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障害者自立支援法

附則(1頁)

(児童福祉法の一部改正)

第二十五条

児童福祉法の一部を次のように改正する。

目次中「―第九条」を「・第九条」に改め、「、医療の給付」を削り、「第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に、
「 第一款 居宅生活支援費の支給(第二十一条の十―第二十一条の二十四)
第二款 居宅介護の措置等(第二十一条の二十五)」に、
「 第一款  削除
第二款  障害福祉サービスの措置等(第二十一条の二十五―第二十一条の二十五の三)」を
「第六十二条の三」を「第六十二条の二」に改める。
第四条に次の一項を加える。

この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。

第六条の二第十項中「身体に障害のある児童又は知的障害のある児童」を「障害児」に、「児童居宅生活支援事業」を「障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第一項に規定する 障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)」に改め、同条第一項から第九項までを削る。

第十二条第二項中「ホまでに掲げる業務」の下に「並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務」を加える。

「第一節 療育の指導、医療の給付等」を「第一節 療育の指導等」に改める。

第二十条から第二十一条の五までを次のように改める。

第二十条から第二十一条の五まで削除

第二十一条の八中「扶養義務者」の下に「(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を加える。

第二十一条の九第二項を次のように改める。

療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。

第二十一条の九第三項中「前項第一号」を「第二項」に改め、同条第四項中「第二項第一号」を「第二項」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、 「第八項において準用する第二十一条」を「次条」に、「第二項第一号」を「第二項」に改め、同条第八項を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。

前項の医療は、次に掲げる給付とする。

  • 一 診察
  • 二 薬剤又は治療材料の支給
  • 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 五 移送

第二章第一節中第二十一条の九の二を第二十一条の九の六とし、第二十一条の九の次に次の四条を加える。

第二十一条の九の二

指定療育機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。

第二十一条の九の三

指定療育機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び 診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。

第二十一条の九の四

都道府県知事は、指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定療育機関が前条の規定によつて請求することができる 診療報酬の額を決定することができる。

指定療育機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

都道府県知事は、第一項の規定により指定療育機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会 その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

都道府県は、指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に 委託することができる。

第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第二十一条の九の五

都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定療育機関の診療報酬の請求が 適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、 実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する 都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定療育機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、 都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

第二章第二節第一款を次のように改める。

第一款 削除

第二十一条の十から第二十一条の二十四まで削除

「第二款 居宅介護の措置等」を「第二款 障害福祉サービスの措置等」に改める。

第二十一条の二十五第一項中「児童居宅支援を必要」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。 以下「障害福祉サービス」という。)を必要」に、「第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費」を「同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第五十六条の六第一項に おいて「介護給付費等」という。)」に、「児童居宅支援を提供し」を「障害福祉サービスを提供し」に、「児童居宅支援の」を「障害福祉サービスの」に改める。

第二章第二節第二款中第二十一条の二十五の次に次の二条を加える。

第二十一条の二十五の二

障害福祉サービス事業を行う者は、前条第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第二十一条の二十五の三

市町村は、障害福祉サービスに関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。

市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、障害福祉サービスの利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、 当該障害児の利用についての要請を行うものとする。

障害福祉サービス事業を行う者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

第二十一条の二十八中「第六条の二第十二項」を「第六条の二第三項」に改める。

第三十二条第二項中「、第二十一条の十から第二十一条の十五までの規定による権限」を削る。

第三十四条の三第一項中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業(以下「障害児相談支援事業等」という。)」に改め、 同条第三項中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。

第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。

第三十四条の六中「児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業」を「障害児相談支援事業等」に改め、「、第二十一条の二十五第一項」を削る。

第四十九条中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。

第五十条第四号を次のように改める。

  • 四 削除

第五十条第五号の二中「第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に改める。

第五十一条第一号の二を削る。

第五十三条中「第一号の二、第二号」を「第二号(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用に限る。)」に改める。

第五十三条の二中「並びに第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用 (児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)」を削る。

第五十五条中「第五十一条第三号」を「第五十一条第二号の費用(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに 第五十一条第三号」に改める。

第五十五条の二を削る。

第五十六条第五項中「育成医療の給付又は第二十一条の九の二」を「第二十一条の九の六」に改め、「指定育成医療機関又は」を削り、「指定育成医療機関等」を 「医療機関」に改め、同条第七項中「指定育成医療機関等」を「医療機関」に改める。

第五十六条の六第一項中「第二十一条の十若しくは第二十一条の十二の規定による居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改め、 同条第二項中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。

第五十七条の二を削る。

第五十七条の三第三項中「前項に規定するもののほか、」を削り、同条第二項を削り、同条を第五十七条の二とする。

第五十九条の五第一項中「第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の五第一項」に改める。

第六十二条の三を削る。

第六十三条の四中「入所すること」の下に「又は障害福祉サービス(障害者自立支援法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を 利用すること」を加え、「同法第九条」を「身体障害者福祉法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項」に改める。

第六十三条の五中「(昭和三十五年法律第三十七号)」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「入所すること」の下に「又は障害福祉サービスを利用すること」を、「第九条」の下に 「又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項」を加える。