施。(パソコンボランティアの養成は、平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
実施箇所数34都道府県・指定都市34都道府県・指定都市34都道府県・指定都市29都道府県28都道府県
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
実施箇所数27都道府県26都道府県26都道府県25都道府県25都道府県
20 障害者自身がボランティアとして活動できるよう支援する。 厚生労働省

○障害者等が行うボランティア活動の支援等を行う「ボランティア活動支援事業」を実施。(ボランティア活動支援事業は、平成18年10月から市町村地域生活支援事業として実施。)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
実施箇所数44都道府県・137市町村43都道府県・136市町村42都道府県・127市町村117市町村156市町村
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
実施箇所数152市町村145市町村143市町村143市町村145市町村
②在宅サービス等の充実
ア在宅サービスの充実
21 ホームヘルプサービス等の在宅サービスを障害者がニーズに応じて利用できるよう、その量的・質的充実に努める。このため、既存事業者の活用とともに、新規事業者が参入しやすい仕組みとする。 厚生労働省

○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)

○在宅サービス整備状況(一部、平成18年度より新サービス体系へ移行している。)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)
ホームヘルパー53,771人86,002人110,636人※平成18年度より新サービス体系へ移行。
ショートステイ5,828人7,849人8,994人※平成18年度より新サービス体系へ移行。
デイサービス1,806か所2,162か所2,506か所※平成18年度より新サービス体系へ移行。
障害児通園事業(児童デイサービス)10,674人分12,949人分15,556人分※平成18年度より新サービス体系へ移行。
グループホーム23,949人分27,956人分34,085人分※平成18年度より新サービス体系へ移行。

新サービス体系(障害者自立支援法)

 (平成18年度)(平成19年度)(平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
【訪問系】
・居宅介護等3,164,123時間3,247,505時間3,257,973時間3,659,552時間3,944,576時間4,622,584時間4,944,179時間
【日中活動系等】
・生活介護250,556人日773,950人日1,328,538人日2,136,866人日2,753,697人日4,004,518人日4,761,827人日
・自立訓練(機能訓練)11,537人日24,441人日28,960人日30,851人日32,732人日35,219人日36,094人日
・自立訓練(生活訓練)36,926人日95,035人日131,790人日162,806人日173,795人日221,618人日323,249人日
・就労移行支援62,255人日190,924人日297,750人日365,269人日367,337人日420,393人日455,587人日
・就労継続支援A型29,264人日75,880人日124,144人日182,098人日258,822人日380,821人日532,052人日
・就労継続支援B型165,255人日532,610人日906,596人日1,407,794人日1,781,221人日2,437,984人日2,824,500人日
・児童デイサービス
(平成23年度まで)
202,111人日222,165人日237,553人日292,921人日348,581人日486,665人日 
・短期入所151,961人日163,950人日180,242人日198,769人日210,460人日234,943人日257,124人日
・療養介護2,006人1,970人2,032人2,094人2,123人2,135人19,122人

※各サービスの数値は、各年度の3月の月間の数値である。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度) 
重症心身障害児(者)通園事業212か所231か所245か所263か所276カ所
(※平成23年度まで)276か所286か所296か所308か所 
福祉ホーム3,890人分4,172人分4,567人分  

(※福祉ホームについては、平成18年度より一部、新体系サービスに移行)

○ホームヘルプサービス等の在宅サービスについて、新規事業者についても、NPO法人等多様な主体による事業の実施が可能。

○平成23年10月より、重度視覚障害者等の移動支援について、「同行援護」として障害福祉サービスに位置付け、自立支援給付費の対象とした。

○たんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等を養成することを目的とした「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」を実施。(平成23年度~)

22 ホームヘルプサービスについては、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。 厚生労働省

○介護等に関する知識及び技能を修得することを目的とした「居宅介護従業者等養成研修事業」の実施。

○新障害者プランに基づき、精神障害者ホームヘルパーの養成研修を実施。(平成18年度まで)

○難病患者等ホームヘルパー養成研修事業を実施。

23 豊かな地域生活のためには、日中の活動の場としてのデイサービスを身近な地域で利用できることが重要であり、デイサービスセンターに加え、学校の空き教室等を利用して、その充実を図る。 厚生労働省

○地域の実情等に応じて、デイサービスをより身近な地域で利用できるよう、学校の空き教室をデイサービスセンター等へ転用することが可能。(平成18年9月まで)

○障害者自立支援法の施行に伴い、学校の空き教室等、既存の社会資源を効果的に活用できるよう、直接サービス提供に係らない設備(事務室等)は、必置規制を課さないとする等基準を緩和。

24 重症心身障害児(者)通園事業については、充実を図る。 厚生労働省

○在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る「重症心身障害児(者)通園事業」を実施。 (※平成23年度まで)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
箇所数212か所231か所245か所263か所276か所
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度) 
箇所数276か所286か所296箇所308か所 
イ 住居の確保 25 障害者の地域での居住の場であるグループホーム及び福祉ホームについて、重度障害者などのニーズに応じて利用できるよう量的・質的充実に努める。 厚生労働省

○障害福祉計画に基づき、グループホーム及び福祉ホーム等を計画的に整備。(平成18年度より新サービス体系に移行している。)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)
身体障害者福祉ホーム798人分791人分866人分※平成18年度より、
新サービス体系へ
移行
精神障害者福祉ホーム3,092人分3,381人分3,701人分
知的障害者グループホーム17,578人分20,697人分25,592人分
精神障害者グループホーム6,371人分7,259人分8,493人分

新サ-ビス体系(障害者自立支援法)

 (平成18年度)(平成19年度)(平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
【居住系】・共同生活援助
共同生活介護
37,499人42,027人48,394人55,983人63,323人71,866人81,729人

(各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値)

国土交通省

○公営住宅においては、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。

 (平成15年度末)(平成16年度末)(平成17年度末)(平成18年度末)(平成19年度末)
公営住宅のグループホームの実績342戸400戸459戸545戸649戸
 (平成20年度末)(平成21年度末)(平成22年度末)(平成23年度末)(平成24年度末)
公営住宅のグループホームの実績705戸772戸826戸884戸【集計中】
ウ 自立及び社会参加の促進 26 地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を図る。 厚生労働省

○在宅の障害者等に対し在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を総合的に行う障害者相談支援事業を実施。

○社会的入院を解消するための「精神障害者退院促進支援事業」(平成15年度~平成19年度)、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」(平成20年度~平成21年度)、「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」(平成22年度~)を実施。

○都道府県及び市町村において、下記の事業をそれぞれ実施。(平成18年10月からは地域生活支援事業として実施。一部の事業については、名称・内容の変更がある。)

(1)都道府県

(平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加促進事業として実施していた都道府県・政令都市数)

(平成18年10月から:都道府県地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
点字による即時情報ネットワーク事業52か所53か所54か所43か所43か所
42か所43か所43か所42か所43か所
字幕入り映像ライブラリー事業59か所59か所59か所45か所47か所
47か所46か所45か所46か所45か所
点字・声の広報等発行事業55か所48か所51か所21か所22か所
22か所22か所23か所23か所22か所
指定在宅介護事業者情報提供事業49か所39か所31か所(平成18年9月まで) 
手話通訳者派遣ネットワーク事業6か所6か所8か所(平成18年9月まで) 
サービス提供者情報提供等事業(平成18年10月から)   23か所24か所
23か所22か所22か所22か所22か所
(指定在宅介護等事業者情報提供事業及び手話通訳者派遣ネットワーク事業は、平成18年10月から都道府県地域生活支援事業のサービス提供者情報提供等事業に変更。)
社会資源活用情報等提供事業33か所36か所31か所(平成18年9月まで) 
障害に関する正しい知識の普及啓発事業59か所58か所57か所(平成18年9月まで) 
・市町村障害者支援事業
ピアカウンセリング事業
11か所13か所13か所(平成18年9月まで) 

(2)市町村事業(以下の数値は各事業の実施市町村数)

(平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた市町村数)

(平成18年10月から:市町村の地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する市町村数)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
・社会参加促進事業537か所637か所653か所956か所1,205か所
1,290か所1,161か所1,173か所1,141か所1,162か所
・精神障害者支援事業
ピアカウンセリング事業
20か所16か所21か所(平成18年9月まで) 
・点字・声の広報等発行事業461か所478か所455か所422か所494か所
500か所505か所501か所499か所507か所
27 障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練コミュニケーション手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実する。 総務省

○高齢者の街中の移動を支援するためのユーザ搭乗型移動端末を開発・改良。赤外線レーザーセンサー、ステレオカメラによる走行環境の理解・障害物の認識により危険回避が可能に。

○視覚障害者のためのユーザ携帯型移動端末として、大局的情報はAM電波で局所的情報は赤外線で送信し、ユーザは骨伝導を利用して情報を取得する端末を開発し、ナビゲーション実験を実施。

厚生労働省

○精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。(平成18年度から「居宅介護事業」)

○国立障害者リハビリテーションセンター及び国立光明寮において、視覚障害者に対する歩行訓練、点字訓練、日常生活訓練等を実施。

○都道府県及び市町村において、下記の事業をそれぞれ実施。(平成18年10月から地域生活支援事業として実施。一部の事業については、名称・内容の変更がある。)

(1) 都道府県事業

(平成18年9月まで:障害者自立支援・社会参加総合推進事業として実施していた都道府県・政令都市数)

(平成18年10月から:都道府県の実施する地域生活支援事業として位置づけられた各事業を実施する都道府県数)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
生活訓練事業60か所60か所61か所(平成18年9月まで) 
オストメイト社会適応訓練事業(平成18年10月から) 42か所43か所
43か所43か所44か所44か所44か所
(生活訓練事業は、平成18年10月からオストメイト社会適応訓練事業、生活訓練等事業及び本人活動支援事業(市町村事業) に変更。)
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業56か所56か所56か所(平成18年9月まで) 
音声機能障害者発声訓練事業(平成18年10月から)   36か所42か所
41か所40か所41か所40か所40か所

(音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業は、平成18年10月から音声機能障害者発声訓練事業及び音声機能障害者発声訓練指導者養成事業に変更。)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
家族教室等開催事業49か所52か所50か所(平成18年9月まで) 
奉仕員養成研修事業60か所60か所61か所46か所47か所
47か所47か所47か所47か所46か所
手話通訳者養成研修事業58か所58か所60か所45か所45か所
46か所44か所41か所43か所43か所
盲ろう者通訳・介助員養成研修事業34か所36か所39か所27か所32か所
37か所37か所38か所40か所41か所
手話通訳設置事業49か所48か所48か所35か所36か所
34か所34か所34か所35か所34か所
コミュニケーション支援事業(平成18年10月から)    11か所10か所
9か所8か所8か所9か所9か所
自動車運転免許取得・改造助成事業50か所49か所50か所(平成18年9月まで) 
(自動車運転免許取得・改造助成事業は、平成18年10月から市町村事業に変更。)
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業28か所32か所32か所25か所28か所
31か所40か所47か所45か所41か所

(2)市町村事業(以下の数値は各事業実施市町村数)

(平成18年9月まで:障害者自立支援・総合推進事業における市町村障害者社会参加促進事業の各事業を実施していた市町村数)

(平成18年10月から:市町村地域生活支援事業として位置づけられた以下の各事業を実施する市町村数)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
移動支援事業1,462か所1,528か所
1,549か所1,540か所1,552か所1,558か所1,573か所
生活訓練事業287か所309か所309か所(平成18年9月まで) 
生活訓練等事業262か所316か所
333か所329か所332か所328か所331か所
(注:生活訓練事業は、平成18年10月から生活訓練等事業に変更。)
奉仕員養成研修事業474か所507か所504か所417か所562か所
595か所609か所627か所617か所622か所
手話通訳設置事業324か所336か所338か所(平成18年9月まで) 
手話通訳者派遣事業119か所252か所225か所(平成18年9月まで) 
コミュニケーション支援事業(平成18年10月から)  1,112か所1,318か所
1,351か所1,309か所1,319か所1,324か所1,330か所
(手話通訳設置事業及び手話通訳者派遣事業は、平成18年10月からコミュニケーション支援事業に変更。)
自動車運転免許取得・改造助成事業(平成18年10月から)   663か所962か所
942か所942か所980か所946か所971か所
経済産業省 ○障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保するため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい携帯端末を用いた移動支援システムの開発を平成16年度に実施。平成17年度は、愛・地球博において、被験者による実証・評価実験を実施。平成18年度は、東京大学構内で実証・評価実験を実施するとともに、データの互換性・相互運用性確保を図るため、利用者端末等の機能や情報 内容、設置場所等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、平成22年度末にJIS T0901(高齢者・障害者配慮設計指針-移動支援のための電子的情報提供機器の情報提供方法)として、標準化を行った。
28 障害者の社会参加を一層推進するため、身体障害者補助犬の利用を促進する。 厚生労働省

○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を実施。(平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。)また、平成15年10月の身体障害者補助犬法の完全施行に伴い、ホテル、デパート等の不特定かつ多数の者が利用する施設において、原則として身体障害者補助犬の同伴の受け入れが義務化。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
事業数58都道府県・指定都市59都道府県・指定都市58都道府県・指定都市29都道府県38都道府県
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
事業数38都道府県40都道府県38都道府県36都道府県39都道府県
エ 精神障害者施策の充実 29 精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、居宅生活支援事業の普及を図るとともに、ケアマネジメントの手法の活用の推進を検討する。特に、条件が整えば退院可能とされる者の退院・社会復帰を目指すため、必要なサービスを整備する。 厚生労働省

○精神障害者ができる限り地域で生活できるようにするため、障害福祉計画に基づき必要な障害福祉サービスを計画的に整備する。

○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)

○精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)を実施。(平成18年度から「居宅介護事業」)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
精神障害者地域生活支援センター445か所471か所500か所
精神障害者ホームヘルパー1,799人2,547人3,148人
精神障害者グループホーム6,371人分7,259人分8,493人分
(平成18年度より新サービス体系へ移行)
 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
精神障害者福祉ホーム3,092人分3,381人分3,701人分
(平成18年10月より新サービス新体系へ移行)

○施設サービス整備状況

(平成18年10月より新体系サービスへ移行している。)
 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
精神障害者生活訓練施設(援護寮)5,785人分5,912人分6,085人分
精神障害者通所授産施設5,271人分6,651人分7,060人分
30 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。 厚生労働省

○指定相談支援事業所等では、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、相談に応じ、必要な助言・指導を実施。

○「精神障害者の地域生活の在り方に関する検討会」を開催し、相談体制の構築について検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。

31 当事者による相談活動に取り組む市町村への支援を検討する。 厚生労働省

○精神保健福祉センターにおいて、複雑困難な相談事例等について市町村に対し助言を実施。

○精神保健福祉センターにおいて、市町村職員に対し、研修を実施。

○障害者社会参加総合推進事業及び市町村障害者社会参加促進事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じる「ピアカウンセリング事業」を実施。(平成15年度~平成18年9月まで)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
都道府県・指定都市11か所13か所13か所
市町村20か所16か所21か所

○平成18年10月から、障害者相談支援事業において、自らが精神障害者である相談担当者が、他の精神障害者からの相談に応じるピアカウンセリングを相談支援事業として実施。

オ 各種障害への対応 32 盲ろう等の重度・重複障害者、高次脳機能障害者、強度行動障害者等への対応の在り方を検討する。 厚生労働省

○日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため重度障害者支援加算(Ⅱ)及び強度行動障害児(者)特別支援加算を実施。

○平成13年度から平成17年度まで高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、モデル地方自治体及び国立障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。

○これを受けて平成18年度以降は高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的支援プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を普及させ、都道府県ごとに支援拠点機関を中心とした地域支援ネットワークの構築を推進するため、「高次脳機能障害者支援普及事業」を実施し、平成23年度には全国47都道府県に支援拠点機関が配置された。

 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)
支援拠点機関設置箇所数42都道府県 54箇所43都道府県 60箇所46都道府県 64箇所
 (平成23年度)(平成24年度) 
支援拠点機関設置箇所数47都道府県 70箇所47都道府県 70箇所 

○盲ろう者が地域において基本的な生活ができる訓練を提供する仕組み作りを進めるため、平成24年度においては、厚生労働省、国立障害者リハビリテーションセンター、社会福祉法人全国盲ろう者協会の連携の下で作成した生活訓練等マニュアルに基づき、地域の施設で訓練等を実施し、生活訓練のあり方について検討を行った。

33 難病患者及びその家族に対し、地域における難病患者等支援対策の充実に努める。 厚生労働省

○平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。また、各関係機関との連携のもと保健所を中心に重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を推進。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
難病相談・支援センター3か所19か所38か所45か所47か所
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
難病相談・支援センター47か所47か所47か所47か所47か所
34 自閉症の特性を踏まえた支援の在り方について検討するとともに、自閉症・発達障害支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実に努める。 厚生労働省

○発達障害者支援センターの指定について定めた発達障害者支援法が平成16年12月に成立し、平成17年4月に施行。

○自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
箇所数19か所23か所37か所52か所61か所
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
箇所数62か所64か所64か所65か所67か所

○国立秩父学園が中心となって、平成15年度より発達障害者支援センター相互間の情報提供、意見交換を行うためのネットワークを構築し、自閉症等に対する支援を充実。

○ライフステージに応じた発達障害者への支援体制づくりを進めるため、都道府県内の各圏域で、教育・雇用を含む複数分野の関係者によるネットワークを構築する「発達障害者支援体制整備事業」を実施。

○障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法上、発達障害者が障害者の範囲に含まれることを明確化。

○発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備事業」を実施。(平成23年度~)

③経済的自立の支援 35 ノーマライゼーションの理念を実現し、障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業に関する施策を進めるとともに、年金や手当等の給付により、地域での自立した生活を総合的に支援する。 厚生労働省

○障害の発生を支給原因とする年金(国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法及び共済各法に基づく障害厚生・共済年金)及び障害の発生を支給原因とする各種手当については、毎年物価の変動に合わせて支給額の改定を行っている。

・障害基礎年金(受給者数・月額)

 (平成16年度末現在)(平成17年度末現在)(平成18年度末現在)(平成19年度末現在)(平成20年度末現在)
 (平成21年度末現在)(平成22年度末現在)(平成23年度末現在)(平成24年度末) 
1級646,343人 82,758円650,817人 82,758円670,235人 82,508円676,663人 82,508円683,505人 82,508円
 688,904人 82,508円693,445人 82,508円694,910人 82,175円696,569人 81,925円 
2級723,807人 66,208円754,546人 66,208円803,517人 66,008円834,914人 66,008円867,694人 66,008円
 900,931人 66,008円939,341人 66,008円971,410人 65,741円1,004,250人 65,541円 

・手当の受給者数(給付人員・月額)

 (平成16年度末現在)(平成17年度末現在)(平成18年度末現在)(平成19年度末現在)(平成20年度末現在)
 (平成21年度末現在)(平成22年度末現在)(平成23年度末現在)(平成24年度末) 
特別児童扶養手当 1級97,194人 50,900円97,032人 50,900円98,401人 50,750円99,362人 50,750円100,108人 50,750円
100,503人 50,750円101,203人 50,750円101,140人 50,550円102,786人 50,400円 
2級69,642人 33,900円71,787人 33,900円75,740人 33,800円80,482人 33,800円85,385人 33,800円 
91,078人 33,800円97,035人 33,800円103,531人 33,670円114,439人 33,570円 
障害児福祉手当59,889人 14,430円60,728人 14,430円61,993人 14,380円63,288人 14,380円63,994人 14,380円
64,989人 14,380円64,682人 14,380円64,094人 14,330円65,087人 14,280円 
特別障害者手当105,928人 26,520円105,647人 26,520円107,311人 26,440円108,993人 26,440円111,234人 26,440円
114,568人 26,440円114,328人 26,440円115,407人 26,340円118,333人 26,260円 
経過的福祉手当14,176人 14,430円12,323人 14,430円11,063人 14,380円9,966人 14,380円8,946人 14,380円
8,093人 14,380円7,165人 14,380円6,411人 14,330円5,807人 14,280円 

※平成22年度末現在の受給者数は、東日本大震災の影響により、特別児童扶養手当は福島県、それ以外の手当は岩手県、宮城県を除いて集計した人数である。

※平成23年度末現在の受給者数は、東日本大震災の影響により、特別児童扶養手当は福島県、それ以外の手当は宮城県、福島県を除いて集計した人数である。

※平成24年度末現在の受給者数は、東日本大震災の影響により、特別児童扶養手当以外の手当は福島県を除いて集計した人数である。

○平成16年6月に成立した「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となり、障害を持ちながら働いたことが年金制度において評価される仕組みに改正(平成18年4月施行)。

36 年金を受給していない障害者の所得保障については、拠出制の年金制度をはじめとする既存制度との整合性などの問題に留意しつつ福祉的観点からの措置で対応することを含め、幅広い観点から検討する。 厚生労働省

○平成16年12月に議員立法により「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が成立、平成17年4月より施行。

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害者給付金を支給し、障害者の福祉の向上を図ることが目的。

 支給対象は、

  • 平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者

であって、任意加入していなかった者のうち、当該任意加入期間内初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する者として認定を受けた者。費用は全額国庫負担。

 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付金を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等について十分留意しつつ、今後検討。

・特別障害給付金(月額)(平成18年度末現在)(平成19年度末現在)(平成20年度末現在)(平成21年度末現在)
 (平成22年度末現在)(平成23年度末現在)(平成24年度末現在) 
1級49,850円50,000円50,000円50,700円
50,000円49,650円49,500円 
2級39,880円40,000円40,000円40,560円
40,000円39,720円39,600円 
37 障害年金など個人の財産については、障害者が成年後見制度等を利用して適切に管理できるよう支援する。 法務省

○成年後見制度等に関するパンフレットを作成して関係団体等に配布するとともに、法務省のホームページに成年後見制度等に関するQ&Aを掲載することにより、成年後見制度等を周知。

○成年後見登記制度において、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局において登記事項証明書の交付開始。(平成16年度~)

○日本司法支援センターのホームページに成年後見に関するFAQ(よくある質問と回答)を掲載して成年後見制度等を紹介。

厚生労働省 ○都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基幹的な市区町村社会福祉協議会等では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が十分でない方々の自立を支援するため、日常生活自立支援事業において、福祉サービスの利用に伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利用者の日常的な金銭管理に関する援助を実施。
④施設サービスの再構築      
ア 施設等から地域生活への移行の推進 38 障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。 厚生労働省

○施設に入所する障害者の地域移行を促進し、障害者の地域生活を支援するため、サービス利用援助、住居や活動の場の確保に関する支援を行う「障害者地域生活推進特別モデル事業」を実施。(平成18年9月まで)

○精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。

○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、社会生活技術訓練プロジェクトを策定し、社会参加推進を目的とした訓練を行い、修了後の事後調査(訪問・電話調査等)と生活面の助言指導を実施。(平成16年度まで)

○障害者自立支援法の一部改正により、入所施設や精神科病院に入所又は入院している障害者の地域生活への移行に向けた支援を行う「地域移行支援」、居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う「地域定着支援」を創設。(平成24年度~)

○障害者の地域移行をさらに進める観点から、グループホーム、ケアホームを利用している障害者に対して、居住に要する費用を助成。(平成23年10月~)

39 「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。 厚生労働省

○「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」において、地域生活支援の充実を図るための方策を検討。(平成16年度まで)

○精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解の促進を図るため、「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」を開催。平成16年3月には国民各層が精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針である「こころのバリアフリー宣言」を策定。

○精神障害者の地域生活への移行の促進については、「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」において検討し、平成16年8月に報告書を取りまとめ。

40 授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。 厚生労働省

○職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターにおいて社会福祉法人等242の協力機関と連携して事業を実施(平成17年9月末まで)。支援ニーズの増大に対応するため、平成17年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、新たに職場適応援助者助成金制度を創設し、ノウハウを有する社会福祉法人や障害者を雇用する事業主等が自らジョブコーチを配置して支援を行う場合に助成金を支給(平成17年10月~)。また、ジョブコーチの養成を進めるため、高齢・障害・求職者雇用支援機構における研修に加えノウハウを有する民間機関による研修を指定(平成23年4月1日現在、5機関の研修を指定)。

○障害者の企業等への就職の促進を図るため、「施設外授産の活用による就職促進事業」を実施(平成17年度まで)。なお、障害者自立支援法の施行により「施設外授産」を「施設外就労」と見直し、平成21年度より加算として評価することで取り組みを促進している。

イ 施設の在り方の見直し 41 施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。 厚生労働省 ○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行(平成18年4月)。
42 入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。 厚生労働省 ○障害者自立支援法においては、施設に入所してサービスを受けることのできる者について、一定以上の障害程度区分であること等を条件としたところ。(平成18年10月)
43 障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。 厚生労働省

○身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設の分場方式(通所)を導入。(平成17年度まで。ただし、障害者自立支援法の経過措置により施設の存続する平成23年まで継続)

 なお、分場方式については、障害者自立支援法に基づく新体系において「従たる事業所」として継続。

○授産施設(通所)の相互利用の実施(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)。(平成17年度まで。ただし、障害者自立支援法の経過措置により施設の存続する平成23年まで継続)

○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)

44 障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。 厚生労働省

○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)

○精神障害者短期入所事業(ショートステイ)を実施(平成17年度まで)。

45 障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。 厚生労働省 ○3障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営むことを支援すること等を目的とした障害者自立支援法が施行。(平成18年4月)
46 高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。 厚生労働省

○日常の生活に困難を生じている強度行動障害児(者)に適切な指導・訓練を行い、行動障害の軽減を図るため重度障害者支援加算(Ⅱ)及び強度行動障害児(者)特別支援加算を実施。

○平成13年度から平成17年度まで高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、モデル地方自治体及び国立障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。

○これを受けて平成18年度以降は高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的支援プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を普及させ、都道府県ごとに支援拠点機関を中心とした地域支援ネットワークの構築を推進するため、「高次脳機能障害者支援普及事業」を実施し、平成23年度には全国47都道府県に支援拠点機関が配置された。

 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)
支援拠点機関設置箇所数42都道府県 54箇所43都道府県 60箇所46都道府県 64箇所
 (平成23年度)(平成24年度) 
支援拠点機関設置箇所数47都道府県 70箇所47都道府県 70箇所 
47 入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。 厚生労働省

○入所施設の小規模化を推進するため、社会福祉施設等施設整備費において住居の場であるグループホーム等の整備に対し補助を実施するとともに、地域生活への移行や定着を図った場合において地域移行加算の実施や障害者自立支援対策臨時特例交付金で助成。

○社会福祉施設等施設整備費において、個室化の整備を行った入所施設に対して補助を実施。

⑤スポーツ、文化芸術活動の振興 48 障害者自身が多様なスポーツ、文化芸術に親しみやすい環境を整備するという観点から、障害者の利用しやすい施設・設備の整備の促進及び指導員等の確保を図る。 文部科学省

○各スポーツ団体が実施するスポーツ指導者養成事業の認定(平成17年度まで)。

○各種マニュアル、新しい種目、用具等の開発や実践研究の実施、地域における障害者のスポーツ・レクリエーション環境の実態把握等により、健常者と障害者が一緒に楽しめるスポーツ・レクリエーション活動を推進する「健常者と障害者のスポーツ・レクリエーション活動連携推進事業」を実施。(平成24年度~)

○文部科学省において告示を定め、博物館において障害者等の利用の促進を図るため必要な施設及び設備を備えるよう促しており、各博物館や美術館においてはそれぞれエレベーターやトイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備、車椅子の配備などを実施。

 また、「誰にでも優しい博物館づくり事業」を実施し、博物館が年齢や障害の有無に関わらず、すべての人にとって利用しやすい施設となるよう、先進事例やチェックリスト等をまとめた調査研究報告書を作成し普及啓発を実施。(平成18年度まで)

厚生労働省

○都道府県等が実施する障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「地域生活支援事業」において予算補助を実施。

○(公財)日本障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツ指導員養成事業に対し、「社会福祉振興助成事業」より助成。

○障害者スポーツ指導員の認定

 (平成15年12月現在)(平成16年12月現在)(平成17年12月現在)(平成18年12月現在)(平成19年12月現在)
人数20,085人20,589人22,054人22,838人22,812人
 (平成20年12月現在)(平成21年12月現在)(平成22年12月現在)(平成23年12月現在)(平成24年12月現在)
人数22,190人21,755人21,713人21,924人21,921人

○バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・設備の整備を促進(平成18年3月まで)。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
箇所数20か所9か所9か所
49 文化芸術活動の公演・展示等において、字幕や音声ガイドによる案内サービス、利用料や入館料の軽減などの様々な工夫や配慮等を促進する。 文部科学省

○文化庁が支援する団体が主催する公演・展示等において、障害者が公演を鑑賞しやすい場を提供。

(1)独立行政法人日本芸術文化振興会

  • 障害者割引のほか、一部の公演において字幕表示を導入し、障害者の公演鑑賞の助けとしている。
  • 客席内・レストランなどで盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能。

(2)独立行政法人国立文化財機構

  • 平常展・特別展における障害者及び介護者1名の入場料無料。
  • 展示室・レストランなどで盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能。
  • エレベーターやトイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備、車椅子の配備
  • 点字による案内パンフレットを配布。(東京国立博物館)
  • ボランティアを対象とする車椅子研修(年1回)の実施。(東京国立博物館)(平成22年度まで)
  • 障害者のための観覧日の設置。(東京国立博物館、九州国立博物館)
  • オストメイト対応トイレを設置。(東京国立博物館、九州国立博物館)(平成21年度~)、(奈良文化財研究所平城京跡資料館)(平成24年度~)
  • 手話通訳つきガイドツアー(たてもの散歩・隔月1回ほか)を実施。(東京国立博物館)
  • 視覚障害者用誘導ブロック設置(九州国立博物館)(平成17年度~)
  • バリアフリー対応に特化した登録制ボランティアの継続的な活動と研修の実施。(東京国立博物館)(平成22年度~)
  • ボランティアを対象とした障害者対応のための研修の実施。(九州国立博物館)(平成24年度~)
  • 聴覚障害者対応のため筆談用ボードの導入。(東京国立博物館、九州国立博物館)(平成22年度~)
  • バリアフリーマップ及び視覚障害者向けの言葉によるアクセスマップのホームページ掲載。(東京国立博物館)(平成22年度~)
  • 視覚障害者への研究員・ボランティア等による展示解説・館内案内・体験用資料を活用した展示観覧支援の実施。(九州国立博物館)(平成22年度~)
  • 聴覚障害者対応のための土日を中心とした手話通話ボランティアの館内活動。(九州国立博物館)(平成22年度~)
  • ボランティアによる車椅子等の利用者へのサポート。(九州国立博物館)(平成22年度~)
  • 3次元プリンターの出力による文化財の複製品を用いた視覚障害者対応のプログラムの実施。(九州国立博物館)(平成22年度~)
  • 視覚障害のある児童・生徒受入のためのプログラムの実施及び教員や多の博物館美術館職員に対する研修の実施。盲学校のためのスクールプログラムの実施。(東京国立博物館)(平成23年度~)
  • 聴覚障害のある児童・生徒の受入と館内案内の実施。(東京国立博物館)(平成23年度~)
  • 視覚障害者向け館内案内(触知図)の設置とボランティアによる対応。(東京国立博物館)(平成23年度)
  • 身体の不自由な方のために貸出用の杖を用意。(奈良国立博物館)(平成20年度~)、(九州国立博物館)(平成24年度~)

(3)独立行政法人国立美術館

  • 所蔵作品展・企画展・上映会(一部共催を除く)における障害者及び介護者(原則1名)の入場料無料。
  • 展示室・レストランなどで盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能。
  • 民間企業と連携し障害者のための鑑賞プログラムを実施。(東京国立近代美術館、国立西洋美術館)
  • ホームページに視覚障害者向け音声案内機能を整備。(国立西洋美術館)
  • 講堂に磁気ループ(誘導コイル)システムを設置し、対応補助器の使用が可能。(国立新美術館)
  • 受付において聴覚障害者のための筆談対応。
  • オストメイト対応トイレを設置。

(4)芸術水準の向上に資すると認められる実演芸術や日本映画の製作活動などに対する支援事業において、団体等からの申請に応じ、字幕作成にかかる経費等を助成対象に含めている。

50 全国障害者スポーツ大会や障害者芸術・文化祭の充実に努めるとともに、民間団体等が行う各種のスポーツ関連行事や文化・芸術関連行事を積極的に支援する。 文部科学省

○地方公共団体が企画する優れた文化芸術の創造発進事業に対する支援事業において、障害のある方が行う活動についても支援。(平成24年度~)

○民間団体等が行う各種障害者スポーツ関連行事を後援。

○高校生の文化の祭典である「全国高等学校総合文化祭」において、総合開会式で手話を導入し、また、特別支援学校の生徒作品の展示や生徒が出演するステージ発表を行うなど、障害のある高校生にも広く参加できる環境を整備。

厚生労働省

○「輝けはばたけだれもが主役」をスローガンとして、岐阜県において第12回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成24年10月13日~15日)

○平成22年度に開催された競技会(「ジャパンパラリンピック」など)等に対し、「社会福祉振興助成事業」より助成。

○「湧き上がる感動!」、「広がるアートの輪!」及び「わくわくする雰囲気!」を大会コンセプトとして、佐賀県において、第12回全国障害者芸術・文化祭を開催。(平成24年11月23日~25日)

⑥福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援 51 (財)日本障害者スポーツ協会を中心として障害者スポーツの振興を進める。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。 文部科学省

○厚生労働省と「障害者スポーツ施策連携協議会」を開催。

○(公財)日本障害者スポーツ協会等と共催で生涯スポーツ全国会議を開催。

厚生労働省

○第12回全国障害者スポーツ大会(岐阜県)では、精神障害者競技としてバレーボールを実施。

なお、精神障害者バレーボールは、平成20年第8回大分大会より正式競技として実施。

52 福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進する。特に、専門的な相談に対応していくため、情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築を図る。 厚生労働省

○TAIS(福祉用具を身体状況に合わせて適正に選択するために、用具の仕様、構造、性能等の情報を全国の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、多様な媒体を通じて情報発信するシステム)を運用。

○「義肢装具等完成用部品情報提供システム」(義肢装具等完成用部品を利用者の状態像や使用環境等に適合した、適切な完成用部品の処方や選定・給付に資するため、当該部品の対象、構造や作用、効果や材質、適応範囲、調整方法等に関する情報を国内の製造事業者や輸入事業者から情報収集・データベース化し、情報発信するシステム)を運用。

53 福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上のため、研修の充実を図る。 厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、福祉機器専門職員研修会を実施。
54 国立身体障害者リハビリテーションセンター(※)、NEDО(新エネルギー・産業技術総合開発機構)における福祉用具開発のための先進的研究を推進するとともに、研究機関、大学、企業等の連携により、福祉用具の開発等を進める。(※平成20年10月から「国立障害者リハビリテーションセンター」) 文部科学省

○科学技術振興機構の「独創的シーズ展開事業」における委託開発、大学発ベンチャー創出推進、及び「産学共同シーズイノベーション化事業」により、医療福祉機器の研究開発を実施。

※平成23年度からは科学技術振興機構「研究成果展開事業」のもとで実施。

【「独創的シーズ展開事業」における委託開発】

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
事業数5課題4課題3課題1課題1課題
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度) 
事業数1課題1課題1課題1課題 

【「独創的シーズ展開事業」における大学発ベンチャー創出推進】(平成19年度に1課題実施)

【産学共同シーズイノベーション化事業】(平成19、20年度に1課題実施)

厚生労働省

○(公財)テクノエイド協会において、福祉機器に関して標準化等の研究を実施し、開発・普及を促進。

○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、障害者の自立と社会参加を目指し、移動支援機器、情報支援機器、認知機能支援機器、先端福祉機器の研究開発を実施。

 平成23年度は、福祉機器の臨床評価研究に重点を置き、直進制御を向上した電動車いす、移動・移乗自立支援装置、認知症者への情報支援装置に関する研究を実施。

経済産業省 ○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、NEDOを通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成24年度末までに202件のテーマを採択。
55 研究成果の安全かつ適切な普及を図るために、積極的に標準化を進めるとともに、国際規格提案を行う。 経済産業省

○「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について(提言書)」にそって、研究開発を進めるに当たり、標準化すべき事項の洗い出しを並行して実施。(平成15年度まで)

○JIS Z8071(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)として、平成15年6月に制定。(平成15年度まで)

⑦サービスの質の向上 56 質の高いサービスを確保する観点から、「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を活用し、自己評価を更に進めるとともに、第三者評価機関等による客観的なサービス評価の実施も検討する。 厚生労働省

○平成16年5月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」等を統合し、福祉サービスに共通の「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」を作成。平成16年度末には「第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判定基準に関するガイドライン」(障害者・児版)等を作成。

○障害者(児)施設・サービスに係る第三者評価の平成17年~平成23年までの累計受審件数は1,931件。

57 サービスに関する苦情に対応するため、事業者や都道府県社会福祉協議会が設けている苦情解決体制の積極的な周知を図り、円滑な利用を支援する。 厚生労働省

○事業者段階における苦情解決体制の整備については、全国主管課長会議等において各都道府県に対し、指導・助言の徹底を依頼。また、事業者段階で設置している第三者委員を対象とした専門研修会や、都道府県社会福祉協議会に設置している運営適正化委員会の事務局員を対象とした全国会議を開催し、より効果的で適切な苦情解決を促進。

○運営適正化委員会の平成23年度における福祉サービスの苦情解決実績は受付件数2,845件、解決2,672件。

⑧専門職種の養成・確保 58 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など社会福祉の専門的相談・支援、介護等に従事する者の養成を行う。 文部科学省

○社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士養成学校の指定

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
社会福祉士(大学)159校、入学定員 23,199名172校、入学定員 24,412名182校、入学定員 26,382名
社会福祉士(短大)15校、入学定員 1,852名15校、入学定員 1,852名18校、入学定員 2,102名
精神保健福祉士(大学)95校、入学定員 12,708名114校、入学定員 15,008名126校、入学定員 17,506名
精神保健福祉士(短大)2校、入学定員 170名2校、入学定員 170名2校、入学定員 170名
介護福祉士(大学)30校、入学定員 1,290名33校、入学定員 1,440名45校、入学定員 1,935名
介護福祉士(短大)108校、入学定員 5,856名112校、入学定員 5,986名114校、入学定員 6,076名
 (平成18年度)(平成19年度)(平成20年度)
社会福祉士(大学)193校、入学定員 37,291名195校、入学定員 35,698名199校、入学定員 33,640名
社会福祉士(短大)15校、入学定員 1,932名16校、入学定員 2,062名16校、入学定員 1,962名
精神保健福祉士(大学)117校、入学定員 15,792名117校、入学定員 14,587名133校、入学定員 16,030名
精神保健福祉士(短大)-校、入学定員 -名-校、入学定員 -名-校、入学定員 -名
介護福祉士(大学)48校、入学定員 2,035名55校、入学定員 2,215名63校、入学定員 2,455名
介護福祉士(短大)96校、入学定員 5,861名96校、入学定員 5,626名97校、入学定員 5,596名
59 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士などリハビリテーションに従事する者、ホームヘルパー等の質的・量的充実を図る。 厚生労働省

○社会福祉士等の資格登録

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
社会福祉士48,736人59,292人71,326人83,425人95,590人
109,233人129,050人138,694人154,010人160,612人
精神保健福祉士18,321人21,911人25,950人30,326人34,768人
39,131人46,002人49,545人55,394人58,770人
介護福祉士368,716人427,573人486,297人564,806人655,796人
742,931人821,827人910,238人998,497人1,096,206人
文部科学省

○理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士養成学校の指定状況

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
理学療法士(大学)31校、入学定員 1,067名36校、入学定員 1,258名42校、入学定員 1,628名
理学療法士(短大)6校、入学定員 160名4校、入学定員 120名2校、入学定員 40名
作業療法士(大学)29校、入学定員 987名34校、入学定員 1,148名39校、入学定員 1,348名
作業療法士(短大)3校、入学定員 80名1校、入学定員 40名-校、入学定員 -名
視能訓練士(大学)4校、入学定員 130名6校、入学定員 270名6校、入学定員 270名
視能訓練士(短大)-校-校-校、入学定員 -名
言語聴覚士(大学)8校、入学定員 370名10校、入学定員 430名10校、入学定員 430名
言語聴覚士(短大専攻科)1校、入学定員 10名1校、入学定員 10名1校、入学定員 10名
 (平成18年度)(平成19年度)(平成20年度)
理学療法士(大学)55校、入学定員 2,386名67校、入学定員 3,066名71校、入学定員 3,266名
理学療法士(短大)2校、入学定員 70名3校、入学定員 110名4校、入学定員 150名
作業療法士(大学)44校、入学定員 1,596名49校、入学定員 1,796名53校、入学定員 1,956名
作業療法士(短大)1校、入学定員 40名1校、入学定員 40名2校、入学定員 80名
視能訓練士(大学)6校、入学定員 278名6校、入学定員 278名7校、入学定員 318名
視能訓練士(短大)-校、入学定員 -名-校、入学定員 -名-校、入学定員 -名
言語聴覚士(大学)13校、入学定員 538名14校、入学定員 578名15校、入学定員 618名
言語聴覚士(短大専攻科) 2校、入学定員 50名2校、入学定員 50名2校、入学定員 50名

○理学療法科教育の改善充実を図るため、特別支援学校理学療法科担当教員講習会を実施。

 (平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)(平成20年度)
参加者数23人10人9人9人9人
 (平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度) 
参加者数8人9人14人10人 

○教育職員免許法上の「自立教科等の免許状」として、「特別支援学校自立教科教諭免許状(理学療法)」(平成18年度までは「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」)を創設。(平成16年7月~)

厚生労働省

○国立障害者リハビリテーションセンターにおける養成状況

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度) 
言語聴覚士30人30人30人30人30人
30人30人30人30人 
義肢装具士10人10人10人10人10人
10人10人10人10人 
視覚障害者生活訓練専門職員20人20人20人20人20人
20人20人20人20人 
手話通訳士30人30人30人30人30人
30人30人30人30人 
リハビリテーション体育専門職員20人20人20人20人20人
20人20人20人20人 

○介護等に関する知識及び技能を習得することを目的とした「居宅介護等従業者養成研修事業」の実施。

60 障害に係る専門的な研究を行うとともに障害保健福祉に従事する職員を養成・研修するため、国立専門機関等を更に積極的に活用する。 厚生労働省 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、高次脳機能障害支援普及事業を実施し、関係者に対する研修を実施している他、当センターが作成した診断基準等の普及を実施。