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障害者自立支援法

附則(1頁)

(支給決定障害者等に関する経過措置)

第十九条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第二項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者及び同法第十七条の三十二第四項の規定により 同条第一項に規定する国立施設に入所している障害者並びに附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第二項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者については、厚生労働省令で定めるところにより、 同日に第十九条第一項の規定による支給決定を受けたものとみなす。ただし、当該障害者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。

前項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者について、この法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。

(旧法指定施設に関する経過措置)

第二十条

附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する 知的障害者援護施設であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定又は附則第五十二条の規定による 改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下この条及び次条第一項において「旧法指定施設」という。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に 掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該旧法指定施設において行われる附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第五条第二項に規定する身体障害者施設支援又は附則第五十二条の規定による 改正前の知的障害者福祉法第五条第二項に規定する知的障害者施設支援に相当するサービス(以下「旧法施設支援」という。)を障害福祉サービスとみなし、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、当該障害福祉 サービスに係る第二十九条第一項の指定があったものとみなす。

(旧法施設支援に関する経過措置)

第二十一条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、市町村は、支給決定障害者等が支給決定の有効期間内において、 前条の規定により第二十九条第一項の指定があったものとみなされた旧法指定施設(第五十条第三項において準用する同条第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。 次条において「特定旧法指定施設」という。)から、旧法施設支援(以下この条及び次条において「指定旧法施設支援」という。)を受けたときは、政令で定めるところにより、 当該支給決定障害者等に対し、当該指定旧法施設支援(厚生労働省令で定める量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費を支給する。

前項の規定により支給する介護給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、指定旧法施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。) につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額) の百分の九十に相当する額とする。

第二十九条第四項の規定は、前項の規定により算定される介護給付費の額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定旧法受給者に関する経過措置)

第二十二条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に特定旧法指定施設に入所している附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第二項の規定による支給の決定 又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第二項の規定による支給の決定(以下この条において「旧法施設支給決定」という。)を受けて附則第三十五条の規定による 改正前の身体障害者福祉法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費を受けていた者(以下この条において 「特定旧法受給者」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後引き続き当該特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくは のぞみの園に入所することにより当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園のそれぞれの所在する場所に順次居住地を有するに至った特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の 特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に継続して入所している間を含む。)は、第十九条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該旧法施設支給決定を行った市町村が支給決定を行うものとする。

前項の規定の適用を受ける障害者が入所している特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園は、当該特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園の所在する市町村及び 当該障害者に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

特定旧法受給者については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、同条第二号に掲げる規定の施行の日以後引き続き 特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に係る第五十条第三項において準用する同条第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定旧法指定施設に継続して 一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧法施設支給決定を 行った市町村は、当該特定旧法受給者を第十九条第一項の規定による支給決定を受けた障害者とみなして、当該特定旧法受給者が当該特定旧法指定施設(当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、 当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等)から指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定旧法受給者に対し、当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に 要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。ただし、当該特定旧法受給者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。

前項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

第二十九条第四項の規定は、前項の規定により算定される特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

特定旧法受給者(支給決定障害者等であるものを除く。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、第二十九条第二項、第五項及び第六項、第三十一条並びに第三十三条第一項の 規定の適用については支給決定障害者等と、第三十四条第一項の規定の適用については支給決定を受けた障害者とみなす。

(障害者支援施設等に関する経過措置)

第二十三条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に障害者支援施設を設置している市町村について第八十三条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、 「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に」とする。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十七条第三項又は社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出を している附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第三十条の二に規定する身体障害者福祉ホーム又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の九に規定する 知的障害者福祉ホーム(以下この項において「身体障害者福祉ホーム等」と総称する。)の設置者は、同日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなし、当該身体障害者福祉ホーム等を 福祉ホームとみなす。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項、附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項又は 附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出をして附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業、附則第三十五条の規定による 改正前の身体障害者福祉法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業又は附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条に規定する知的障害者相談支援事業(以下この項において「障害児相談支援事業等」と総称する。)を 行っている者は、同日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなし、当該障害児相談支援事業等を相談支援事業とみなす。

(施行前の準備)

第二十四条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百二十一条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、第十九条から第二十二条までの規定による 支給決定の手続、第三十六条(第四十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条の規定による第二十九条第一項の指定の手続、第五十九条の規定による第五十四条第二項の指定の手続、第七十九条第二項の届出、第八十八条の規定による 市町村障害福祉計画の策定の準備、第八十九条の規定による都道府県障害福祉計画の策定の準備その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。