障害をもつ人びとの生活を支える日本の法律30
(注:この法律は1997年当時のものになります。)
English
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障害者基本法
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身体障害者福祉法
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精神薄弱者福祉法
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児童福祉法
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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
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社会福祉事業法
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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母子保健法
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学校教育法
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盲学校聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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雇用対策法
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雇用保険法
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職業能力開発促進法
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身体障害者の利便の増進に資する通信・放送 身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律
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高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
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道路交通法
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郵便法
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電気通信事業法
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公営住宅法
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律
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国民年金法
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厚生年金法
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生活保護法
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労働者災害補償保険法
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所得税法
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租税特別措置法
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相続税法
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消費税法
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地方税法
アジア太平洋障害者の10年〔Asian and Pacific Decade of Disabled Persons.1993-2002〕
“国連・障害者の10年”(1983-1992)が終了し、1992年4月、国連アジア太平洋経済社会委員会〔United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific;ESCAP〕第48回総会で決議された。日本も共同提案国になっている。アジア太平洋地域の障害者に対して世界行動計画を実施してゆくこと。とくに“完全参加と平等”にかかわる問題を解決してゆくことが、目標になっている。
表紙イラストは国際障害者年・世界のポスター、文中の切手は各国の国際障害者年記念切手より
I. 基本的なこと
1.障害者基本法(昭和45年法律第84号)
障害をもつ人びとについて、その対策の基本的理念を定め、国と地方公共団体、そして国民の責務を明らかにしています。主な条文の主旨は次の通りです。
●第2条(定義) “障害者”とは、身体障害、精神薄弱または精神障害によって、長く日常生活と社会生活に制限を受ける人のことをいう。
●第3条(基本的理念) すべての障害者は、個人の尊厳が保障される権利をもつ。すべての障害者は、社会・経済・文化などあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる。
●第4条(国と地方公共団体の責務) 国および地方公共団体は障害者の福祉を増進し、障害を予防する責務をもっている。
●第5条(国民の責務) 国民は、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
●第6条(自立への努力) 障害者は、その能力を活用し、社会経済活動に参加するよう努めなければならない。その家庭は、障害者の自立をすすめるよう努めなければならない。
●第6条の2(障害者の日) 障害者の福祉についての関心と理解を深め、障害者自身の意欲を高めるため、12月9日を“障害者の日”とする。
●第7条(施策の基本方針) 障害者の福祉については、個々の障害者に応じて考え、実施しなければならない。
さらに、国都道府県市町村による障害者についての計画の策定、医療・教育・雇用・年金・住宅・公共的施設・情報・文化・スポーツなどについての施策の基本が定められています。
II.自立と社会参加を支援する
2.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
身体に障害をもつ人びとの“自立と社会参加”をすすめるために、次のようなことが行われています。
●身体障害者手帳を発行。
●さまざまな相談。
●車イス・杖・補聴器・義足など補装具を交付。
●ホームヘルパー・デイサービス・ショートスティなどの在宅サービスを提供。
●浴槽・便器・ベッド・テープレコーダー・ワープロなど日常生活用具を貸与または交付。
●リハビリテーションの訓練。
●手話通訳・点訳・ガイドヘルパー・自動車の改造など社会参加に必要なサービスを提供。
●働く場を提供。
●介護の専門施設を提供。
●生活の場を提供。
相談の窓口は、市(区)町村の障害担当課。各市町村には、知事から任命された身体障害者相談員がおります。また、都道府県・指定都市の身体障害者更生相談所(障害者福祉センター)では、より専門的な相談に対応しています。
3.精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)
知的な障害をもつ人びとの自立をすすめ、必要な援助を行うものです。
●福祉事務所や更生相談所による専門的な相談。
●自立のためのさまざまな訓練。
●ホームヘルパー・デイサービス・ショートスティなど在宅サービス。
●電動歯ブラシ・特殊マットなど日常生活用具を提供。
●福祉ホームやグループホームなど生活の場を提供。
●生活をたすける専門施設を提供。
“療育手帳”(東京都では“愛の手帳”)が交付されて、いろいろなサービスが受けやすくなっています。相談窓口は福祉事務所(市および都道府県)、精神薄弱者更生相談所<注:現在は、知的障害者更生相談所>。市区町村の障害担当課でも相談できます。各市町村には、知事任命の精神薄弱者相談員<注:現在は、知的障害者相談員>がおります。
※精神障害をもつ人びとの福祉については、7の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律をご覧ください。
4.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
すべての児童の人権をまもり、健全な育成をめざします。障害をもつ児童についても、健診や療育の指導、育成医療、補装具、専門的な通園施設や療育施設、保護施設などのサービスが提供されます。
相談窓口は市・都道府県・指定都市の福祉事務所と児童相談所および保健所。各市町村には児童委員も配置されています。
5.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)
障害をもつ人や高齢者の日常をたすけ、社会生活をたすけるために、さまざまな用具を開発し普及させること。そのための産業技術を向上させることです。
6.社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
福祉事業が適正に行われるよう、福祉サービスの基本を定めています。社会福祉法人の設立や事業の内容について、また、社会福祉主事の資格などサービスを提供する人についても定めています。
III.健康をまもる(保健と医療)
7.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)
精神障害をもつ人びとの医療と保護、そして社会復帰の促進、自立と社会参加のために必要な支援を定めています。また、国民全体の精神的健康と、その向上も目的としています。主な施策は次の通りです。
●都道府県で「精神保健福祉センター」を設置。
●都道府県立の精神病院を設置し、民間病院を指定。
●精神障害者保健福祉手帳を交付(平成7年から)
●精神障害者社会復帰施設(①生活訓練施設 ②授産施設 ③福祉ホーム ④福祉工場)を設置。
●事業所に作業訓練を委託。
●社会復帰促進センターを指定。
●医療費を公費負担。
以上の相談窓口は、都道府県の保健所と精神保健福祉センター。精神保健福祉相談員は各地におります。
8.母子保健法(昭和40年法律第141号)
母性と乳幼児の健康をまもるため、妊産婦健康審査、新生児訪問指導、未塾児訪問指導、乳幼児健康審査、未熟児医療について定めています。
※他法で、更生医療、育成医療、地方公共団体の障害者医療費助成があります。
Q:お札(千円、5千円、1万円)には視覚障害者のための印がついていますが、これは法律によっているのですか。A:お札のデザインは日本銀行と大蔵大臣の承認によります。テレフォンカードやプリペイドカード、シャンプーの容器などにも障害をもつ人が使いやすようにデザインの配慮がされるようになりました。こうしたことは、どの分野でも考慮されるべきでしょう。 |
IV.まなぶ(教育)
9.学校教育法(昭和22年法律第26号)
障害をもつ児童の教育について、一般学級・特殊学級・通級学級・特殊学校・訪問教育などを定めています。
小中高校での特殊学級は、精神薄弱(注:現在は、知的障害)・肢体不自由・身体虚弱・弱視・難聴などに分けられても設置されます。養護学校など特殊学校は、盲・ろう・肢体不自由・精神薄弱(注:現在は、知的障害)・病弱の別で設置されています。
就学の相談は、市町村の教育委員会、または、教育相談センターが受けます。
10.盲学校・聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)
盲、ろう、および養護学校に就学する児童・生徒には次のような援助が定められています。
●教科書等の購入費・給食費・通学や帰省のための交通費・修学旅行費・学用品費。
※障害児の保育や社会教育については、他法による施策があります。
V.はたらく(雇用・就業)
11.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
障害をもつ人びとの雇用については、雇用率制度と雇用納付金制度を中心にすすめられています。
●“雇用率制度”―官公庁はじめ一般事業所の事業主は、障害をもつ人を一定率以上、雇用する義務があります。その法定雇用率は
国・地方公共団体……2.0%(現業的機関は1.9%)
一般の事業主……1.6%(特殊法人は1.9%)です。
精神薄弱者(注:現在は、知的障害者)の雇用も、雇用率に算入できます。事業主は毎年、雇用状況を公共職業安定所長に報告します。職業安定所長は、法定雇用率に達しない事業主に対して、障害者雇用計画をつくるよう命ずることができます。
●“雇用納付金制度”―雇用率を満たしていない企業から納付金を徴収します。それによって、障害者を多く雇用している企業の負担を軽くしたり、障害者雇用の促進や内容の改善をはかります。
●法定雇用率を達成していない事業主(従業員300人超)から、不足数1人につき月額5万円を徴収。
●雇用率以上の障害者を雇用している事業主に対して報奨金(従業員300人以下)月額1万5千円。雇用調整金(月額員300人超)月額2万円を支給。
●雇用を促進するため、作業施設の設置・特別雇用管理・職場適応・能力開発などの助成金を支給。
●障害をもつ人には訓練手当、各種の補助具購入資金を貸し付ける制度があります。
Q:障害をもつ人が受けられる料金割引は、どういうものがありますか。A:JR・私鉄・民営バス・フェリーでは、障害者本人と介護者の普通乗車(船)券が、 50%割引きされます。航空運賃は25%、有料道路は50%(精神障害者は対象となっていません)テレビ・ラジオ(NHK受信料)は、全額または半額が免除されています。NTTの電話番号案内も無料になっています。 |
12.雇用対策法(昭和41年法律第132号)
障害をもつ人びとの職業訓練を充実させるため、また、就職をたすけるための施策を定めています。
●職業訓練施設の整備・訓練内容の充実。
●訓練指導員の養成確保と質の向上。
●職場適応訓練手当を支給。
●事業主には委託費を支給。
13.雇用保険法(昭和49年法律第116号)
職を失い再就職するまでの生活の保障する基本手当。早期に再就職するときの再就職手当があります。障害をもつ人の場合は、次のような優遇措置と支給があります。
●基本手当―給付される日数を優遇。
●就職支度金―要件を満たして再就職の場合、基本手当の30日分を支給。
14.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
さまざまな職業能力を開発する機会を確保するための法律です。障害をもつ人びとのための職業能力開発校を設置しています。
現在、国が設置する障害者職業能力開発校は全国に13校。府県立の障害者職業能力開発校は6校です。
VI.くらし(生活の環境)
15.身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)
障害をもつ人びとが電気通信や放送などのメディアを利用しやすいよう、サービスをすすめます。
たとえばテレビ放送では、字幕や多重放送のための助成を行います。
16.高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)
障害をもつ人びとが利用しやすい公共的な建物をつくるためのもの。“ハートビル法”とも呼ばれます。
特定建築物(病院・劇場・集会場・展示場・百貨店・ホテルなど不特定多数の人が利用する建物)の建築主は、出入口・廊下・階段・便所などを利用しやすいようにしなければなりません。これについて知事は指導と助言をすることができ、建築の改善命令を出すことも、認定を取り消すこともできます。
17.道路交通法(昭和35年法律第105号)
視覚障害をもつ人の、通行の安全をはかります。そのため、視覚障害をもつ人以外は、白杖や黄杖を持ち歩いたり、盲導犬を連れて道路を歩くことを禁じています。
18.郵便法(昭和22年法律第165号)
点字郵便物の点字用紙や盲人用録音郵便物は、無料。小包郵便物も障害者用は半額。障害者団体の定期刊行物は低料金の扱いになります。
19.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
一部の障害をもつ人は、NTTの番号案内が無料になっています。また言語障害等をもつ人は、クレジット通話をすることで公衆電話料金の減額ができます。
Q:重度の視覚障害ですが、毎日の新聞、新刊の雑誌や本を読んでもらうことはできませんか。A:最近、朗読サービスを行っている図書館が多くなっています。地域の図書館に問い合わせてください。 |
Q:聴覚障害ですが、日本映画は字幕がないので楽しめません。A:聴覚障害者のための情報文化センターで、字幕つきのテープを貸し出しています。 |
VII.住む(住宅)
20.公営住宅法(昭和26年法律第193号)
障害をもつ人が公営住宅に入居する場合は、特別な配慮がされます。また、障害をもつ人が家族にいる場合も、より広い居住空間の規格があります。さらに、地方公共団体では、優先入居、使用料の減額をしているところがあります。
VIII.収入と税(所得保障と税制)
21.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
20歳以上で精神または身体に重度な障害があり、日常生活に特別な介護が必要な場合は“特別障害者手当”が支給されます。
●月額26,230円(平成7年度)ただし、所得制限があります。
20歳未満の重い障害のある人を養育する父母、または養育者に対しては、“特別児童扶養手当”が支給されます。
●重度は月額50,350円(平成7年度)
●中度は月額33,530円(平成7年度)
また、一定の障害児には“障害児福祉手当”が支給されます。
●月額14,270円(平成7年度)ただし、所得制限があります。
22.国民年金法(昭和34年法律第1412号)
障害基礎年金があり、(ア)年金の被保険者となったあと、また(イ)20歳以前に一定程度の障害者となった場合に支給されます。ただし、(イ)の場合は本人の所得制限があります。
●1級981,900円(月額81,825円)
●2級785,490円(月額65,458円)いずれも平成7年度のもの。
なお、この等級は、障害手帳などの等級とは違うものです。
23.厚生年金法(昭和29年法律第115号)
加入者が障害をもった場と程度に応じて、障害厚生年金および障害手当金(障害が軽い場合の一時金)が支給されます。
24.生活保護法(昭和25年法律第144号)
所得が少ないなどで困窮している場合、最低限の生活ができるよう保護費が支給されます。さらに、障害の状況に応じて障害者加算があります。
25.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
障害年金と障害一時金の給付のほかに、特別支給金、医療サービス、健康管理、補装具の支給などの福祉サービスがあります。
26.所得税法(昭和40年法律第33号)
納税者が障害をもつ場合、扶養親族に障害をもつ人がいる場合に、所得税が軽減されます。控除額は、次の通りです。
●特別障害者(身障手帳1・2級、療育手帳重度) 35万円
●その他の障害者 27万円
27.租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
前述の所得税の控除に関して、特別障害者と同居している場合は、さらに加算がされます。
●加算額 30万円
28.相続税法(昭和25年法律第73号)
障害をもつ人が相続する場合、相続税が軽減されます。税額から差し引かれる額は次のようになっています。
●70歳までの1年につき 6万円(特別障害者は12万円)
29.消費税法(昭和63年法律第108号)
身体障害者用の物品(義肢・杖・義眼・点字器・車イスなど)について、消費税は非課税です。
30.地方税法(昭和25年法律第226号)
住民税が軽減されます(所得が年間125万円以下の人は非課税)。控除額は次の通りです。
●特別障害者 28万円 ●その他の障害者 26万円
また、自動車税、軽自動車税、自動車取得税についても、減免があります。
各省庁の主な障害者施策
分 野 | 関係法令等 | |
総理府 | 障害者基本計画の策定、啓発広報(障害 者の日・記念の集い、障害者対策推進地 域会議、心の輪を広げる障害者理解促進 事業等)など |
障害者基本法 |
警察庁 | 信号機への視覚障害者用付加装置の設置、 駐車禁止規制除外措置、自動車運転適性 相談など |
交通安全施設等整備事業に関する緊急措 置法、道路交通法など |
科学技術庁 | 医療・福祉関連機器の委託開発 | |
法務省 | 特設人権相談所の開設など | |
外務省 | 障害者リハビリテーション関係分野に対 する技術協力 |
国際協力事業団法 |
大蔵省 | 税制上の配慮(国税) | 所得税法、消費税法、相続税法、租税特 別措置法、関税定率法など |
文部省 | 特殊教育など | 学校教育法、盲学校・聾学校及び養護学 校への就学奨励に関する法律、学校保健 法など |
厚生省 | 障害の予防、早期発見・治療、各種の福 祉措置、生活保障、医療措置など |
母子保健法、児童福祉法、身体障害者福 祉法、精神薄弱者福祉法、精神保健及び 精神障害者福祉に関する法律、特別児童 扶養手当等の支給に関する法律、戦傷病 者特別援護法、生活保護法、国民年金法、 厚生年金保険法、国民健康保険法など |
農林水産省 | 農林漁業労働災害の未然防止対策 | |
通商産業省 | 福祉関係機器の開発、機器の標準化など | 工業標準化法、福祉用具の研究開発及び 普及の促進に関する法律 |
運輸省 | 公共交通機関の旅客運賃割引、公共交通 施設の改善など |
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郵政省 | 点字郵便物等の郵便料金減免、NHK放 送受信料の減免、視覚障害者対応のATM 等の設置、福祉用電話機器の提供など |
郵便法、日本放送協会受信規約、電子通 信事業法、身体障害者の利便の促進に資 する通信・放送身体障害者利用円滑化事 業の推進に関する法律 |
労働省 | 雇用対策、職業訓練、労働者災害補償など |
障害者雇用促進法、雇用対策法、職業安 定法、職業能力開発促進法、労働者災害 補償保険法など |
建設省 | 心身障害者向け公営住宅の供給、公団公 庫住宅にかかる優遇措置、官庁建物及び 道路等の改善、有料道路の通行料金割引 措置など |
公営住宅法、住宅・都市整備公団内規、 住宅金融公庫法など |
自治省 | 税制上の配慮(地方税) |
地方税法 |
資料:総理府調べ
主題:
障害をもつ人びとの生活を支える日本の法律30
発行者:
(財)日本障害者リハビリテーション協会
発行年月:1997年
文献に関する問い合わせ先:
(事務局)(財)日本障害者リハビリテーション協会
〒162 東京都新宿区戸山1-22-1