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障害者自立支援法

附則(1頁)

(指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置)

第十条

施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る 同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。) に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に 係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業 (外出介護に該当するものを除く。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、居宅介護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る 同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る 同法第十五条の五第一項の指定を受けている者は、施行日に、行動援護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者は、 施行日に、児童デイサービスに係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による 改正前の身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第四項に規定する 知的障害者短期入所に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第三項に規定する精神障害者短期入所事業を 行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、短期入所に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

施行日において現に附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者及び附則第四十五条の規定による 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、共同生活援助に係る第二十九条第一項の 指定を受けたものとみなす。

前各項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、当該者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第三十六条第一項の申請をしないときは、 第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

第十一条

施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、 附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による 改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものに限る。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、 外出介護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

施行日において現に附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による 改正前の知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者は、施行日に、障害者デイサービスに係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

前二項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、第四十一条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日においてその効力を失う。

(介護給付費及び訓練等給付費の支払委託に関する経過措置)

第十二条

施行日から平成十九年九月三十日までの間は、第二十九条第八項中「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」とあるのは「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。) その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」と、第三十二条第六項中「連合会」とあるのは「連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」とする。

(自立支援医療に関する経過措置)

第十三条

施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、附則第三十四条の規定による 改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する 法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、厚生労働省令で定めるところにより、施行日に、第五十二条第一項の規定による支給認定を 受けたものとみなす。

第十四条

施行日において現に附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条の二第一項の指定を受けている医療機関及び附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する 法律第三十二条第一項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関は、施行日に、第五十四条第二項の指定があったものとみなす。

前項の規定により第五十四条第二項の指定があったものとみなされた医療機関に係る同項の指定は、当該医療機関が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第五十九条第一項の申請をしないときは、 第六十条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

(障害福祉サービス事業の届出に関する経過措置)

第十五条

施行日において現に障害福祉サービス事業を行っている国及び都道府県以外の者(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を行う者を含む。)であって、 当該障害福祉サービス事業に相当する事業に係る附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項、 附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出をしているものは、 施行日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

(事業の停止等に関する経過措置)

第十六条

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第八十二条中「身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条若しくは児童福祉法第二十一条の七」とあるのは、 「身体障害者福祉法第二十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条の四若しくは児童福祉法第二十一条の二十五の二」とする。

(費用負担に関する経過措置)

第十七条

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第九十四条第一項第二号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法に定める福祉に関する事務所を設置しない町村が 支弁するものに限る。)」とする。

(特定施設入所障害者に関する経過措置)

第十八条

附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する 知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、第十九条第三項及び第四項の規定を適用する。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後、当分の間、第十九条第三項中「第十六条第一項の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定により入所若しくは入居の措置」と、 「又は第五条第一項」とあるのは「若しくは第五条第一項」と、「定める施設に入所して」とあるのは「定める施設に入所し、又は共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に 入居して」と、「又は同法」とあるのは「、共同生活住居又は同法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、 同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。