音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

資料1 障害者基本計画の推進状況~平成24年度~

4 教育・育成

分野別施策 関係省庁 推進状況
①一貫した相談支援体制 82 障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担のの整備下に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う。 文部科学省

○平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)

○全国の盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会や盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)

○「特別支援教育総合推進事業」を通じて「個別の教育支援計画」の作成を推進。(~平成23年度)

 平成24年度からは、「特別支援教育就学奨励費補助金(特別支援教育体制整備の推進)」により、引き続き体制整備を推進。(平成24年度~)

○幼稚園、小・中・高等学校の学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について、「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行う旨を規定。(幼・小・中:平成19年度~、高:平成20年度~)

○特別支援学校の学習指導要領等において、すべての幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することを規定。(平成20年度~)

○特別な支援が必要となる可能性のある子ども及びその保護者に対し、早期から情報の提供や相談会の実施等、柔軟できめ細やかな対応ができる一貫した支援体制を構築するため、「早期からの教育相談・支援体制構築事業」を実施。(平成24年度~)

厚生労働省 ○児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援の利用計画を作成するため、障害児相談支援事業を創設。(平成24年度から)
83 乳幼児期における家庭の役割の重要性を踏まえた早期対応、学校卒業後の自立や社会参加に向けた適切な支援の必要性にかんがみ、これまで進められてきた教育・療育施策を活用しつつ、障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。 文部科学省

○教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度~平成15年度)

○地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を平成20年3月策定。

○平成17年度より、障害のある子どもに対して、乳幼児期から就労に至るまでの一貫した支援体制を整備するため、「特別支援教育体制推進事業(平成22年度より「特別支援教育総合推進事業)」の事業対象を幼稚園及び高等学校にも拡大。(~平成23年度)

 平成24年度からは、「特別支援教育就学奨励費補助金(特別支援教育体制整備の推進)」として、引き続き体制整備を推進。(平成24年度~)

○平成19年度より、発達障害のある幼児の早期発見・早期支援を強化するため、教育、医療、保健、福祉等の関係機関が連携した支援体制の整備や保護者等への相談支援の在り方について実践的な研究を行う「発達障害早期総合支援モデル事業」を実施。(平成21年度まで)

○平成19年度より、高等学校における発達障害のある生徒に対し、地域の大学、教育センターやハローワーク等の関係機関と連携し、ソーシャルスキルの指導や授業方法・教育課程上の工夫、就労支援等、全国の高等学校の参考となるような具体的な支援の在り方について検討を行う「高等学校における発達障害支援モデル事業」を実施。(平成22年度より「特別支援教育総合推進事業」において「高等学校における発達障害のある生徒への支援」として実施)(平成23年度まで)

○平成24年度より、高等学校等における特別支援教育の必要性を重視し、発達障害のある生徒の職業教育・進路指導の充実等を図るため、「高等学校等における発達障害のある生徒へのキャリア教育の充実」事業を実施。

○特別な支援が必要となる可能性のある子ども及びその保護者に対し、早期から情報の提供や相談会の実施等、柔軟できめ細やかな対応ができる一貫した支援体制を構築するため、「早期からの教育相談・支援体制構築事業」を実施。(平成24年度~)

厚生労働省

○在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施(平成18年9月まで)。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
箇所数536か所578か所656か所

○平成18年10月から在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等を提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。

○自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
箇所数19か所23か所37か所52か所61か所
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度)(平成24年度)
箇所数62か所64か所64か所65か所67か所

○様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応できる、小児科医や精神科医の養成方法等を検討するため、「子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会」を開催し、平成19年3月に報告書を取りまとめたところ。

○3ヶ年のモデル事業として、様々な子どもの心の問題に対応するため、都道府県域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関と連携した支援体制の構築を図るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備を行い、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を実施(平成20年度~)。さらに、平成23年度から「子どもの心の診療ネットワーク事業」として本格的に実施。

○ライフステージに応じた発達障害者への支援体制づくりを進めるため、都道府県内の各圏域で、教育・雇用を含む複数分野の関係者によるネットワークを構築する「発達障害者支援体制整備事業」を実施。

○発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備事業」を実施。(平成23年度~)

84 思春期の児童生徒についても、必要な支援を行う。 文部科学省

○平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)

○全国の盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会や盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)

厚生労働省

○思春期児童の心のケアの専門家の養成のため、思春期精神保健対策研修事業を平成13年度から継続して実施。

○平成13年度から平成15年度まで実施した「思春期精神保健ケースマネージメントモデル事業」についての報告書・事例集を取りまとめた。(平成16年度)

85 精神疾患について、関係機関が連携して早期発見のための相談支援体制を確立するとともに、学校等における正しい知識の普及を図る。 文部科学省

○教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで)

○地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を平成20年3月に策定。

②専門機関の機能の充実と多様化 86 近年の障害の重度・重複化や多様化の状況を踏まえ、教育・療育機関の機能の充実を図り、地域や障害のある子どもの多様なニーズにこたえる地域の教育・療育のセンターとしての役割を担うための体制整備を図る。 厚生労働省
文部科学省

○精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務を行うとともに、正しい知識の普及啓発を行っている。

○中央教育審議会において平成17年12月8日に取りまとめられた「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」における提言等を踏まえ、平成18年6月に学校教育法等の一部を改正する法律が成立した(平成19年4月1日より施行)。

 この法改正により、従来の盲・聾・養護学校の制度について複数の障害種別に対応することができる特別支援学校の制度に転換するとともに、在籍児童生徒の教育のみならず、その専門性を生かして小中学校等に対する支援を行う機能(センター的機能)を明確に位置づけた。また、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校教諭免許状に一本化し、その取得に当たっては様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保することとし、授与に当たっては、大学などにおける特別支援教育に関する科目の取得状況に応じ、教授可能な障害の教育の領域を定めて免許状を授与することとなった。

○教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで)

○地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を平成20年3月に策定。

○平成16年1月、各教育委員会や学校において支援体制を整備する際に活用されることを目的として、「小・中学校におけるLD・ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を作成し、全ての教育委員会・小・中学校等に配付。

厚生労働省

○在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施(平成18年9月まで)。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
箇所数536か所578か所656か所

○平成18年10月から在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等を提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。

87 盲・聾・養護学校については、その在籍する児童生徒等への教育や指導に加えて、地域の保護者等への相談支援や小・中学校等における障害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等を行う地域の障害のある子どもの教育のセンター的な役割も果たす学校へ転換を図る。 文部科学省

○中央教育審議会において平成17年12月8日に取りまとめられた「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」における提言等を踏まえて、平成18年6月に学校教育法等の一部を改正する法律が成立した(平成19年4月1日より施行)。

 この法改正により、従来の盲・聾・養護学校の制度について複数の障害種別に対応することができる特別支援学校の制度に転換するとともに、在籍児童生徒の教育のみならず、その専門性を生かして小中学校等に対する支援を行う機能(センター的機能)を明確に位置づけた。また、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校教諭免許状に一本化し、その取得に当たっては様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保することとし、授与に当たっては、大学などにおける特別支援教育に関する科目の取得状況に応じ、教授可能な障害の教育の領域を定めて免許状を授与することとなった。

○教育、福祉、医療、労働等の関係機関が連携し、障害のある子どもやその保護者に対する一貫した効果的な相談支援体制の整備を図るため、「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施。(平成13年度から平成15年度まで)

○地域において一貫した効果的な相談支援体制を構築するために「障害のある子どものための地域における相談支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を平成20年3月に策定。

○特別支援学校の学習指導要領等において、特別支援学校は小・中学校等に在籍する児童生徒やその教育を担当する教師等に対して助言・援助を行ったり、保護者等に対して教育相談を行ったりするなど、地域における特別支援教育のセンター的機能を果たすよう努めることを規定。(平成20年度~)

88 療育機関については、施設の入所者だけではなく地域で生活する障害のある子どもに関しても有用で専門的な技術を有しており、これらの機関を活用してショートステイ、ホームヘルプサービス等のサービスの充実を図る。 厚生労働省

○障害児居宅介護等事業(平成18年度より「居宅介護事業」)、児童デイサービス事業及び短期入所事業の実施。(児童デイサービス事業は平成23年度まで)

○障害児が身近な地域で支援を受けられるようにする等のため、児童福祉法等の一部改正により、障害種別で分かれていた施設体系について、通所による支援を「障害児通所支援」に一元化し、障害児支援の強化を図った。(平成24年度から)

③指導力の向上と研究の推進 89 学校外の専門家等の人材の活用、組織として一体的な取組を可能とする支援体制の構築、関係機関との有機的な連携協力体制の構築等により、一人一人の教員及び療育にかかわる専門職員の教育・療育、相談等に対する専門性や指導力の向上を図る。 文部科学省

○障害のある児童生徒に対する総合的な教育支援体制の整備を図るため、教育・医療・福祉等の関係機関の連携による支援体制の構築や学校外部の専門家を活用した巡回相談等の実施などを行う「特別支援教育体制推進事業(平成22年度より「特別支援教育総合推進事業」)」を47都道府県で実施。(~平成23年度)

 平成24年度からは、「特別支援教育就学奨励費補助金(特別支援教育体制整備の推進)」として、引き続き体制整備を推進。(平成24年度~)

○「盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル事業」において、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師の外部の専門家を活用した指導体制の構築等についての実践研究を10都府県に委嘱して実施。(平成15年度まで)

○「PT、OT、ST等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究事業」において、理学療法士等の外部専門家を活用した指導方法等の改善について実践研究を12県市に委託して実施。(平成21年度まで)

○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、我が国唯一のナショナルセンターとして、LD、ADHD、高機能自閉症等のある幼児児童生徒に対する指導法等について、「発達障害教育指導者研究協議会」、「特別支援教育コーディネーター指導者研究協議会」等の専門的な研修を実施。

○特別支援学校に在籍する児童・生徒の障害の重複化・多様化等に対応した適切な教育を行うために、特別支援学校教員専門性向上事業を実施。(平成18年度~)

○特別な支援が必要となる可能性のある子供及びその保護者に対し、早期から情報の提供や相談会の実施等、柔軟できめ細やかな対応ができる一貫した支援体制を構築するため、「早期からの教育相談・支援体制構築事業」を実施。(平成24年度~)

厚生労働省

○在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。(平成18年9月まで)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
箇所数536か所578か所656か所

○平成18年10月から在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。

90 児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化等を踏まえ、そのニーズに応じた教育の効果的な実施を確保するため、現在盲・聾・養護学校の学 校ごとに特定されている特殊教育に係る免許制度の改善を図る。 文部科学省

○中央教育審議会において平成17年12月8日に取りまとめられた「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」における提言等を踏まえ、平成18年6月に学校教育法等の一部を改正する法律が成立した(平成19年4月1日より施行)。

 この法改正により、従来の盲・聾・養護学校の制度について複数の障害種別に対応することができる特別支援学校の制度に転換するとともに、在籍児童生徒の教育のみならず、その専門性を生かして小中学校等に対する支援を行う機能(センター的機能)を明確に位置づけた。また、盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校教諭免許状に一本化し、その取得に当たっては様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保することとし、授与に当たっては、大学などにおける特別支援教育に関する科目の取得状況に応じ、教授可能な障害の教育の領域を定めて免許状を授与することとなった。

○免許法認定講習や校内研修プログラムの開発、多様な人材を活用した専門性の高い指導体制の構築等についての実践研究を14都府県に委嘱。(平成15年度まで)

○特別支援学校における特別支援学校教諭等免許状保有状況等調査を実施し、教員の専門性の向上に努めている。

○教育職員免許法上の「特殊教育の免許状」として、「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」(平成19年度から「特別支援学校自立教科教諭免許状(理学療法)」)を創設。(平成16年7月~)

91 独立行政法人国立特殊教育総合研究所、大学等において、先導的な指導方法の開発や体制等に関する研究を一層推進するとともに、その成果等を教育現場等に円滑に普及するための情報提供を推進する。 文部科学省

○独立行政法人国立特別支援育総合研究所(平成19年3月まで独立行政法人国立特殊教育総合研究所。以下同じ。)において、主たる研究として、以下を実施。

  • 「盲・聾・養護学校における新学習指導要領のもとでの教育活動に関する実際的研究-自立活動を中心に-」(平成12年度~平成15年度)
  • 「21世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する基礎的研究」(平成13年度~平成15年度)
  • 「特殊教育諸学校の地域におけるセンター的機能に関する開発的研究」(平成13年度~平成15年度)
  • 「マルチメディアを用いた特殊教育に関する総合的情報システムの研究開発」(平成13年度~平成15年度)
  • 「弱視児の視覚特性を踏まえた拡大教材に関する調査研究-弱視用拡大教材作成に関する開発及び支援について-」(平成14年度~平成15年度)
  • 「養護学校等における自閉症を併せ有する幼児児童生徒の特性に応じた教育的支援に関する研究-知的障害養護学校における教育課程、指導法、環境整備を中心に-」(平成15年度~平成17年度)
  • 「小中学校に在籍する特別な配慮を必要とする児童生徒の指導に関する研究」(平成15~平成17年度)
  • 「特別支援教育コーディネーターに関する実践的研究」(平成15年度~平成17年度)
  • 障害のある児童生徒等の教育の総合的情報提供体制の構築と活用に関する実際的研究(平成16年度)
  • 「小・中学校における障害のある子どもへの教育の支援体制に関する研究」(平成16年度~平成18年度)
  • 「『個別の教育支援計画』の策定に関する実際的研究」(平成16年度~平成17年度)
  • 「拡大教科書作成システムの開発とその教育効果の実践的研究」(平成16年度~平成18年度)
  • 小・中学校における障害のある子どもへの「教育支援体制に関する在り方」及び「交流及び共同学習」の推進に関する実際的研究(平成16年度~平成19年度)
  • 交流及び共同学習に関する実際的研究(平成17年度~平成19年度)
  • 特別支援学校における自閉症の特性に応じた指導パッケージの開発研究(平成18年度~平成19年度)
  • 小・中学校における特別支援教育への理解と対応の充実に向けた総合的研究(平成18年度~平成19年度)
  • 発達障害のある子どもの早期からの総合的支援システムに関する研究(平成18年度~平成19年度)
  • 特別支援教育における教育課程の編成・実施の推進に向けた実際的研究(平成18年度)
  • 特別支援教育における教育課程の在り方に関する研究(平成20年度~平成21年度)
  • 障害のある子どもへの一貫した支援システムに関する研究(平成20年度~平成21年度)
  • 自閉症スペクトラムの児童生徒に対する効果的な指導内容・指導方法に関する実際的研究(平成20年度~平成21年度)
  • 小・中学校等における発達障害のある子どもへの教科教育等の支援に関する研究(平成20年度~平成21年度)
  • 特別支援学校における新学習指導要領に基づいた教育課程編成の在り方に関する実際的研究(平成22年度~平成23年度)
  • 特別支援学校(知的障害)高等部における軽度知的障害のある生徒に対する教育課程に関する研究―必要性の高い指導内容の検討―(平成22年度~平成23年度)
  • 特別支援学級における自閉症のある児童生徒への国語科指導の実際―習得状況の把握と指導内容の編成及び実践を中心に―(平成22年度~平成23年度)
  • 発達障害のある子どもへの学校教育における支援の在り方に関する実際的研究―幼児教育から後期中等教育への支援の連続性―(平成22年度~平成23年度)
  • インクルーシブ教育システムにおける教育の専門性と研修カリキュラムの開発に関する研究(平成23年度~)
  • インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別な支援を必要とする児童生徒への配慮や特別な指導に関する研究(平成23年度~)
  • デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究(平成23年度~)

○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所における研究成果に係る情報提供については、総合的な情報提供体制の整備に努め、下記のとおり情報提供を推進。

  • 平成16年3月、独立行政法人国立特殊教育総合研究所(平成19年4月より独立行政法人国立特別支援教育総合研 究所)のWebサイトにポータルサイトを設置し、インターネットを活用し障害のある子どもの教育に関する情報を積極的に配信するとともに、研修事業の講義配信等を開始。
  • 研究成果に基づくガイドブック・手引書、研究紀要、研究成果報告書等を作成し、関係諸機関への配布や、Webサイト上での公開を行うとともに、特別支援教育に関する図書資料の収集・整備、データベースの整備を推進。
    (「LD・ADHD・高機能自閉症の子どもの指導ガイド」、「発達障害のある学生支援ガイドブック」、「自閉症教育実践ガイドブック」、「自閉症教育実践ケースブック」等を作成。(平成17年度まで))
  • 国立特別支援教育総合研究所セミナーを2回(平成23年度より1回)開催し、研究成果の効果的な普及を実施したほか、都道府県等が行う研修等へ研究所員を講師として派遣。

○平成20年度より「発達障害教育情報センター」において、インターネットを通じて同研究所における発達障害に関する研究成果を配信。

④社会的及び職業的自立の促進 92 障害のある子どもの社会的・職業的自立を促進するため、教育、福祉、医療、労働等の幅広い観点から適切な支援を行う個別の支援計画の策定など障害のある子ども一人一人のニーズに応じた支援体制を構築する。 文部科学省

○平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)

○高等部入学時から卒業後の社会参加、職業自立を念頭において計画的指導を行うために盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)が作成する「個別移行支援計画」について、実際に関係機関と連携して策定・実施する実践研究を5都県に委嘱。(平成15年度まで)

○全国の盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会や盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)

○幼稚園、小・中・高等学校の学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について、「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行う旨を規定。(幼・小・中:平成19年度~、高:平成20年度~)

○特別支援学校の学習指導要領等において、すべての幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することを規定。(平成20年度~)

93 後期中等教育及び高等教育への就学を支援するため、各学校や地域における支援の一層の充実を図るとともに、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切な医学的リハビリテーションや療育を提供し、日常生活動作等にかかわる療育を行うほか、保護者等の家庭における療育技術の習得を図るための支援を行う。 文部科学省

○平成15年度特別支援教育教育課程等研究協議会において、「個別の教育支援計画」の策定方法等を検討するための研究協議を実施。(平成15年度まで)

○全国の盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)において個別の教育支援計画の作成に資するよう「盲・聾・養護学校における個別の教育支援計画に関する調査研究事業」を実施し、平成17年3月には『盲・聾・養護学校における「個別の教育支援計画」について(報告書)』を取りまとめ、全ての都道府県教育委員会や盲・聾・養護学校等に配布。(平成16年度)

○中・高等学校の学習指導要領において、障害のある幼児児童生徒について、「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定。(中:平成19年度~、高:平成20年度~)

○特別支援学校の学習指導要領等において、すべての幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することを規定。(平成20年度~)

厚生労働省

○在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、機能訓練等必要な療育を行うことにより、運動機能等の発達を促すとともに、併せて保護者等の家庭における療育技術の習得を図る重症心身障害児(者)通園事業を実施。(※平成23年度まで)

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)(平成18年度)(平成19年度)
箇所数204か所229か所245か所263か所276か所
 (平成20年度)(平成21年度)(平成22年度)(平成23年度) 
箇所数276か所286か所296か所308か所 
94 地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、関係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。 文部科学省

○我が国の生涯学習の中核的機関である放送大学において、社会人等の障害者を受け入れ。

 (平成15年度第1学期)(平成16年度第1学期)(平成17年度第1学期)
学部生502人(全学生の0.58%)435人(全学生の0.50%)445人(全学生の0.51%)
大学院生25人(全学生の0.20%)32人(全学生の0.41%)30人(全学生の0.40%)
 (平成18年度第1学期)(平成19年度第1学期)(平成20年度第1学期)
学部生449人(全学生の0.53%)448人(全学生の0.55%)449人(全学生の0.58%)
大学院生49人(全学生の0.69%)31人(全学生の0.50%)30人(全学生の0.50%)
 (平成21年度第1学期)(平成22年度第1学期)(平成23年度第1学期)
学部生520人(全学生の0.69%)501人(全学生の0.65%)522人(全学生の0.68%)
大学院生31人(全学生の0.55%)55人(全学生の0.98%)45人(全学生の0.86%)
 (平成24年度第1学期)  
学部生590人(全学生の0.74%)  
大学院生61人(全学生の1.12%)  

○障害者に対する配慮として、放送大学において、

  • 学生の学習支援施設である学習センターのバリアフリー化。(エレベーターやスロープの付設、障害者用トイレの付設など)
  • 字幕番組の制作、放送。
  • 単位認定試験の受験に際し、試験時間の延長や、音声、点字による出題。
  • 大学院(修士全科生)の入学者選考の際に障害の程度に応じて、試験時間の延長などの特別措置を実施。
  • 保健体育科目として、身体障害者に対する体育実技授業科目の開設。
  • 視覚障害者に対する修学環境の整備を図るため、印刷教材を音声出力や点字表示するためのテキストデータの提供等を実施。
  • 面接授業において障害の状態に合わせ、適切な座席の確保。

○国立青少年教育施設(独立行政法人国立青少年教育振興機構)における障害者利用に対してのこれまでの取組

 独立行政法人国立青少年教育振興機構においては、青少年教育のナショナルセンターとして、青少年教育に関するモデル的プログラムの開発を行っており、困難を有する青少年への支援を行う事業を実施。

  • 困難を有する青少年への支援を行う事業(平成23年度実績 31事業、参加者1,122人)
    うち、身体障害の青少年の支援事業…1事業(参加者40人)
    うち、発達障害の青少年の支援事業…3事業(参加者309人)
  • 困難を有する青少年への支援を行う事業(平成24年度実績 35事業、参加者1,136人)
    うち、身体障害の青少年の支援事業…3事業(参加者140人)
    うち、発達障害の青少年の支援事業…5事業(参加者231人)

 また、当機構では、学校や青少年団体に対し、広く学習活動の場や機会、情報を提供し、指導・助言等を行う研修支援を実施しており、平成24年度においては321団体の特別支援学校(盲・聾・養護学校)の利用を受入れ。

 さらに、課題(特別支援、児童養護施設等)を抱える子どもに対する体験活動の有効性や効果について研究するため、「課題を抱える子どもの体験活動に関する調査研究」を実施。(平成25年3月)

⑤施設のバリアフリー化の促進 95 教育・療育施設において、障害の有無にかかわらず様々な人々が、適切なサービスを受けられ、また、利用する公共的な施設であるという観点から、施設のバリアフリー化を推進する。 文部科学省

○「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行(平成15年4月)に伴い、学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象となったことを踏まえ、学校施設におけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。

○「学校施設バリアフリー化推進指針」を平成16年3月に策定し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。

○具体的な計画・設計手法等に関する事例を紹介した「学校施設のバリアフリー化等に関する事例集」を平成17年3月に作成し、バリアフリー化の一層の推進を図るよう各都道府県教育委員会等に対して周知。

○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の施行(平成18年12月)に伴い、盲・聾・養護学校(平成19年4月より特別支援学校)の既存建物が基準適合努力義務の対象となったことを踏まえ、学校施設におけるバリアフリー化の推進について各都道府県教育委員会等に対して周知。

○学校施設のバリアフリー化に積極的に取り組んでいる地方公共団体の活動状況を紹介した「学校施設のバリアフリー化整備計画策定に関する実践事例集」を平成19年6月に作成し、各都道府県教育委員会等に対して周知。

○特別支援教育を推進するため、「特別支援学校施設整備指針」を平成19年7月に策定するとともに、小学校施設整備指針等の特別支援教育関連規定の一部改訂を行い、各都道府県教育委員会等に対して周知。

○特別支援学校や小・中学校等の施設整備事例を紹介した「特別支援教育推進のための学校づくりを目指して~特別支援教育を推進するための施設整備事例集~」を平成20年6月に作成し、各都道府県教育委員会等に対して周知。

○特別支援学校の学習指導要領等の改訂などに伴い、「特別支援学校施設整備指針」を平成23年3月に改訂し、各都道府県教育委員会等に対して周知。

○学校施設のバリアフリー化に係る指針や事例集について、研修会等を通じて普及啓発活動を実施。

○「特別支援学校施設整備指針(H23.3)」の主な改訂内容について、分かりやすく解説した事例集「これからの特別支援学校施設」を平成24年5月に作成し、各都道府県教育委員会等に対して周知。

○学校施設のバリアフリー化に係る取組について、スロープ、障害者用トイレ、エレベータ等の整備について国庫補助の対象とするなど、設置者のバリアフリー化の推進を支援。

○独立行政法人国立青少年教育振興機構において、平成18年度に国立青少年教育施設の施設・設備に関するバリアフリー化の現状調査を行い、施設整備中・長期計画を策定して身体障害者等に配慮した施設整備を実施。

・身体障害者利用者に配慮した施設整備の状況

平成18年度6件(トイレ・洗面所改修等)平成19年度8件(構内道路舗装改修等)
平成20年度5件(スロープ設置等)平成21年度1件(外部スロープ手摺修繕等)
平成22年度2件(エレベーター増築等)平成23年度3件(身障者トイレの改修等)
平成24年度5件(身体障害者用階段昇降機の設置等)  
厚生労働省

○バリアフリーのまちづくり活動事業によって、障害者の利用しやすい施設・整備の促進(平成18年3月まで)。

 (平成15年度)(平成16年度)(平成17年度)
整備数20か所9か所9か所
96 障害のある児童生徒の学習や生活のための適切な環境を整える観点から、施設に加えて情報機器等学習を支援する機器・設備等の整備を推進する。 文部科学省

○特別支援学校(平成18年度までは盲・聾・養護学校)又は小・中学校の特別支援学級(平成18年度までは特殊学級)等において障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備を整備するために要する経費の一部を補助。

 平成17年度より一般財源化により地方において整備。

 (平成15年度)(平成16年度)
都道府県・市町村数339か所265か所