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障害者自立支援法

附則(1頁)

(児童福祉法の一部改正)

第二十六条

児童福祉法の一部を次のように改正する。

目次中「第二十一条の九の六」を「第二十一条の五」に、
「 第一款 削除
第二款 障害福祉サービスの措置等(第二十一条の二十五―第二十一条の二十五の三)
第三款 子育て支援事業(第二十一条の二十六―第二十一条の三十五)」を
「 第一款 障害福祉サービスの措置(第二十一条の六・第二十一条の七)
第二款 子育て支援事業(第二十一条の八―第二十一条の十七)」に、
「 第四節 要保護児童の保護措置等(第二十五条―第三十三条の八)
第五節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)」を
「 第四節 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給
第一款 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給(第二十四条の二―第二十四条の八)
第二款 指定知的障害児施設等(第二十四条の九―第二十四条の十九)
第三款 障害児施設医療費の支給(第二十四条の二十―第二十四条の二十三)
第五節 要保護児童の保護措置等(第二十五条―第三十三条の八)
第六節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)」に、
「第六十二条の二」を「第六十二条の三」に改める。
第六条の二第一項を削る。
第七条に次の六項を加える。

この法律で、障害児施設支援とは、知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援をいう。

この法律で、知的障害児施設支援とは、知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいう。

この法律で、知的障害児通園施設支援とは、知的障害児通園施設に通う知的障害のある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいう。

この法律で、盲ろうあ児施設支援とは、盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は 援助をいう。

この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣が 指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。

この法律で、重症心身障害児施設支援とは、重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して 行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいう。

第十二条第二項中「障害者自立支援法」の下に「(平成十七年法律第   号)」を加える。

第二十条から第二十一条の八までを削り、第二十一条の九を第二十条とし、第二十一条の九の二を第二十一条とし、第二十一条の九の三を第二十一条の二とし、第二十一条の九の四を 第二十一条の三とし、第二十一条の九の五を第二十一条の四とし、第二十一条の九の六を第二十一条の五とする。

第二章第二節第一款を削る。

「第二款 障害福祉サービスの措置等」を「第二款 障害福祉サービスの措置」に改める。

第二十一条の二十五第一項中「同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。」を削り、同条第二項を削り、第二章第二節第二款中同条を第二十一条の六とする。

第二十一条の二十五の二中「障害福祉サービス事業」を「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業」に、「前条第一項」を「前条」に改め、同条を第二十一条の七とする。

第二十一条の二十五の三を削る。

第二章第二節第二款を同節第一款とする。

第二章第二節第三款中第二十一条の二十六を第二十一条の八とし、第二十一条の二十七を第二十一条の九とする。

第二十一条の二十八中「第六条の二第三項」を「第六条の二第二項」に改め、同条を第二十一条の十とし、第二十一条の二十九を第二十一条の十一とする。

第二十一条の三十中「第二十一条の三十二第一項」を「第二十一条の十四第一項」に改め、同条を第二十一条の十二とする。

第二十一条の三十一中「第二十一条の二十九第三項」を「第二十一条の十一第三項」に改め、同条を第二十一条の十三とする。

第二十一条の三十二第一項中「第二十一条の二十九第三項」を「第二十一条の十一第三項」に改め、同条を第二十一条の十四とし、第二十一条の三十三を第二十一条の十五とし、 第二十一条の三十四を第二十一条の十六とし、第二十一条の三十五を第二十一条の十七とする。

第二章第二節第三款を同節第二款とする。

第二章第五節を同章第六節とする。

第二十五条の七第一項第二号中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改める。

第二十五条の八第四号中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改める。

第二十六条第一項第二号中「障害児相談支援事業」を「障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の六において 「相談支援事業」という。)」に改め、同項第五号中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改める。

第二十七条第一項第二号中「障害児相談支援事業」を「相談支援事業」に改め、同条第二項中「国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて 厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)」を「指定医療機関」に改める。

第三十二条第二項中「第二十一条の六第一項の交付等の権限、第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に、「及び第二十三条第一項ただし書」を「、第二十三条第一項ただし書」に改め、 「保護の権限」の下に「並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限」を加える。

第三十三条の四第一号中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改める。

第三十三条の五中「第二十一条の二十五」を「第二十一条の六」に改め、「(平成五年法律第八十八号)」を削る。

第二章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

第四節 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給

第一款 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給

第二十四条の二

都道府県は、次条第六項に規定する施設給付決定保護者(以下この条において「施設給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、 盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設若しくは重症心身障害児施設又は指定医療機関(以下「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、 当該指定知的障害児施設等から障害児施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は 滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び治療に要する費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、障害児施設給付費を支給する。

障害児施設給付費の額は、障害児施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用 (特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
施設給付決定保護者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における障害児施設給付費の合計額を控除して得た額が、当該施設給付決定保護者の 家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における障害児施設給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の百分の 九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とする。