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教育公務員特例法

(昭和二十四年一月十二日法律第一号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 任免、給与、分限及び懲戒
第一節 大学の学長、教員及び部局長(第三条―第十条)
第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員(第十一条―第十四条)
第三節 教育長及び専門的教育職員(第十五条・第十六条)
第三章 服務(第十七条―第二十条)
第四章 研修(第二十一条―第二十五条の三)
第五章 大学院修学休業(第二十六条―第二十八条)
第六章 職員団体(第二十九条)
第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例(第三十条―第三十五条)
第一章 総則

(この法律の趣旨)

第一条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

(定義)

第二条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校であつて同法第二条 に定める公立学校(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
 この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

第二章 任免、給与、分限及び懲戒

第一節 大学の学長、教員及び部局長

(採用及び昇任の方法)

第三条 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

(転任)

第四条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。
 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
 評議会及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
 前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。

(降任及び免職)

第五条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。
 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(休職の期間)

第六条 学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

(任期)

第七条 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

(定年)

第八条 大学の教員に対する地方公務員法第二十八条の二第一項 、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項 中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項 中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第四項 中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。
 大学の教員については、地方公務員法第二十八条の二第三項 及び第二十八条の三 の規定は、適用しない。  大学の教員への採用についての地方公務員法第二十八条の四 から第二十八条の六 までの規定の適用については、同法第二十八条の四第一項 、第二十八条の五第一項並びに第二十八条の六第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第二十八条の四第二項 (同法第二十八条の五第二項 及び第二十八条の六第三項 において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。

(懲戒)

第九条 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
 第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(任命権者)

第十条 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。

第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員

(採用及び昇任の方法)

第十一条 公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

(条件附任用)

第十二条 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条第一項 に規定する採用については、同項 中「六月」とあるのは「一年」として同項 の規定を適用する。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条 に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項 (前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。

(校長及び教員の給与)

第十三条 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
 前項に規定する給与のうち地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項 の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
 公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
 前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部又は幼稚園に勤務する校長及び教員

(休職の期間及び効果)

第十四条 公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

第三節 教育長及び専門的教育職員

(採用及び昇任の方法)

第十五条 専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

(教育長の給与等)

第十六条 教育長については、地方公務員法第二十二条 から第二十五条 まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は、適用しない。  教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。

第三章 服務

(兼職及び他の事業等の従事)

第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項 の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)

第十八条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。

(大学の学長、教員及び部局長の服務)

第十九条 大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条 の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条 から第三十五条 まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

(勤務成績の評定)

第二十条 大学の学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあつては評議会、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
 前項の勤務成績の評定は、評議会の議に基づき学長が定める基準により、行わなければならない。

第四章 研修

(研修)

第二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)

第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(初任者研修)

第二十三条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

(十年経験者研修)

第二十四条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
 任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
 第一項に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(研修計画の体系的な樹立)

第二十五条 任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

(指導改善研修)

第二十五条の二 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
 指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
 任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(指導改善研修後の措置)

第二十五条の三 任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

第五章 大学院修学休業

(大学院修学休業の許可及びその要件等)

第二十六条 公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師にあつては教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法 に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあつては同法 に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法 に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法 別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法 別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。
 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。

(大学院修学休業の効果)

第二十七条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

(大学院修学休業の許可の失効等)

第二十八条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
 任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

第六章 職員団体

(公立学校の職員の職員団体)

第二十九条 地方公務員法第五十三条 及び第五十四条 並びに地方公務員法 の一部を改正する法律(昭和四十年法律第七十一号)附則第二条 の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第五十二条第一項 に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項 に規定する職員団体とみなす。
 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。

第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例

(教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用)

第三十条 公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。

(研究施設研究教育職員等に関する特例)

第三十一条 文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(以下この章において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法第八十一条の二 の規定の適用については、同条第一項 中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項 に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日」と、同条第二項 中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める。」と、同条第三項 中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
 研究施設研究教育職員については、国家公務員法第八十一条の三 の規定は、適用しない。
 研究施設研究教育職員への採用についての国家公務員法第八十一条の四 及び第八十一条の五 の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項 及び第八十一条の五第一項 中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項 (同法第八十一条の五第二項 において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて」とする。

第三十二条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項 の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条 から第百五条 まで又は国家公務員倫理法 (平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。

第三十三条 前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
 前項の場合においては、国家公務員法第百一条第一項 の規定に基づく命令又は同法第百四条 の規定による承認又は許可を要しない。

第三十四条 研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)が、国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人(特定独立行政法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定特定独立行政法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条 の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項 及び第七条第四項 の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び特定独立行政法人以外の者から国家公務員退職手当法 の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項、第二項及び第五項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条並びに第二十二条の規定を準用する。この場合において、第三条第二項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第五項、第六条及び第二十条第二項中「評議会の議に基づき学長」とあり、並びに同条第一項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあるのは「任命権者」と、第三条第二項中「評議会が」とあり、同条第五項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び第七条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律中の規定が、国家公務員法又は地方公務員法の規定に矛盾し、又は抵触すると認められるに至つた場合は、国家公務員法又は地方公務員法の規定が優先する。

(恩給法の準用)

第二条 この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員又は準公務員が引き続き同法第十九条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
 前項の公立の学校の職員とは、次に掲げる者をいう。
 公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手
 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭  公立の中学校、小学校若しくは特別支援学校の校長、教諭若しくは養護教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭
 第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
 第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師
 第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号までに掲げる職員は、恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員とみなし、前項第四号及び第五号に掲げる職員は、同法第二十二条第二項に規定する準教育職員とみなす。

(旧恩給法における養護助教諭の取扱)

第三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。

(幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例)

第四条 幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭等の任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
 第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。

(幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修の特例)

第五条 指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修は、当分の間、第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
 指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。

(指定都市以外の市町村の教育委員会に係る指導改善研修の特例)

第六条 指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四八号) 抄

 

 この法律は、昭和二十四年九月一日から、施行する。

附 則 (昭和二五年五月一六日法律第一八四号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月一六日法律第二四一号) 抄

 

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の三、第二十三条第二項、第二十五条の四及び第二十五条の五の改正規定は、昭和二十六年二月十三日から適用する。
 改正後の教育公務員特例法第五条第三項から第五項まで(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五条第三項(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理機関から説明書を受領した後三十日以内とする。
 地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定施行の際既に改正前の教育公務員特例法第十五条第三項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によリ教育委員会が審査の請求を受理している事案に関する審査については、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (昭和二六年一二月二四日法律第三一八号) 抄

 

 この法律は、公布の日から施行する。 但し、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第百二十四条第二項の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。

 

附 則 (昭和二九年五月二九日法律第一三一号) 抄

 

 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。

 

附 則 (昭和二九年六月三日法律第一五六号) 抄

 

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和二九年六月一四日法律第一八一号)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の教育公務員特例法第十三条の二に規定する者が、この法律施行前、引き続き同一都道府県内の公立学校(大学を除く。以下同じ。)の校長又は教員に任用された場合(その者が更に引き続き同一都道府県内の公立学校の校長又は教員に任用された場合を含む。)において、その任用がこの法律施行の際現に条件附のものであるときは、その任用は、この法律施行の日に正式のものとなるものとする。

附 則 (昭和三一年六月一四日法律第一五二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

 

附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

 

(教育公務員に対する所轄庁の許可の経過措置)

 この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により所轄庁の許可を受けている者は、改正後のこれらの規定により任命権者の許可を受けたものとみなす。

(県費負担教職員の給与条例等の経過措置)

 この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十五条の四の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十二条の規定に基いて制定されたものとみなす。

附 則 (昭和三一年一二月一八日法律第一七五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の二の規定は、昭和二十三年四月一日から適用する。
 第二条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の規定は、昭和三十年七月二十五日から適用する。

附 則 (昭和三二年六月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令の定める日から施行する。

附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年六月九日法律第四〇号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四七年五月一日法律第二六号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第二条の規定、第三条の規定(次号及び第三号に掲げる規定を除く。)、第五条の規定(教育公務員特例法第二十二条の改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第五項の規定 昭和四十八年十月一日

附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月七日法律第八一号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五一年五月二五日法律第二五号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五二年五月二日法律第二九号) 抄

(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表鹿児島大学の項及び第三条の三第二項の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

 

附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一四号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

 

(新潟大学の法文学部等の存続に関する経過措置)

 新潟大学、金沢大学及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部並びに国立養護教諭養成所は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三第二項並びに第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)

 附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年四月一四日法律第二三号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定のうち鳴門教育大学及び鹿屋体育大学に係る部分並びに第三条の三の改正規定は昭和五十六年十月一日から、第三条の二第一項の改正規定のうち鳴門教育大学に係る部分は昭和五十九年四月一日から施行する。

 

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

 

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

 

第二条 削除

(初任者研修の実施等に関する経過措置)

第三条 小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。

 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

 

附 則 (平成四年五月六日法律第三七号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表の改正規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定は平成七年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成九年四月九日法律第三一号)

 

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の第二十一条の二の規定は、この法律の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。

附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一一年五月二八日法律第五五号) 抄

 

(施行期日)

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二九号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六六号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第十二条中教育公務員特例法第二十二条の改正規定 平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一二年四月二八日法律第五二号)

(施行期日)

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 

(大学院修学休業の許可の申請等)

 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条又は第三十九条の規定による意見の申出及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

附 則 (平成一四年六月一二日法律第六三号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

 

(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に国立大学の教員又は国立高等専門学校の教員であった者の休職に係る期間で、第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十一条の二の規定に基づき、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定を適用しないこととされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

 

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄

 

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日法律第二四号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。